申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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税務調査が入る前に期限後申告をしてしまいましょう

駐車場を月極で貸してるけど確定申告してない場合

土地を所有していて、その土地を駐車場として人に貸している方で、確定申告をしていない場合には、無申告の状態となってしまいまうのでご注意ください。

ほとんどの駐車場賃貸は不動産所得として、確定申告をする必要があります。ただし、事業所得に区分されるようなケースもあるため、まずはどの所得区分に該当するのかと確認することが大切です。

続いて確定申告書を作成し、提出するとともに所得税や住民税の納税が必要となります。今現在確定申告を期限内に行っておらず無申告となってしまっている場合であっても、期限後申告を自主的に済ませることで、税務署から与えられるペナルティーも小さなものとなりますので、早めに無申告を解消することが何よりも大切です。

所得の金額が20万円以下かどうかで、税務署に確定申告をするケースと、市役所や区役所に住民税の確定申告をするケースとに分かれてきますので、その点に関しても詳しく説明していきます。

所得区分をまずは決定する

駐車場の賃貸に関しては、まずは所得区分の確定をしましょう。

月極で貸している場合などで多くの場合には不動産所得となり、一部事業所得となることがあります。

土地の上に設備投資を行い、管理運営を行っている場合、つまり管理人が常習しているようなケースは事業所得となるのです。他人の車を自己の責任において預かっているような状態ですね。これは単純に土地という不動産を貸しているだけの状態とは異なり、事業性があると言えますね。

多いのは、使っていない土地を車を停めるスペースとして賃借人に貸し出しているようなケースで、こういったものは不動産所得に該当します。このページでは、コインパーキングなどを除いて、駐車場を月極で貸し出しているようなケースを前提として説明をしていきます。特に経費などは、不動産所得か事業所得かで大分変ってきてしまいますので、両者をまとめることが難しいところですので。

駐車場の無申告の税務調査が入るとどうなるの

駐車場から生じる不動産書の確定申告をしないで無申告としていて、税務調査が入った場合はどのようなことが起きるでしょうか。

基本的には、無申告と言うことであれば、その事実は明らかですので、税務調査官から期限後申告をして無申告を解消するように求められます。それに応じなければ、税額の「決定」という処分を下して、税務署が税額計算まで行ってしまいます。期限後申告に応じなければ確定申告をせずに納税を行わなくても良いと言うことでは当然ないのです。

さて、無申告であった人が税務署の指摘がある前に自ら確定申告をした場合と、税務署からの指摘や税務調査が入ってから申告をするのでは、罰金(無申告加算税)の金額に違いが出てしまい、指摘を受けてから申告した場合の罰金の方が重くなります。

又、期限後申告までの期間が長くなると、それだけ利息(延滞税)も大きくなってしまいます。

つまり、自主的に申告した方が支払う金額が小さくなるのです。税務署の心象としても、自主申告した方に対して良く思うことも当然でもあります。

何より、確定申告をしていないことで、いつもどこか心配事を心に抱えている状態がご負担になると思いますので、早めに申告してほっとしていただいた方が良いのではないかと思います。

駐車場賃貸の確定申告の手順

駐車所賃貸の不動産所得の確定申告の手続きの手順は以下のようになります。

1.収入金額を集計する

2.必要経費の金額を集計する

3.収支内訳書(青色申告では損益計算書)等の決算書を作成する

4.確定申告書の第一表と第二表を作成する(勤務先から給与所得を受けていて、勤務先で不動産所得の住民税を給与天引きされたくない人は、第二表で「自分で納付」を選択する)

5.確定申告書を税務署に提出する

6.納付書を作成して所得税を納税する

7.後日住民税の納付書が届いたら、住民税を納付する

 

これらの処理、手続きを行う時間がないような場合、ちょっと作成は難しいと感じた場合は、我々のような税理士事務所に代行をご依頼になるのもひとつの方法です。特に、初めての申告を税理士事務所に依頼して申告書を作成してもらうと、次の年の申告からはプロが作成した申告書を真似することで簡単に作成できるのでおすすめです。

なお、無申告であった場合に複数年分を期限後申告する場合は、やはり税務署からの問い合わせなどが来る確率も高まるので、申告後の問い合わせに税理士事務所に代わりに対応してもらえるように、依頼してしまった方が良いかなという気はします。

無申告の場合は、申告後に税務調査で確認される可能性が、通常の期限内申告よりも高いですので。

必要経費に計上できるもの

駐車場賃貸の確定申告で必要経費に計上できる主たる項目は以下でございます。必要経費が多いほど税額は低くなるので、忘れないように計上しましょう。

1.土地にかかる固定資産税

2.土地にかかる都市計画税

3.土地に関して借入金がある場合のその借入金の利息(元本返済額は経費にはなりません)

4.アスファルトなど構築物の減価償却費

5.修繕費

6.電気代

7.修繕費

8.不動産屋さんに管理業務を任せた場合には、その管理業

9.事業税が生じた場合はその事業税

 

又、不動産所得は青色申告が可能ですので、青色申告承認申請書も提出したいところです。青色申告をすると青色申告特別控除を使うことができるので、節税対策となります。一般的な駐車場で事業規模でなければ10万円の青色申告特別控除となり、事業規模(50台以上の区画など)の場合には複式簿記で会計記帳して貸借対照表を添付して更に電子申告をすることで最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。

20万円以下の利益の場合は税務署への申告不要

駐車場のイメージ

駐車場の収入が小さく、所得が20万円以下でも住民税の申告は必要です

本業が会社員の方で、その給与所得と不動産所得以外の収入がなく、かつ、医療費控除などを確定申告することもない場合は、不動産所得の金額が20万円以下であれば、税務署への所得税の確定申告が不要となります。

当時に、所得税の納税も免除されるのです。

ただし、ここで気を付けたいのは、税務署へ確定申告をしない場合には、代わりに住民税の申告を市役所や区役所に対して行わなくてはならないということです。

住民税に関しては納税義務が免除される規定がないのです。通常は確定申告データを税務署が市役所や区役所に送信するのですが、税務署に確定申告がない場合には役所は所得を把握できなくなるので、代わりに住民税の申告をするという決まりがあるのです。

駐車場を1台分だけ貸しているようなケースでは20万円以下になることも多いと思いますので、この所得が20万円以下の場合の手続きに関しては、おさえておいてくださいませ。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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