申告していない所得税を整理しませんか?過去5年分までの確定申告の無申告に対応。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
無申告相談サポートにご相談ください
無申告相談サポートのホームページへようこそ。
私は当サイト運営する税理士事務所century-partnersの代表、税理士・斉藤一生と申します。
当税理士事務所では、申告し忘れてしまった所得税についてのご相談を承っております。
現在、当税理士事務所へいただくご相談として多いのが、過去の無申告状態を一日も早く解消したいというご要望です。昨年、今年と税務署側も個人の無申告への税務調査にどんどん入っている傾向にあります。
過去5年分までにさかのぼって確定申告に対応。経験豊富な税理士が、事業の所得、不動産収入、副業・副収入や同人活動の無申告はもちろん、期限後の確定申告や修正申告、税務調査の対応まで、親切丁寧にサポートいたします。もちろん、無申告であった案件はスピードが大切ですが、同時に当税理士事務所は節税もできる限り行って申告をいたします。複数年分の無申告の解消により大きな税金が出ることもありますが、少しでも納税額を抑えることは、お客様のその後の資金繰りを考えると、非常に重要なことなのです。
マイナンバーによる発覚の可能性もあるために無申告を解消したい方も、ついつい申告が遅れていたと言う方で1日も早く申告したい方も、スピーディーな対応を心がけている税理士事務所ですので、どうぞお気軽にご相談ください。期限後申告でも、早めに行うことで、最小限の罰金(加算税)・利息(延滞税)に抑えられます。
当税理士事務所では、これまで数多くの「無申告」のご相談を承ってまいりました。税務署への対応はもちろん、複数年まとめての確定申告につきましても、豊富な経験を活かしてサポートいたします。無申告であった場合の確定申告書類の作成や税務署対応には大きな強みを有しているのが特徴です。無申告解消のスペシャリストが集まった税理士事務所でございます。無申告を解消したいという方、安心してお任せください。ご相談実績は数千件あり、実際に無申告の毎月の申告数でも20件程度ございます。無申告解消における税理士選びでは、相談件数という曖昧なものではなく実際にどのくらいの無申告の代行をしているのかが重要です。無申告の対応経験が多いスタッフ人員数が多いことも当事務所の特徴で、だからこそ、難題があらわれても、知恵を出し合って、最善の解決策を出すことができるのです。
複数年の申告について詳しくはこちらをクリック
副業収入の申告をお考えのサラリーマンの方もお気軽にご相談ください。当事務所では、勤務先の会社には知られることなく、各種税務処理を進めることが可能です。
今年は副業を申告していなかった方に税務調査が入るケースがおおいです。税務署が来る前に無申告状態を解消した方がよいでしょう。なお確定申告を行う際には、本業部分の源泉徴収票が必要となりますので、あらかじめご準備ください。
サラリーマンのための副業申告について詳しくはこちらをクリック
独立したばかりのころは目の前の仕事で必死だったし、周りの仲間がみんな申告していなかったので、自分もしていなかった。
でも事業が大きくなってきたので、だんだん社会的な責任を感じるようになった。お金もあるし、今のうちに払って、きれいな身になりたい。過去の分、全部申告してください。
というご相談を頂きました。「無申告」状態だった過去5年分の申告を行うことはもちろん、お客様のビジネスの状況をお聞きした上で、今後も利益が見込めるため法人化をお勧めいたしました。
一人親方など個人で仕事をしていると、5年も10年も申告していなくても、税務署にも市区町村からも何も言われなかったというケースもあるようです。
しかし、建設関係の許可などを取るためには納税証明が必要とのことで、ご相談いただきました。
別途、お子さんの保育園の入園手続きでも確定申告書の控えが必要になるし、将来的には家も買いたいというお話しでした。過去分の申告し、今ではしっかり青色申告をなさっています。
趣味の延長で、ネットで転売をしていた。趣味だし、利益もでていないと思っていたので申告をしていなかった。しかし税務署から呼び出されてしまった!
