申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

仕事が忙しくって、準備が終わらなかった!

確定申告が間に合わない!

確定申告が間に合わない!なんていう方もおおいと思います。
この際、あわてて確定申告するよりも、しっかりと内容を精査して作った方がトータルの税額が減らせるかもしれません。
一度、当事務所までご相談ください。

郵送で提出するなら、3/15の消印有効

まず、確定申告書の作成は終わったけど、提出がまだという方は、3/15の消印有効ですので、遅くまでやっている郵便局(本局)にいくか、最終の集荷がおそいポストに投函するのがよいかと思います。

東京には24時間営業の郵便局、21時頃まで営業している郵便局などもありますので、検索してみてください。

※投函ではなく消印有効ですのでご留意ください。

税務署へ投函に行くなら、3/16朝8時頃までOK

郵送で提出する代わりに、直接、税務署のポストに投函する方法もあります。

これは翌日3/16の税務署が開庁するまで、つまり8時30分までに投函すれば3/15提出分として処理してくれます。

税務署の敷地の入り口に時間外収受箱という銀色の箱がありますので、入れて置けばOKです。

地味な箱ですので、分かりにくいのが難点です。

納税はATMやネットバンクで!

申告書の提出が終わったら、税金をはらいましょう。

納付書をつかって銀行の窓口で払おうとすると、15時まで、郵便局なら16時まで、税務署なら17時まで受け付けてくれます。

でもATMやネットバンクなら、ほぼ24時間手続きできますので、3/15の23時30分頃までに手続きすれば、安心かと思います。

ATMで税金を払う方法はこちらをクリック

あわてて提出するよりも有利なことも、、、

ただ、ぎりぎりのタイミングで慌てて作成した申告書を提出するよりも、じっくりと作りこんだ方法トータルの税金が減らせるケースもあります。つまり、節税にきちんと時間を使うということですね。

青色申告の65万円控除を使う方は3/15までに提出した方がいいのですが、それ以外の方は集計ミスや集計忘れがないかよくチェックしたうえで提出した方がよいかもしれません。

慌ててつくると売上金額を間違えたり、電話代などの経費を集計し忘れて申告してしまったりします。急いでつくると結構ミスが出てしまったりしますので、余裕はあった方が良いですね。

かといって悩みすぎていつまで経っても提出できないというのも困りものです。

税金の計算は実は正解がなかったりしますので、そのあたりは税理士、会計事務所に相談するのが良いでしょう。

よろしければ、一度、当事務所までご相談くださいませ。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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