申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
確定申告についての基礎知識(還付申告編)
確定申告するとお金が戻ってくるという話を聞いたことはありませんか?
このお金を手に入れるための申告は、「還付申告」とよばれたりしています。
条件があえば、あなたも手に入るかもしれません。
しかし、目先のお金にとらわれてはいけません。
東京都渋谷区にある当「無申告相談サポート」が解説します。
まず、還付申告とは何かを説明します。
これはいわゆる「確定申告」を行った結果、お金が戻ってくる場合に(所得税が戻ってくる場合)、「還付申告」とよんでいるものです。
つまり、「還付申告」という申告書があるわけではありません。
もしも、あなたが還付申告を行おうと思ったら、所得税の確定申告をおこなってください。
さて、あなたは還付申告するとお金がもらえるのでしょうか?
そもそも税金をはらっていない人は、もらえません。
というのも、還付申告は自分が前もって払っておいた税金が返ってくるというものだからです。
ですから、税金をはらっていないと、お金はもらえません。
給与や売上から源泉所得税が引かれている方は、会社や取引先経由で税金を払っていますので、チャンスありです!
給与や売上から源泉所得税が引かれて入金されている方は、お金が戻ってくるチャンスがあることはお伝えしました。
では、さらに条件をしぼりこんでいきましょう♪
源泉税を取引先をとおして払っている自営業の方で、儲かっていない方は戻ってくる可能性は高いです。
具体的には、デザイン業、ライター業、モデル業、ホステス業の方は、源泉税を払っていることが多いです。
そして、売上からその売り上げを獲得するために必要だった経費を引いたいわゆる「利益」が少ない方、儲かっていない方、赤字の方は、戻ってくる可能性が高いです。
会社に勤めている方やパートなどをしている方は、勤め先で「年末調整」という作業をやってくれます。
これはあなたのかわりに会社がやっておいてくれる確定申告のことです。
毎年年末になると会社の上司や人事部、労務部などから書類を提出するように言われると思います。
でも、忙しくてそんな書類出していなかったあなた、自分で確定申告するとお金が戻ってくる可能性があります。
会社を辞めて、年末調整をしていない方も戻ってくる可能性があります。
というのも毎月給与から引かれている源泉税は、12か月同じ額をもらうと仮定した場合を想定して引かれています。
会社を辞めて無職の期間があったり、収入が減ったりした場合には戻ってくる可能性があります。
最近なにかと流行っているふるさと納税。
特に会社員の方はこれを使って節税している方が多いようです。
令和の時代に入ってからは、爆発的にふるさと納税をする人が増えています。こちらをご覧の方の中の多くの方も、ふるさと納税をして2000円負担で返礼品を手に入れているのではないでしょうか。
もしもまだふるさと納税をしたことがないという方は、ぜひこの機会にやってみてくださいね。
節税の定番といえば住宅ローン控除でしょう。
自分は一生会社員としてやっていくんだ!という方は、20代のうちにマイホームを買って35年ローンを組んで節税するパターンが多いと思います。
これも1年目は自分で確定申告しなければなりません。
ここでワンポイントアドバイス!
マイホームを契約する前に必ず適用条件を確認してください。
不動産業者の話を鵜呑みにすると痛い目にあいます。
自分で税務署に連絡して、希望どおりに住宅ローン控除を受けられるかしっかり確認しましょう。
さて、この還付申告はいつまでにやればいいのでしょうか。
還付申告をしようとする年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
つまり令和元年分の所得について還付申告する場合には、令和2年1月1日から令和6年12月31日までは提出できる予定です。ただ、税法は改正されることもありますので、ご注意ください。
なお、それ以前の部分の還付は受けられません。例えば10年間など、長期間無申告ですと、還付されない金額が増えてしまって損することもあります。
申告書は、国税庁の公式ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税の申告書や青色決算書などを作成できます。
作成したデータは、印刷して税務署に郵送等で提出することができます。例えば東京都渋谷区にお住いの方は渋谷税務署に提出することになります。
簡単ですし、無料ですので、是非やってみてください。
もしも分からないことがでてきたら、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクや税務署にどんどん問合せましょう。(匿名で質問できます)
還付される税金が少なすぎた場合には、更正の請求という手続により納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。
更正の請求ができる期間は、還付申告のできる期間とは違いますので、ご留意ください!
還付申告は慎重に!
さて、前置きが長くなりましたがここから本題です。
こんな還付申告はしてはいけません。
ときおり、会社勤めしながら、内緒で副業をやっている方がいらっしゃいます。
こういった方が還付申告すると会社にばれやすくなると言われています。
還付金をとるか、会社にばれないことをとるか悩ましい問題です。
最後に、過去の確定申告をしていない方でまとめて還付申告をしようとしている方へむけて還付申告をする前に、ひとつ覚えておいてほしいことがあります。
還付申告をすると払いすぎた所得税は戻ってくるかもしれません。
ただし、所得税の確定申告すると住民税や国保にもその所得の情報が伝わります。その結果、もしも所得があれば、数か月後に住民税や国保の追加の納付書が届くことがあります。
還付金が入金されたからと言って喜んで使ってしまうと、住民税や国保の納付が苦しくなります。
資金繰りにご注意ください。
なお、当税理士事務所では、事業を行っているように装ってわざと赤字を出して還付を受けるような申告は代行できませんので、この点はご了承くださいませ。このようなスキームはかなり違法性が高いと考えており、ご本人様にとっても不利益になる可能性があると考えております。税務調査に入られる可能性も多くなると言えるのではないでしょうか。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
確定申告のご相談はこちら(無料相談です)
03-6712-2681
営業時間:9:00~18:30
20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。関東圏はもちろんのこと、メールやお電話、ZOOMなどを用いて、全国からのご相談に応じております。
個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。