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実は田舎に「山林」持ってます。
土地を売ったのだけれども、良く調べてみたら、その土地が「山林」だった場合の税金についてご紹介します。
※林業の方ではなく、単に山に土地を持っている方のケースとなります。
田舎に「山林」を持っているという方もいらっしゃるようです。
といっても自分が林業をやっている訳ではないので、単に山に土地を持っているだけ。
その土地を売った場合の税金はどうなっているのでしょうか。
山林を売ったら山林所得?
「土地を売ったら、譲渡所得。」ということは、広く知られているところかと存じます。
しかし、山林の税金について調べると、「山林所得」なるものがでてきます。
では、山林を売ったら、山林所得なのでしょうか。
山林所得とは、その山林の保有期間が5年超の場合に、山林を伐採して売ったり、伐採しないで山林を売った場合などに出てくるものです。
ここで気になってくるのが、山林を売ると「伐採しないで山林を売った場合」に該当しちゃうのかしら!?ということ。
よく調べていくと、「山林とともに土地を譲渡した場合」について基本通達32-2というところに書かれています。
山林をその生立する土地とともに譲渡した場合における当該土地の譲渡から生ずる所得は、山林所得に該当しない。(基本通達32-2)
つまり、土地の上に木が生えていて、その土地と木をセットで売った場合には、土地の部分については、山林所得ではなく、通常の土地の売却(譲渡所得)として計算しますということです。
山林所得関係の基本通達について詳しくはこちらをクリック(国税庁のサイトへ)
「土地」と「木」をセットで売った場合には、土地は譲渡所得、木は山林所得というところまでは分かりました。
契約書に「木」の部分の代金が書かれていれば、分かりやすいのですが、書かれていないこともありますよね。
では、土地の代金と木の代金をどうやって分けるのでしょうか。
そういったケースは、税務署へ電話で相談するのが良いかと思います。
分からないことは税務署へ聞けばよいのです。
下記は当方の推測ですが、
メンテナンスしていない木は、商品にならないので、価値0
↓
山林であっても、木の価値は0円、売却額は全額、土地部分と考え、通常の土地の譲渡として考える
ということになってくるか、固定資産評価額等で合理的に按分するといったことになってくるかと存じます。
今回は山に土地を持っている方がそれを売った場合の税金についてご紹介しました。
当事務所へも山林を売却した方のご相談も稀にあるのですが、良くてトントン。仲介手数料や測量費を考えると、赤字で税額はでないということがほとんどです。
なお、林業やっているという方からのご相談には、当事務所では対応できないかもしれません。ご了承ください。
山林所得は独特ですので、山林所得の申告に慣れている地元の税理士さんにご相談された方が良いのかもしれません。
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