申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
確定申告をしていない方の期限後申告や、無申告に対する税務調査の対応を専門としています。
個人や法人で、確定申告をしていなくて無申告となってしまっているケースは意外と多いものです。税務調査が入る前にその期間の期限後申告をしようとする場合には、税理士に依頼することが多いとは思います。
私たちの税理士事務所(会計事務所)は創業以来、無申告の解消を得意としておりますので、ぜひ一度ご相談くださいませ。
無申告解消までの帳簿作成から申告書作成の流れ、又、その後の税務署への対応などをアドバイスさせていただけますし、申告書作成から税務署対応まで全て当税理士事務所に丸投げしていただいてもOKです。まずは無料相談をメールやお電話でしてくださればと存じます。無料でも、少しでもお役に立てるアドバイスをさせていただきます。
当税理士事務所は「報酬をいただいて申告して終わり」ではなく、税務代理権限証書も提出し「申告後の税務署からの電話質問などにもお客様に代わって対応する」ことになってるので、最後までしっかりと責任を持って業務を行います。
無申告相談サポートにご相談ください
代表の税理士・斉藤一生です。
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無申告相談サポートのホームページへようこそ。
私は当サイト運営する税理士事務所century-partnersの代表、税理士・斉藤一生と申します。
当税理士事務所では、申告し忘れてしまった所得税についてのご相談を承っております。
現在、当税理士事務所へいただくご相談として多いのが、過去の無申告状態を一日も早く解消したいというご要望です。昨年、今年と税務署側も個人の無申告への税務調査にどんどん入っている傾向にあります。
過去5年分までにさかのぼって確定申告に対応。経験豊富な税理士が、事業の所得、不動産収入、副業・副収入や同人活動の無申告はもちろん、期限後の確定申告や修正申告、税務調査の対応まで、親切丁寧にサポートいたします。もちろん、無申告であった案件はスピードが大切ですが、同時に当税理士事務所は節税もできる限り行って申告をいたします。複数年分の無申告の解消により大きな税金が出ることもありますが、少しでも納税額を抑えることは、お客様のその後の資金繰りを考えると、非常に重要なことなのです。
マイナンバーによる発覚の可能性もあるために無申告を解消したい方も、ついつい申告が遅れていたと言う方で1日も早く申告したい方も、スピーディーな対応を心がけている税理士事務所ですので、どうぞお気軽にご相談ください。期限後申告でも、早めに行うことで、最小限の罰金(加算税)・利息(延滞税)に抑えられます。
当税理士事務所が納税者の立場に立ち、無申告期間の確定申告書を提出して後の税務署からのお尋ねや税務調査があった場合にも対応し、余計な税金を取られないように対応します。
当税理士事務所では、これまで数多くの「無申告」のご相談を承ってまいりました。税務署への対応はもちろん、複数年まとめての確定申告につきましても、豊富な経験を活かしてサポートいたします。無申告であった場合の確定申告書類の作成や税務署対応には大きな強みを有しているのが特徴です。無申告解消のスペシャリストが集まった税理士事務所でございます。無申告を解消したいという方、安心してお任せください。ご相談実績は数千件あり、実際に無申告の毎月の申告数でも20件程度ございます。無申告解消における税理士選びでは、相談件数という曖昧なものではなく実際にどのくらいの無申告の代行をしているのかが重要です。無申告の対応経験が多いスタッフ人員数が多いことも当事務所の特徴で、だからこそ、難題があらわれても、知恵を出し合って、最善の解決策を出すことができるのです。
複数年の申告について詳しくはこちらをクリック
副業収入の申告をお考えのサラリーマンの方もお気軽にご相談ください。当事務所では、勤務先の会社には知られることなく、各種税務処理を進めることが可能です。
今年は副業を申告していなかった方に税務調査が入るケースがおおいです。税務署が来る前に無申告状態を解消した方がよいでしょう。なお確定申告を行う際には、本業部分の源泉徴収票が必要となりますので、あらかじめご準備ください。
サラリーマンのための副業申告について詳しくはこちらをクリック
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無申告対応の経験の違い | 無申告の経験件数が多く積極的に受注 | 経験が少なかったり、断りがち |
税務調査の経験の違い | 無申告関連の税務調査の対応経験数が多い | 無申告の税務調査の経験が少ない |
申告後に税務署対応してくれるか | 申告後の報酬をいただいた後に税務署からの問い合わせがあった場合にも責任をもって対応する | 申告してその後の税務署対応は受け付けないこともある |
税制改正に対する知識のアップデート | 無申告に関わる税制改正もきちんとキャッチアップしている | 無申告関連の改正をそこまでチェックしないことがある |
お客様にかかる手間の違い | 作業は当税理士事務所に丸投げでも対応する | あくまでも顧客が会計ソフトを打ち込まなくてはならないこともある |
対応可能地域 | オンライン会議などを利用できるので遠方の対応も可能 | 税理士事務所の所在地域のみに対応可能なことが多い |
独立したばかりのころは目の前の仕事で必死だったし、周りの仲間がみんな申告していなかったので、自分もしていなかった。
でも事業が大きくなってきたので、だんだん社会的な責任を感じるようになった。お金もあるし、今のうちに払って、きれいな身になりたい。過去の分、全部申告してください。
