申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)です(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

前の税理士と連絡が取れない。今までは自分で確定申告していた。確定申告していなかった。などなど

BAR・飲食店の確定申告(無申告の解消も得意な税理士事務所)

BARやバル、レストランなどの飲食店を経営している方の確定申告を承っております。お気軽に当税理士事務所へお問い合わせください。

確定申告をしていない無申告の方の数年分の期限後申告も得意とする税理士事務所ですので、そのような方にもきちんと対応させていただきます。

事例①:前の税理士には頼めなくなってしまった

「開店当初のお客様に税理士さんがいたので確定申告を頼んでみたのですが、やっぱりお客様だとやりにくくて、新しい税理士さんを探しています。」

という方からご相談をいただきました。

飲食店をやっているとお客様の中に税理士さんも来ているとは存じますが、お互いにやりにくくて困りますよね。税理士側としても懐事情が分かるので正規料金は請求しずらいですし、お店側にとってもなんだかやりにくい。

このお客様はお一人でなさっていて、売上の管理や書類の保存も月ごとにまとめてきっちりとできる方でしたし、顧問契約をする余裕がないということでしたので、年一契約+償却資産税の申告といった内容で、対応させていただきました。

従業員がいない場合には、年一契約で充分かもしれません。

顧問契約と年一契約のどちらがよいのかも含めて一度、当税理士事務所までご相談いただければと存じます。

事例②:今までは自分で申告していたけど

「今までは自分で確定申告をやっていたのですが、もう無理・限界です」

という方からご相談をいただきました。

特に体力のある若い方ですと、確定申告までクラウドソフトをつかってやってしまうという方もいらっしゃいます。

自分でできないこともないけど、消費税やら償却資産税やら税金の相談できる人が欲しいということでした。

確かにクラウドソフトで損益の管理は簡単に行えます。しかし設備投資した場合や、消費税が出てきたときには、複雑になってきます。

確定申告はプロに任せてみてはいかがでしょうか。税理士(会計事務所)に依頼をした方が結果的には節税ができたので、安く済んだと言う方もおおくいらっしゃいます。

事例③:今まで確定申告していませんでした

「今までは確定申告をしていなかったのですが、、、助けてください」

という無申告の方からご相談をいただきました。

当事務所の特徴としては、申告をしていなかった方からのご相談がおおいということが挙げられます。

「一人でお店を始めたけれども、よくわからないうちに確定申告シーズンが終わってしまった。」

「夫婦でお店をやっているけれども、旦那さんが全然、申告をしない」

さまざまなご事情があるようです。

当税理士事務所はそういったご依頼には慣れておりますので、過去5年分を一緒に整理していきましょう。

※飲食店の開業融資は、ご自分で申し込みを

飲食店をスタートする際には、ご自分で貯めたお金だけでは足りず、よそから借りることになるかと思います。

当事務所のお客様も

親族から借りる

日本政策金融公庫に借りる

といった方法を併用して、設備投資をなさっております。

公庫に申し込む際には、そういった業者に依頼する方法と、ご自身で公庫へ行って申し込む方法がございますが、可能であれば税理士(会計事務所)などの業者と共に事業計画書を作成して、有利のおりる確率を高めたいところです。

理由は2つございます。

理由①:飲食業の場合は、融資がおりないとスタートできない可能性がある。内装を含めて設備投資などには大きな資金が必要となります。そもそもその部分を用意できないと、営業開始ができなくなってしまうのです。

理由②:業者に頼む中で事業計画書の見方や損益と資金繰りの考え方などを学ぶことができる。

なお、当事務所では、事業計画書を作成しながら、内容に関してもきちんと説明いたします。ここがあいまいですと、公庫等での審査で、社長ご自身が説明をできなくなってしまうおそれがあるためです。

※業者に頼む場合も丸投げせずに内容をしっかりと把握なさってください。

※売上と年末棚卸の管理を忘れずに!

BARをはじめとする飲食店税務調査といえば、

「売上の管理」です。

・現金売上は抜かない

・カードの売上は入金日ではなく、利用日(飲食があった日)にカウント

・「まかない」などもしっかりと計上する

の3点に注意しましょう。

特に現金売上は売上を抜いてしまうオーナーさんが多いので、税務調査もそこは重点的に見られます。

ただ、最近は売上を抜くという方は減ってきているように思います。それよりも正しい売上と正しい原価を把握して、効率的な経営を目指しているオーナーさんが多いように感じています。

まとめ

当税理士事務所では飲食店の方の確定申告のご依頼を承っております。飲食店の顧問先も多いですし、顧問契約ではなくても確定申告のみをご依頼くださる方もいらっしゃいます。他の事務所との違いとしては、やはり申告してないまま時間が経ってしまったという無申告案件を非常に得意としているところにもあると思います。

お困りのことがございましたら、お気軽にご連絡ください。

常にキャッシュが足りないという方

売上入金を何にいくら使うかをよく考えてください。

飲食店をやっていると売上の回収方法は、現金かクレジットカードかの主に二通りだと思います。

以前は月に2回の入金が多かったですが、最近では毎日入金してくれるタイプのクレジットカード決済代行会社もあります。

毎日毎日入金するのに、なぜかいつもお金が足りないという方は、根本的な考え方を見直す必要があるのかもしれません。

毎月の売上というは、ある程度決まっているかと思います。

そこから売上に対して一定の割合の原材料や人件費がかかり、家賃や水道光熱費、消耗品費などの固定費が出ていきます。そして忘れがちなのは、借入金の返済額です。

つまり、売上から材料費、人件費、家賃などの固定費を引いた金額から、さらに借入の返済額を引いた金額が、毎月あなたが使ってよい金額となります。

例えば売上が月100万円あったとします。そこから材料費と人件費あわせて60万円、家賃10万円、経費10万円、借入返済10万円とすると残りの10万円があなたが使えるお金、生活費となります。

この生活費の中から、ご自身が住んでいる住居の家賃や光熱費、携帯代、WIFI代、国保、年金、所得税、住民税なども払っていくことになります。

そうなんです。お店を始めるときに借入をしてしまうと、生活費が全然残らないのです。借入を返済している間は、生活費が全然ないのだということを頭に入れておいてください。

その打開策は、売上をもっと増やすか、経費を減らすか、借入を減らすかです。しかし売上には上限があります。経費も家賃などは一度契約してしまうと削れません。そうすると、借入を減らす、つまりそもそも開店の際に借りないということが必要になってきます。

すでに借り入れがある方は、もう増やさないようになさってください。今、お金を借りることは簡単ですが、返すのは大変です。

光熱費を下げたいという方

削れる経費を削りたい。どこなら削れるかというときには、電気代の削減を検討してみてもよいのかもしれません。

東京電力などで契約していている方もおおいと思いますが、最近は電力会社も乗り換えることができるようです。

ちょっと不思議なのですが、東京ガスでも電気の契約ができるようです。

シミュレーションだけでもしてみてはいかがでしょうか。

 

こちらのページを最後までご覧くださりありがとうございました。飲食店の確定申告をしてない方(無申告の方)、これから確定申告をしてくれる税理士(会計事務所)をお探しの方、是非お気軽にご相談くださいませ。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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