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副業している方向け区民税・市民税申告の基礎知識

住民税の申告だけをする場合の申告について

副業をしている場合の申告について、税務署への確定申告はいわゆる20万円基準がありますが、区民税や市民税といった住民税の申告は1円でも利益がでると申告するいうことになっています。20万円以下で確定申告を税務署にしないなら、その代わりに住民税の申告をする義務が生じるということですね。

このことを意外と知らずに、住民税の申告をせずに、後から役所から連絡が来てしまい、追徴課税されてしまう方もいらっしゃいます。注意しておきたいポイントだと言えますね。

ただ実際に申告しようとすると、どうやったらいいのか分からない、イメージできないという方もいると思います。

そういった場合の住民税の申告について東京都にある無申告相談サポートがご紹介します。

住民税の申告だけをする場合の申告について

さかのぼれるのは3年!?

まずおさえていただきたいことは、住民税の場合にはさかのぼれるのは3年ということです。

税務署への申告は5年さかのぼって申告できますが、住民税は短いようです。

ただし、住民税の場合にはお住いの地域によって違う可能性がありますので、心配な方はお住いの地域の課税担当者へ確認ください。

※区役所や市役所といった市区町村へ問合せすると、住所と名前を聞かれるケースがおおいですので、ご留意ください。ただ、多くの場合には、匿名でも一般的な質問には回答してもらうことができます。

 

ちなみにこの過去3年分の住民税申告が可能であるというのは、東京都の某区の場合となります。

手書きで申告!住民税

住民税の申告は、税務署への申告と違って、区役所や市役所から申告書を入手して手書きで申告する形となります。

税務署への申告は、国税庁の公式サイトで申告書を作成して、郵送で提出できますが、住民税の申告は、いったん役所に電話して申告書をとりよせるところがめんどうくさいところです。この辺りは、今後は改善されるのではないでしょうか。実際に申告書を役所のHPで公表してくれ、それを印刷して申告できるような市区町村もかなり多くなってきています。

※自治体によってはメールでの問い合わせに対応しているところもあるようです。

ステップ①申告書を手に入れる!

住民税の申告は、まず申告書を手に入れるところから始まります。

お住いの地域の市区町村へ電話して取り寄せるなり、直接出向いて入手しましょう。

電話して取り寄せると住所を教えることになりますので、ご留意ください。

過去の分の申告をする方は、過去何年分の申告をするのかを伝えましょう。申告書は毎年かわりますので、その年の申告書を入手する必要があります。

※大田区をはじめとする親切な自治体は最新年度分については申告書をネット上で配布してくれています。

ステップ②所得金額を集計する。

次に申告する年の所得金額を集計しましょう。

すこしわかりにくいのですが、住民税の場合は令和6年度の申告書に記入するのは令和5年の所得となります。私たちの感覚とは1年ずれるイメージです。

所得とは収入金額から必要な経費を除いた部分となります。

住民税の申告をしようすると経費について領収書を提示するよういわれることがありますのでご留意ください。

ステップ③申告書に記入して押印する。

次のステップは申告書への記入です。

住民税の申告書の記入は手書きですので、用紙は多めにもらってきましょう。

まず源泉徴収票の数字を給与所得の欄に記入します。次に副業の数字を例えば雑所得の欄に記入します。

生命保険や社会保険料を支払っている方は、該当する欄に記入します。

すべての記入が終わったら、押印してください。(認印でOKです。)

ステップ④コピーをとって郵送する。

最後に申告書のコピーをとっておいてください。あとから電話で問い合わせが来ることがあります。

提出方法は直接出向いてもいいのですが、郵送でもOKです。

住民税を申告するときの注意点!

住民税を申告するときには、覚えておいて頂きたいことがあります。

それは申告書提出時に「領収書を提示せよ」と言ってくることがあることです。

そして「領収書ださなければ申告書を受理しない」なんて言ってくる職員もいるようです。

申告書を提出しているのに受理しないなんておかしな話ですね。

また「領収書を提示しなければ経費はゼロだ」なんていってくる職員もいるようです。無茶苦茶ですね。

職員のこういった対応が納税者の納税意欲をダウンさせている気もします。せっかく申告しているのだから、きちんと申告書は受理してから、別途調査を行うなら調査を行うのが正常ではないかと思うのですが。

 

※前回の申告から、「領収書の提示は要らない。まずは内訳書だけでOKです。」といった自治体が増えたように感じています。自治体によって差があるようですので、お住いの地域の自治体へご確認くださいね。

所得税(税務署)と住民税の申告の違い

さいごに所得税の申告と住民税の申告の違いについてまとめておきます。

 

所得税

(税務署)

住民税

(市区町村)

何年さかのぼれるか5年3年
申告書の作成方法国税庁の公式サイトで作成可

手書き

領収書の提示申告時には必要ない。(税務調査が来たら見せる)申告時に提示するように言われることが多い(必ずではないですが)。税務署との大きな違いと言えますね。
税理士の関与

税理士が関与するケースは多い。

ただし、確定申告よりも企業を相手にした方が効率がいいので、確定申告を受注しない税理士もおおいようです。

税理士が関与することは、まれ。

住民税の申告をやったことない税理士も多い。当事務所は住民税にも詳しい税理士がおります。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

住民税について相談にのってくれる税理士は少ないと聞きます。というのも各市区町村によって違っているため、はっきりとはわからないというのが正直なところです。

多くの場合、「お住いの市区町村に問い合わせてください。」といわれると思います。

当「無申告相談サポート」では住民税の申告書の作成、提出の依頼いただきますと、申告書の取り寄せから作成、提出まで行っております。申告には税理士の署名をいたしますので、提出後の問合せも当事務所に連絡がくる形となります。税理士に提出後の対応も任せることは、非常に安心感がありますし、役所の職員に言いくるめられないで済むというメリットがありますね。

 

区役所は直通番号がネット上に記載されていることがおおいですので、税務署のように転送、転送、転送でいつまでたっても対応しても貰えないということは少ないです。

 

※多くの区役所、市役所は4月1日が異動日です。昨日まで観光課だった方が、今日から税務課や市民税課に異動ということもあるようです。4月初旬に問合せすると先方もまだ慣れていないために、間違った回答が返ってくることもありますので、おかしいなと思ったら、時間をおいてから掛け直してみるとよいかと思います。

市民税課や税務課、課税課の方は、比較的丁寧な対応の方が多いですので、住民税について疑問点や不明点があったら、怖がらずに電話してみることをおすすめします。

 

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