申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

金地金、プラチナ地金、金貨、プラチナ貨などを売却や交換したらきちんと申告しましょう

金(ゴールド)を売ったけど申告しなかった

金などを売却した場合には確定申告をするようにしてください。
買取業者から税務署に連絡が行っています(200万円を超えた場合)ので、申告しないと税務署から調査がくることがおおいです。

金地金を売ったら、申告する。

金を保有している方は、過去から長期間に渡り、保有しているようなこともります。保有していることをほとんどお忘れになってしまっていたと言うケースもございます。

確定申告自体は難しいものではありません。

必要な情報は、①売った値段、②買った値段、③売った時の手数料、④売った日付、⑤買った日付となります。

売却した際には①売却代金や③売った時の手数料(買取手数料)、④売った日付などが記載された書類を業者から受け取るかと思います。

あとは②買った値段(その金を取得した代金)と⑤買った日付が分かれば、確定申告に必要な数字は揃います。

 

数字が揃ったら、税務署へ相談に行ってもよいですし、ご自身で申告書を作成して郵送で提出してもよいかと思います。

買取業者から税務署へ流れている情報とは

買い取り業者から税務署へ流れている情報(一度の取引が200万円を超えた場合)は、下記の通りです。

住所と氏名、金額が連絡されていますので、申告しないと連絡がくるかたちとなっています。

・住所

・氏名

・マイナンバー(平成28年1月1日から)

・種類・重量・数量

・金額

・日付

もちろん赤字であれば税額が出ませんので申告しなくても構いませんが、税務署側からの何かしらの連絡がくることはおおいようです。もしも税務署からの問い合わせがあった場合には、焦らずに、利益が出ていない旨をお伝えくださいね。もしも利益が生じているのであれば、できる限り早く確定申告を行い、延滞税額をおさえたいところです。

金の申告は忘れやすい。

金の申告は忘れやすいです。事業を行って得た利益ではないため、確定申告が必要であると言うこと自体をご存じでないこともございます。

ただし、売却が行われますと、基本的には税務署へは業者から連絡が行っていますので、申告しないと税務署から連絡がきます。税務署へ呼び出されることもありますが、家にやってくることもあります。

「来週の○日に金の売却について税務調査に行きます。」という電話が来たりします。毎年7月~年末までの期間がおおいように思います。なお病院の通院日など当日、都合が悪い場合には変えてもらえます。

税務署の職員は家に来てほしくないという場合には、まずはしっかりと確定申告をするということをおすすめします。

また税務調査の当日は原則としてご本人または税理士が対応することになりますので、その点もご留意ください。

買った時の値段が分からない。

買った時の値段が分からない場合ということもあるかと思います。

購入したお店が分かればそのお店に、分からなければまずは売却したお店に相談してみると手がかりをもらえるかもしれません。何とか、客観的に金の価額を把握する方法を考えていく必要があります。きちんと立証できるようにしていかないと、税金を支払い過ぎてしまうこともあるため、金の売却の確定申告は税理士事務所(会計事務所)等へのご相談をされることをおすすめいたします。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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