申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

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絵師の確定申告(勤め先にばれにくい申告)

絵師・イラストレーターの方の確定申告について、ご依頼を受け付けております。

報酬をモナコインなどで受け取った場合、売上の計上もれにご留意ください。

寄付としてもらった場合、それが贈与なのか雑収入(雑所得)なのかは税務署への確認が必要だとは思います。

売上を抜く(売上を意図的に少なく計算すること)と重加算税などがかせられる場合があります。

当事務所「無申告相談サポート」では、過去の確定申告をしっかりとしていなかった方からのご相談もうけつけておりますので、お気軽にお問い合わせください。

調査の通知があってから申告した時のペナルティーが重くなりました。(平成28年度の改正)

まず初めにご紹介しておきたいことがあるのですが、29年の1月1日以降に申告期限がくる税金についてペナルティーが重くなりました。

具体的には平成28年の確定申告からがターゲットとなってきます。(平成28年の確定申告(所得税)は平成29年3月15日(水)が申告期限となります。)

どんなペナルティーが重くなったかというと、無申告加算税という期限までに申告しなかったことに対するペナルティーが重くなりました。

税務調査は、まず「税務調査に行きます」という連絡があってから、数日後、数週間後に調査にくるケースがほとんどなのですが、その最初の連絡から調査の日までの間に申告してしまって無申告加算税を5%で済ませるという方が今まではいました。

その部分について今回、改正がありペナルティーが重くなったという訳です。

改正後の無申告加算税は下記のようになる見込みです。

単に遅れて申告と納税をした場合には、5%

税務署から調査の連絡を受けて申告した場合(税額が50万円以下のとき)には、10%

税務署から調査の連絡を受けて申告した場合(税額が50万円を超えるとき)には、15%(50万円を超えた部分のみ)

税務署から調査後に申告した場合(税額が50万円以下のとき)には、15%

税務署から調査後に申告した場合(税額が50万円を超えるとき)には、20%(50万円を超えた部分のみ)

赤字の部分が追加されました。

 

「税務署から連絡が来てから、申告すればいいや」と考えていた絵師のみなさん、確定申告はしっかりとなさってください。

無申告常習者へのペナルティーも重くなりました

続いてご紹介しておきたいのですが、無申告常習者へのペナルティーが重くなりました。

過去5年間に無申告加算税などを課されたことがある方は10%上乗せされることとなりました。常習者の方は無申告加算税が下記のようになります。

税務署から調査後に申告した場合(税額が50万円以下のとき)には、25%

税務署から調査後に申告した場合(税額が50万円を超えるとき)には、30%(50万円を超えた部分のみ)

一度調査が来るともうしばらくは調査が来ないだろうと油断して申告しない方もいるようなのですが、そういった方への対策だと思います。

確定申告はしっかりとなさってください。

確定申告(経費)について

前置きが長くなりましたが、ここから絵師の方の確定申告について解説します。

確定申告とは毎年の1月から12月までの売上と経費、利益を計算して、申告するものとなります。

会社員としての収入がある方については、その給与についてもあわせて申告します。(源泉徴収票を使います。)

売上については、入金した段階で売上にするのではなく、仕事が完了(納品)した段階で売上となります。

 

 

 

経費は、売上を獲得するために必要だったものが経費となります。

よくある経費は、

・研究費(作品を作るために参考にした書籍やDVDなどにかかった費用)

・PC関連(作品を作るために使っていたものや作品を販売するために使っていたもの)

・通信費(携帯代やネット代など)

・印刷費(プリント代やインク代など)

・送料

・場所代(賃貸マンションに住んでいる場合などは家賃の一部)

・交通費

・雑費

となります。

もしもアルバイトの方がいたり、外注に頼んでいるということがありましたら、給与などの支払いはなるべく振込みで払うようになさってください。

現金で払う場合には、氏名・住所・電話番号が明記された領収書をもらうようにしてください。(税務調査が来た場合には、相手に確認することも多くございます。もしも相手と連絡が取れないとそもそも存在しない人物なのでは?と架空経費ではないかと疑われることもおおいです。)

 

注意していただきたいのは、PC関連の費用です。10万円未満の場合には経費になるのですが、10万円以上のものは減価償却といって期間按分する必要がでてきますのでご留意ください。(青色申告の届け出をされている方は、30万円未満となります。)

またもしも在庫があるようでしたら年末の在庫は棚卸表を作成おいてください。

提出前にはコピーを忘れずに!

確定申告書を提出する際には、必ずコピーを取っておいてください。

万が一確定申告の内容が間違っていた場合などは、最初に出した確定申告が必要となります。

もしもコピーを取り忘れてしまって困っているという方は、税務署へ行くと申告書を見せてもらえます。

ただし、コピーは取らせてもらえませんので、手で書き写してくるかたちとなります。

税金が払えません。

もしも税金が払えないようでしたら、所得税と消費税については税務署の徴収部門へ相談に行くと相談にのってもらえます。住民税についてはお住いの地域の役所へご相談ください。(例えば渋谷に住んでいる方は、所得税と消費税については渋谷税務署へ相談、住民税・国保については渋谷区役所へ相談、事業税については渋谷都税事務所へ相談というかたちです。)

特に過去分をまとめて申告すると税額も数百万円になるかと思います。「一括納付できない。」旨、相談に行くとよろしいかと思います。

会社にばれないように申告したい。

当事務所によくあるご相談として、税金の申告はするし、税金を払うつもりはあるのだけれども、勤め先にばれたくないというご相談をよく頂いております。

当事務所では、そういった「勤め先にばれにくい申告」も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

なお、「会社にばれたくないから申告しない」というのは、よくありません。むしろ申告しなかったせいで、会社に通知が行ってしまうケースもございます。しっかりと申告なさってください。

「会社にばれたくないから申告しませんでしたー。」という言い訳はやめてくださいね。そんな言い訳しても税額は変わりません。

まとめ

このページでは絵師の方の確定申告についてご紹介しました。

毎年しっかりと確定申告をしている方にとっては影響はないのですが、いままで申告をしていなかった方は税制改正の影響でペナルティーが重くなります。

今年は無申告状態だった個人の方への税務調査が増えているように感じていますので、あなたのもとにも入るかもしれません。

もしも過去分の確定申告について、本気で解決したいということでしたら、当事務所「無申告相談サポート」までご相談ください。(作品内容については問いません。どんな作品でもOKです。

毎月何件もそういった申告を行っておりますので、数多くの経験がございます。電話だけでなく、メールでのご相談も受付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

一緒に解決策を考えていきましょう。

 

※当事務所では作品の内容については問いません。しかし売上除外、架空経費の計上をしようとする方からのご依頼は受けることは出来ませんので、その点、ご了承ください

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