申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
確定申告についての基礎知識
確定申告ってめんどうだし、よくわからないし、やりたくない。たしかに確定申告の手続きは大変ではありますので、そのお気持ちはよくわかります。
そんなあなたのために、確定申告しないとどうなるかについて東京都渋谷区にある「無申告相談サポート」が解説します。
確定申告をしないでいると税務調査がいつか入りますが、令和5年頃からは特に無申告者への税務調査が増加していると感じておりますので注意しましょう。マイナンバーを更に効率的に税務署が利用するようになったからではないでしょうか。
学校を卒業して、自分でビジネスを始めたけど、確定申告のことは誰も教えてくれなかった。
毎年冬になると「確定申告」という単語は見かけるけど、やり方がわからない。
周りもやっていないみたいだし、なんだか地味でめんどうだし。
そもそももう何年も何十年も申告していないから今さら出来ない。
そんなあなたのための解説です。
余談ですが、周りもやっていないから自分もやらなくて大丈夫だというのは、賢明な判断とは言えません。周りの人は、給与をもらってる方かもしれません。給与をもらっている方は会社がやってくれるので、基本的に申告は必要ありません。
また「申告なんてしていないよ」と言っていても実際には申告している方などもいます。他人とは比べずに自分が申告対象者なのかをしっかりと判断しましょう。
申告していないことの最も不利な点は、税務署が勝手に税額を決めてしまうことでしょう。
例えば、ある日、あなたのもとに税務署がやってきます。あなたは書類を見せるように言われましたが、あなたのもとには何も書類がありません。
確定申告はあなたが売上高や、その売上を獲得するために使った経費を集計して、申告するものですが、中にはこのように全然わからないという方がいらっしゃいます。
売上がいくらだったかもわからないし、経費も全くわからないという方です。
そういう方に対しては税務署は調査の上、勝手にあなたの売上高を決めて、勝手に税額を決めてしまうことがあります。もちろん税務署は1円でも多く税金を取ろうとしますので、実際の売上や利益よりも多い数字で決定されてしまうことも考えられます。
こうならないためにも、毎月いくらの売上があったのか、その売上を得るためにいくらの経費が掛かったのかを、分かるようにしておきましょう。
例えば、売上はすべて銀行口座に入金する、経費の領収書はすべて取っておく、領収書がないものはいついくら使ったか手帳にメモしておくなど、工夫しましょう。
クレジットカードで払うようにしておけば、領収書をなくしてもカード明細で代用できたりしますので、便利かと思います。
領収書などの書類があれば「そんなに売上は多くなかった。」「そんなに利益は多くなかった。」という交渉もできますが、書類がないと税務署との交渉が難しくなることが予想されます。
「わからない」ということは税務署の好きなようにやられてしまう隙をあたえることになります。税務署に対して「わからない」というのは禁句です。
私もときおり渋谷税務署などに行くのですが、税務署職員を怒鳴りつけている方をみかけたりします。もちろん大きい声を出しても税額は変わりません。
どんなに忙しくても、めんどうな作業だと敬遠せずに仕事に関する書類は保存しておきましょう。(利益が出ていなくても7年間は保存してください。)
保存方法は特に決まっていませんので、仕事関係の書類は段ボールや紙袋に投げ込んでおくだけでもOKです。書類さえ残っていれば、なんとかなります。
確定申告をしていないと、まじめに確定申告をした人と比べて多くの税金を払うこととなります。
具体的には
①無申告加算税という確定申告をしなかったことに対するペナルティーと
②延滞税という納税が遅れたことに対する利息
を払わなければなりません。
現在、無申告加算税は原則として20%となっております。
延滞税の計算は複雑ですが、国税庁のサイトで簡単に計算できますので、気になる方は試してみるのもよいかと思います。
上記のペナルティーや利息の他に刑事罰もくる可能性があります。
刑事罰は無申告が見つかった場合「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」、故意に税を免れる意思があった場合には「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、併科」となっております。(平成23年の税制改正)
起訴されたり告訴されないように気を付けたいものです。
なお、令和5年度税制改正では、高額であったり、繰り返しの無申告に対する無申告加算税の加重措置も入ってきているので、注意が必要ですね。
仮に今まで申告していなかったとしても、ペナルティーを少なくする方法があります。
それは、税務調査を待つのではなく、自分から申告することです。
自分で自主的に申告すると無申告加算税が5%で済みます。(以前は税務調査の連絡があってから申告すると5%になることもあったのですが、改正されてしまいました。)
自分から申告してかしこく税金を減らしましょう!
