申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
デザイナー・クリエイターの方
デザイナーやクリエイターの方の中には、「売上から10%引かれているから、確定申告必要ない」と勘違いしている方がおおいようです。
引かれた10%は、単なる所得税の前払いですので、確定申告しなくてよいわけではありません。
また、申告していないデザイナーの方やクリエイターの方が、無申告状態から抜け出そうとするとき、売上高が大きい方は消費税の問題が発生することがあります。
その処理は実は複雑だったりします。
もしも売り上げが1000万円を超えている年がある場合には、当事務所「無申告相談サポート」へご相談ください。
申告していないデザイナーの方やクリエイターの方は、まずは過去7年の各年ごとの売上高を集計してみてください。
税込で1000万円を超えている年はありましたか?
もしも1000万円を超えた年があったら、その2年後が消費税を納める必要がある年です。
例えば令和4年の売上が1000万円を超えていたら令和6年分の申告の際に消費税も納めることになります。ただし、1000万円以下であっても、インボイス登録をして適格請求書発行事業者となっている場合は、その登録日から課税事業者となり、登録日の属する年分の確定申告時期に消費税の申告も行う必要があります。
過去の申告をご自身で行おうとするとこの「消費税の申告」を忘れてしまう方がいらっしゃいますので、ご留意ください。
期限後申告する年数がたとえ5年分であっても、その5年前の申告において消費税の納税義務があるか否かを判断するために、7年前の申告年の売上高も集計しなくてはならないのです。こちらは、大きな注意が必要な部分となります。
デザイナー・クリエイターの方は、売上から10%くらい源泉されて入金されると思います。
この源泉とは所得税のことなので、消費税については別途、計算して納める必要があります。
売上が1000万円を超えた年がある方については「自分は源泉ひかれているから大丈夫」というのは勘違いですので、ご留意ください。
話は消費税から離れてしまうのですが、売上から源泉税が引かれていたとしても、それは所得税を前払しているだけですので、住民税や国保についてはまだ払っていない状況です。
もしも過去5年分の確定申告をして還付金を受け取ったとしても、あとで住民税や国保、事業税などの納付書が届きますので、ご留意ください。
還付金をすべて使ってしまって資金がない状態になり、他の税金の支払ができなくなるようなことは避けましょう。
消費税の納税額は所得税の経費となります。税込み経理をしている場合は、租税公課という勘定科目で経費にしましょう。税抜き経理の場合は、毎回の仕訳を切った時点で消費税額が収益からも経費からも抜かれた金額となっており、結果的には消費税納税額が経費になったのと同じ効果を生むことになります。
ですので所得税の申告書の作成と消費税の申告書の作成はまとめて同時に行うことがおおいです。
ただし、無申告期間がある方の場合には、いつの時点で経費となるのかが難しいポイントとなります。
消費税は所得税の計算上、経費になるというお話をしましたが、所得税は消費税の計算上、経費となりません。
文章にするとややこしいのですが、一度計算していただくと、「こういうことか!」と分かっていただけると思います。
消費税の計算上、経費とならないものの代表的なものは税金、マンションなどの家賃、海外で使った経費、印紙などがあります。
消費税の計算をする際には注意してください。
デザイナーやクリエイターの方は、売上が1000万円を超えている方もおおいと思います。
消費税の計算は慣れるまで難しい部分がありますので、売上1000万円を超えた年があるのなら税理士に頼んだ方がよいかもしれません。
特に過去分を一気に申告する場合などは、いつ消費税の対象となるのか、いつその消費税が所得税の経費になるのかなど、かなりややこしい状況になります。税理士の中でも過去分の申告に慣れた方でないと対応は難しいでしょう。
もしもお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所「無申告相談サポート」までご相談ください。
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