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調律師の方が確定申告していない場合

調律師の方で、確定申告をしていない、つまりは無申告の状態が続いてしまっている方からご相談を受けることがあります。

このような状態となってから、数年してから税務署が指摘してきて、税務調査が実行されるケースは多いものです。期限内に確定申告することがもちろん大切なのですが、万一、期限を超えてしまっている場合であっても、なるべく早く確定申告をしてくださればと存じます。

調律師の方で確定申告が必要なケース

調律するピアノの写真

報酬として調律に対する支払いを受け取ると確定申告が必要です。

調律師の方が、確定申告をしなければならないケースは、次のような場合です。

・雇用契約に基づく給与ではなく、報酬として支払いを受けている場合(事業主として活動している場合です)

・収入金額から必要経費の額を差し引いた場合に、利益が出ている場合

・利益の金額が基礎控除額超の場合

基礎控除の金額は今後変更となる可能性が高いので敢えて明示しませんが、その年度ごとの基礎控除の額を調べてみてください。基礎控除とは、簡単に言うと、その金額以下の所得の場合には、税金はかけませんよという基準金額とイメージしてくださればと思います。

ただし、調律師としての報酬から源泉徴収がされているような場合は、基礎控除以下の利益の場合でも確定申告をすることで、税金の還付を受けられます。

現金売上には要注意

お客さんの自宅を訪問した際に現金で報酬の支払を受けた場合には、必ず受け取った金額を記録に残してください。領収書をその場でお客さんにお渡しになると思いますが、その複写を残していただけると、税務署から見た時の信ぴょう性が高いと思います。

売上を過少に申告してしまうと、重加算税と言うとんでもなく高い罰金がかかることになりますので、現金売上の計上忘れなどは、絶対に避けてくださいませ。お客さんが領収書は不要であると言った場合でも、なるべく発行し、記録に残しておきましょう。

銀行口座に調律の報酬が振り込まれるような場合ですと、見落とすこともないのですが。

お客さんを訪問するために使う車は経費になるの?

車両の金額は、原則的には、購入時に一回では経費にはなりません。

経費に一回でなるケースは、青色申告であり、かつ、購入した車両の金額が30万円未満の場合に限ります。このような場合には、少額減価償却資産の特例と言う法律の適用により、特別に一時の必要経費とすることができます。それ以外の場合は難しいのです。

基本的には、減価償却と言って、車両の性質にもよって期間は異なるのですが、購入費を72ヵ月で除した金額が毎月必要経費にすることになります(中古車の場合は、期間が短くなります)。

また、私用でも仕事でも、両方で車を使うことも多いと思うのですが、このような場合には、仕事で使っている割合の減価償却費を必要経費に計上することになります。少々面倒ではありますが、年間で、仕事で使った回数と、私用で使った回数をメモしておいて、その回数で割合を決定すると合理的だと考えております。

調律師の方は車で移動されることも多いと思われますので、比較的仕事の割合が大きくなるのではないでしょうか。

売上の計上タイミングに注意

売上(収入)の計上タイミング(計上時期)は、その調律の仕事を行った日になると言えます。複数日に渡る場合で、最終的な仕事の完了時にお金をもらえる場合は、最終日に計上してくださればと思います。

ご注意いただきたいのは、調律を行ってから、後日に振込みの形で支払いを受ける場合です。このような場合は、仕事を行った日付と、入金日にずれが生じます。1ヶ月後に入金がされることもあるでしょう。

このようなケースでもあくまでも仕事を行って請求する権利が発生した時点で売上を計上しなくてはならないことにご注意ください。

なお、たまに請求した日に売上を計上すると勘違いされている方もいらっしゃいますが、そのようにはなりませんので、この点もご注意くださいませ。仕事をしてから10日後に請求書を送付して、後日に入金があったとします。この場合の売上計上時期もあくまでも仕事をした日となるのです。

まとめ

調律師の先生方の確定申告に関して簡単にご説明いたしました。

現金売上と振り込みによる売上の両方が存在するケースが多いですし、売上計上のミスに最も大きな注意が必要と言えます。

現金売上の計上もれや、売上の計上のタイミングに最も大きな注意が必要と言えるでしょう。

また、繰り返しとはなりますが、確定申告をし忘れてしまって無申告の状態とはならないようにご注意くださいませ。無申告状態となってしまっている方も、お早めに申告をなさって、安心してくださればと存じます。

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