というご相談を頂きました。利益がでていなくても売上が1000万円を超えていると消費税の問題がでてきます。転売の方は利益は少ないのですが売上が大きくなるので、消費税の対象となってくることがおおいです。
この方の場合には税務署へ行く前に過去5年分の売上の状況や損益の状況などを調べ、税務署へ同行してその場で交渉を行いました。
特にご主人の扶養に入っている方は注意が必要です。もしも基礎控除額以上(令和2年以降は税制改正により48万円以上)の利益がでていたらご主人の確定申告も修正しなければなりませんし、社会保険の扶養から外れるということになれば、ご主人の会社で手続きすることになります。
物の販売をしている方は多いかと思いますがそういったことを行う場合には扶養からは外れておくというのが無難かもしれません。
最近よく聞く「マイナンバー」というフレーズ。
このマイナンバーと確定申告の関係とは。マイナンバーで無申告がばれる理由について把握しておきましょう。実際にマイナンバー導入によって無申告は大変ばれやすくなっています。
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家賃収入があるのに申告していない方、マイナンバー導入を機に正しい形に申告してみてはいかがでしょうか。
よくあるのが親子の共有持ち分になっていて、片方しか申告していなかったり、ふたりとも申告していなかったり。
特にお子さんは会社員のケースが多いので、正しい形にしておかないと、後々困ることになるかと思います。
もしも思い切って申告しようとお考えでしたら、東京都渋谷区にある無申告相談サポートまでご相談ください。
家賃収入の申告していない!について詳しくはこちらをクリック
税務調査っていつくるのだろう。
自分は売上が少ないから来ないだろうと思ってはいませんか?
近年は売上の少ない個人の方にも、調査の連絡がばんばん入っているようです。
「税務調査っていつくるの?」はこちらをクリック
最近は副業が税務署にばれるといったご相談も多いです。
「副業部分は、ばれないだろう」とか考えて、申告していない方もいるようなのですが、しっかりと申告なさってください。副業の所得に関しても、税務署は目を光らせていますし、よく気が付くのです。
「副業が税務署にばれた!」について詳しくはこちらをクリック
たとえば過去の分について確定申告が遅れてしまった場合などはどうすればいいのでしょう。
確定申告は期限を過ぎてしまっても行うことができます(期限後申告と言います)。ただ、遅れてしまった場合においても、できる限り早めに申告を済ませて、ペナルティーを最小限にとどめることが大切です。
確定申告を遅れてするとどうなるかについて解説しています。
確定申告を遅れてするとどうなるかについて詳しくはこちらをクリック
2023.9.8 税務調査が活発になっていますが、毎年8月から12月までは調査の連絡が来やすくなります。
2023.8.29 インボイス制度開始が目前となり、増々、無申告解消のご相談が増加しています。当社では期限後申告に精通したスタッフが大勢いますし、繁忙期ではないので、しっかりと対応させていただきます。
2023.8.10 時期的に無申告の方への税務調査が活発化しているのか、調査対応のご依頼を多くいただいております。きちんと対応させていただき、少しでも納税額が少なくなるように努力いたします。
2023.7.26 確定申告をしていないと、法律違反状態になっていて税務調査による追徴課税のリスクがあるだけではなく、融資などを受けられなくなったり、子供の保育園料金を決定するための証明資料提出ができなくなったりと、多くのデメリットが生じますので、必ず申告は行うようにしましょう。
2023.7.19 確定申告をしていない人の無申告解消を行う税理士事務所の中でも、特に実績が多いのが当社だと思います。過去の経験に基づき、お客様の状況に応じて適切な対応をさせていただきます。
2023.7.3 無申告案件のご依頼が増加しております。当社では無申告解消に精通した社員が20名ほどおりますので、まだ十分に余裕を持って対応できる状態です。
2023.6.30 個人事業主の方でもインボイス制度に登録しないと、取引先から取引を停止されてしまうおそれがあります。メリットとデメリットを比較して、登録するか否かを決定していきましょう。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,000件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
確定申告のご相談はこちら(無料相談です)
03-6712-2681
営業時間:9:00~18:30
20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。
個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富です。