というご相談を頂きました。「無申告」状態だった過去5年分の申告を行うことはもちろん、お客様のビジネスの状況をお聞きした上で、今後も利益が見込めるため法人化をお勧めいたしました。
一人親方など個人で仕事をしていると、5年も10年も申告していなくても、税務署にも市区町村からも何も言われなかったというケースもあるようです。
しかし、建設関係の許可などを取るためには納税証明が必要とのことで、ご相談いただきました。
別途、お子さんの保育園の入園手続きでも確定申告書の控えが必要になるし、将来的には家も買いたいというお話しでした。過去分の申告し、今ではしっかり青色申告をなさっています。
趣味の延長で、ネットで転売をしていた。趣味だし、利益もでていないと思っていたので申告をしていなかった。しかし税務署から呼び出されてしまったので税理士に相談したいという相談を頂きました。
利益がでていなくても売上が1000万円を超えていると消費税の問題がでてきます。転売の方は利益は少ないのですが売上が大きくなるので、消費税の対象となってくることがおおいです。
この方の場合には税務署へ行く前に過去5年分の売上の状況や損益の状況などを調べ、税務署へ同行してその場で交渉を行いました。
特にご主人の扶養に入っている方は注意が必要です。もしも基礎控除額以上(令和2年以降は税制改正により48万円以上)の利益がでていたらご主人の確定申告も修正しなければなりませんし、社会保険の扶養から外れるということになれば、ご主人の会社で手続きすることになります。
物の販売をしている方は多いかと思いますがそういったことを行う場合には扶養からは外れておくというのが無難かもしれません。
最近よく聞く「マイナンバー」というフレーズ。
このマイナンバーと確定申告の関係とは。マイナンバーで無申告がばれる理由について把握しておきましょう。実際にマイナンバー導入によって無申告は大変ばれやすくなっています。
マイナンバーと確定申告について詳しくはこちらをクリック
家賃収入があるのに申告していない方、マイナンバー導入を機に正しい形に申告してみてはいかがでしょうか。
よくあるのが親子の共有持ち分になっていて、片方しか申告していなかったり、ふたりとも申告していなかったり。
特にお子さんは会社員のケースが多いので、正しい形にしておかないと、後々困ることになるかと思います。
もしも思い切って申告しようとお考えでしたら、東京都渋谷区にある無申告相談サポートまでご相談ください。
家賃収入の申告していない!について詳しくはこちらをクリック
税務調査っていつくるのだろう。
自分は売上が少ないから来ないだろうと思ってはいませんか?
近年は売上の少ない個人の方にも、調査の連絡が入っていますので、決して気は抜けません。
「税務調査っていつくるの?」はこちらをクリック
最近は副業が税務署にばれるといったご相談も多いです。
「副業部分は、ばれないだろう」とか考えて、申告していない方もいるようなのですが、しっかりと申告なさってください。副業の所得に関しても、税務署は目を光らせていますし、よく気が付くのです。
「副業が税務署にばれた!」について詳しくはこちらをクリック
たとえば過去の分について確定申告が遅れてしまった場合などはどうすればいいのでしょう。
確定申告は期限を過ぎてしまっても行うことができます(期限後申告と言います)。ただ、遅れてしまった場合においても、できる限り早めに申告を済ませて、ペナルティーを最小限にとどめることが大切です。
確定申告を遅れてするとどうなるかについて解説しています。
確定申告を遅れてするとどうなるかについて詳しくはこちらをクリック
私たちの税理士事務所には、日々多くの無申告に関するご相談が皆様から寄せられています。これから無申告を解消したい人はもちろんですが、既に税務署から税務調査の予告が来てしまった方に対応することも多くあります。
多種多様なパターンがあるため、一言で無申告と言っても、必要な対応方法は異なります。各々のお客様の状況に対応できるように、経験によって得た、多くのアイディアの引き出しをフル活用して問題を解決します。
無申告となってる人の中でも、よくあるケースの事例が以下となります。
2024.10.15 今年は、コロナ禍で調査できなかった分も多めに税務調査が行われているのではないかと感じております。いつ調査が来てもいいように、帳簿書類や証拠資料は整理して揃えておきましょう。
2024.9.20 無申告で領収書などを紛失してしまっている場合でも、当税理士事務所は対応可能でございます。
2024.8.13 無申告の方への税務調査は9月から1月にかけてが最も多くなります。早めに自主申告を行い、余計な罰金を少しでも減少させることが大切です。
2024.7.18 当税理士事務所の夏季休暇は、各々の社員が任意の日に取得するため、お盆休みなども電話対応可能でございます。
2024.6.27 当税理士事務所は顧問先以外の方であっても税務調査対応を行うことができます。調査連絡が来た場合には、焦らずに、一度無料相談のお電話をくださればアドバイスさせていただきます。
2024.5.27 税務調査が多少は入る5月でしたが、無事にすべて完了しました。個人の無申告の税務調査ですが、現状、重加算税を課税されたことは当事務所ではございません。脱税とならないように、きちんと調査へ対応することが重要です。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
確定申告のご相談はこちら(無料相談です)
03-6712-2681
営業時間:9:00~18:30
20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。関東圏はもちろんのこと、メールやお電話、ZOOMなどを用いて、全国からのご相談に応じております。
個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。