申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
租税条約ってどうやって調べるの?
例えば、一定期間、海外に住んでいる方などは、日本の所得税上、「非居住者」という扱いになります。
その方が日本にある不動産を貸し出して収入を得ている場合には、日本で確定申告をすることになってきます。
非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき(国税庁のサイトへ)
上記のサイトでは
”また、我が国が締結している多くの租税条約では、土地等の不動産の賃借料については、不動産の所在する国においても課税できるとする規定を置いています。
したがって、非居住者等に対して日本国内にある不動産の賃借料を支払った場合には、租税条約においても、その非居住者等が受領した賃貸料について、我が国で課税できることになっていますので、国内法どおりの課税をすることになります。”(引用:国税庁のサイト 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったときより)
と書かれています。
そこで気になってくるのが租税条約。
租税条約の調べ方をまとめました。
優先順位としては、日本では、いわゆる”税法”よりも租税条約が優先されることになっているようです。
このサイトで、例えば
・事項別分類 経済 租税
・地域・国名 二国間で締結 大洋州 オーストラリア
などで検索すると出てくるようです。
上記の例で行くと、
・オーストラリアとの租税(所得)条約
・オーストラリアとの租税(所得)協定
のふたつが出てきます。
オーストラリアとの租税(所得)条約が平成20年、オーストラリアとの租税(所得)協定が昭和45年効力発生のようですので、オーストラリアとの租税(所得)条約の方が最新版ではないかと思われます。
ただし、これ、日本語部分は「縦書き」なのです。英語は下半分に「横書き」で書いてあって、どうにもこうにも読みづらい。
※このサイトには載っていないものもあるようです。
さきほど例だと、この中の平成20年「税制改正の解説」→「租税条約の改正」のところに、「横書き」で書かれた分かりやすいものがありました。
単に条約だけでなく、解説もあるので分かりやすいですね。
例えば、第6条に不動産所得について書かれています。
”本条では、一方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産から取得する所得(不動産所得)の条約上の取扱いを規定しています。本条で定義される不動産から生ずる所得に関しては、 当該不動産の所在地国において、課税ができることとされています。”(引用:平成20年度税制改正の解説より)
これを読むと、不動産所得はその不動産がある国で課税、例えば、今はオーストラリアに住んでいて、日本の家を貸し出している場合に、日本での不動産所得は日本で課税できるということになっているようです。
ただし、このサイト、国名での検索が出来そうにない点が難点です。
先に外務省のサイトで、平成何年なのか辺りをつけておいて、財務省のサイトでその年を調べるという形でしょうか。
色々と検索していたら、このページを見つけました。
このページは「発行済」のもの、「未発効」のもの、「実質合意」のもの、「交渉中」など状況が書かれておりますし、「台湾との取り決め」も記載されています。
このページには、日本語の条約(縦書き)、英文の条約(横書き)、概要が載っております。(条約はPDF)
「租税条約等の交渉の現状」(財務省のサイトへ)
今のところ、この財務省のページが、一番探しやすいように思います。
サイト見ていて気付いたのですが、財務省って9時から18時半まで代表電話通じるのですね。お役所にしては長いような気がします。ちなみに税務署は8時半から17時です。財務省と比べてしまうと短いな~って思います。
このページでは租税条約の調べ方について記載しました。
海外に住んでいると日本での不動産所得について、課税されないと思い込んでいる方がいるのですが、その不動産がある場所である日本で課税されることが多いようですので、ご留意くださいませ。
後から気付いて慌てて当税理士事務所に過去分の申告を依頼される方も、増えてきています。当事務所はメールのみの対応もしておりますので、海外にいる日本の方からご依頼いただくこともございます。
租税に関する条約は常に変化していて、また、新たな国との条約も増えています。令和5年にはアゼルバイジャンとの間で脱税及び租税回避の防止のための条約が結ばれたりもしていて、国際的な脱税対策などには各国が力を入れている状況です。
※当事務所へご依頼いただく場合には、お早めにご依頼ください。
ここではお客さまの事例をご紹介いたします。
日本にいたころ、投資用の不動産を購入して貸していました。そのとき不動産屋に申告は要らないといった説明をうけていました。
でも、実は申告が必要だったことを最近知りまして、過去分の申告お願いしました。
転勤で海外へ赴任しました。日本で住んでいた家を人に貸し出しています。
先日、日本に帰ったときに不動産所得の申告が必要だと知りました。
海外赴任するとき、会社は何にも教えてくれなかった。
今から申告したいので、過去分の申告お願いします。
日本にいたころに住んでいた家を、人に貸しています。自分は今、オーストラリアに住んでいます。
今年になってから不動産の管理業者に「非居住者なので、源泉します」と言われて、申告が必要だったことを知り、過去分の申告をお願いします。
転勤でイギリスへ赴任しました。日本で家を人に貸しています。
帰国後に不動産所得の申告が必要だと知りました。
母の持分があったりとごちゃごちゃしているのですが、申告お願いします。
令和に入ってからも租税条約は結ばれ続けており、令和5年ですとギリシャと租税条約の実質合意がされています。
平成29年9月7日に日本とロシアの間で新しい租税条約が署名されたようです。(財務省HPより)
その中においても「第六条 不動産所得」の1で、「一方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産から取得する所得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。」(抜粋して引用)となっております。
もうお馴染みの文章ですね。
例えば、ロシアの居住者が日本国内に存在する不動産から取得する所得に対してはその日本において租税を課することができる、つまり日本で課税します。という内容だと思われます。
平成29年8月30日 日本とエストニアの間で租税条約が署名されたようです。(財務省HPより)
その中においても「第六条 不動産所得」の1で、「一方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産から取得する所得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。」(抜粋して引用)となっております。
例えば、エストニアの居住者が日本国内に存在する不動産から取得する所得に対してはその日本において租税を課することができる、つまり日本で課税します。という内容だと思われます。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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