申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
コピーを取らずに提出してしまった!申告書の控えをなくしてしまった!青色の届けを出したか分からない!
申告書を作成しようと思ったら、過去分の申告があると便利です。しかし「コピーを取らずに提出してしまった!」という方も多いようです。
また青色申告承認申請書の控えを紛失してしまい届けを出したかどうか分からないというお客様も時折いらっしゃいます。
その場合の対応方法をご案内いたします。
申告書や届出書などは、ご本人が税務署へ行くと閲覧(えつらん)できます。
その際には免許証などの身分証が必要となります。
なおコピーや撮影(写メ)などは認められておりませんので、手書きで写してくることになります。(災害などがあった場合にはコピーを取らせてもらえるようです。)
所得税の場合には枚数が少ないので、ここは何とか根気よく写してきてください。
法人税の場合にはボリュームがおおいので、書き写すのにお時間がかかるかと思います。頑張ってきてください。
本当は、コピーくらい取らせてくれても良いのに、とは思うのですが。さすがに手書きで移すと言うのは大変な作業ですよね。
申告書や届出書などを見る方法として、開示請求という方法もございます。
こちらは郵送でも対応してようです。
この方法の問題点は3つあります。
ひとつめは、有料であるという点。(300円)
もうひとつは、時間がかかるという点。
最後のひとつは「黒塗り」されているという点です。
せっかく時間とお金をかけても、欲しい情報が黒塗りされている可能性がありますので、ご留意ください。
このページでは税務署への提出書類の控えをなくしてしまった場合の対処法をご案内いたしました。
参考になさっていただければと思います。
税務署へ書類を提出する場合には、同じものを2部作って切手を貼った返信用封筒を入れておくと、控えというかたちで返送してもらえますので、次回からはこういった対応をしていただけるとよいかと思います。
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