自主申告と、税務調査を待つ場合とでは、利息も変わってくることがあります。この点にも注意が必要です。
ここまでお読みいただいて、確定申告はめんどくさいけれどもやっておいた方がいいと感じていただけたあなたに、確定申告書の方法をお教えします。
確定申告は確定申告書という書類を税務署に提出することにより行います。
確定申告書にはご商売の内容によって内訳書を添付します。その書類にはあなたの1年間の売上とその売上を獲得するために掛かった経費の金額を記載します。
その他、支払った社会保険料の金額やご家族の情報(平成28年分からはマイナンバーも記載する!)などを記入します。
確定申告書の作成で一番めんどくさい作業が、この「経費の金額を集計」する作業となります。
経費の金額を集計する作業が、なぜめんどうなのでしょうか。
それは1年間に仕事のために使った領収書をすべて合計する作業だからです。
実際にやってみると分かりますが、まとめて1年分行おうとするとこの作業とっても時間がかかります。
このめんどうな作業を少しでも楽にするコツは2つ!
領収書をみてもこれが仕事で使ったものなのか、プライベートで使ったものなのか思い出すのも一苦労です。
領収書には例えば接待費であれば誰を接待したものなのか、何に使ったものなのかをメモしておくことをお勧めします。
また領収書はぐちゃぐちゃに丸めず、まっすぐにのばした状態またはキレイに折りたたんだ状態で保存しましょう。
ぐちゃぐちゃに丸めると日付や金額の印字が消えてしまうことがあります。そうするとお店に再発行を依頼したりすることになり、めんどうな作業が増えることになります。
なお、ご商売の内容によっては集計だけでなく、帳簿を作成する必要が出てきます。これは例えば領収書ごとに日付、お店の名前、金額を記録していく作業です。
最後にひとつ覚えておいて頂きたいことがあります。
それは税理士に申告書の作成を依頼すると、帳簿の作成や内訳書の作成、申告書の作成や提出などをまるっとおこなってくれるのですが、お金がかかるということです。
もしもコストを掛けずに申告したいということでしたら、国税庁のサイトで簡単に申告書を作成できますので、そちらをご利用ください。そのサイトにはヘルプデスクなどがありますので、電話をかけながら作業するとスムーズです。
毎年、確定申告の時期には、各税務署が確定申告会場を設けて、申告書の作成サポートを行っております。
そこでは「税金のこと誰にも教えてもらったことがない」などと言って怒っている方がいますが、怒っても税額は変わりせん。
税金については自分で勉強して、税金を減らす方法を学ぶしかないのです。
毎年3月15日までに申告することで、遅れて申告する方より少ない税金ですみます。
3月15日に間に合わなかったとしても自分で申告することで、税務署がきてから申告するよりも少ない税金ですみます。
わからない、しらない、めんどうだといって放っておいても、税金のことは誰も助けてはくれません。申告をしたくないのなら、会社員などの勤め人になるのも一つの手だと思います。勤め人は会社が年末調整という作業をやってくれますので、ほとんどの場合申告は必要ありません。
お客様と話していると個人事業主からサラリーマンになる方も相当数いらっしゃいます。その際には廃業届などの提出をお忘れなく!
なお、廃業した年の確定申告の際にはいわゆる「廃業特例」が使えますので、その点もご留意ください。
また税理士に相談すると、申告書作成や税金を減らす方法についてアドバイスをくれますので、定期的に税理士に相談することをお勧めします。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
確定申告のご相談はこちら(無料相談です)
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個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。