申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
ソフトでやれば簡単!? 確定申告の減価償却の話
確定申告をする際に、減価償却の計算ってどうやってやろうとしていますか?例えば今年購入した資産の減価償却については、割と簡単に計算できます。しかし古いものの減価償却は非常に難しい、、、
このページにたどり着いた方は、基礎知識はあるという前提で書きます。
もしも減価償却とは何ぞやとか、土地は減価償却しないのかという方は、一旦ご自身で勉強してから、下記を読んでいただけるとスムーズかもしれません。
もしくは、一回目の申告は税理士に依頼して減価償却の計算をしてもらい、翌年以降は同額をご自身で計上してご自身で申告をするというのもありですね。
減価償却が難しい理由は、頻繁に減価償却のルールが改正されているためです。
で、改正されると、もれなく過去分の扱いをどうするのかという話がくっついてきます。ですから、今年、事業をはじめて、今年初めて減価償却を購入した方は、あまり心配いりません。ソフトに情報を入力すれば、自動的に計算してくれます。
※自分で手計算している方は、端数処理にご留意ください。特に「償却率」の端数処理を間違えている方が多いです。
「定額法で3年だったら、1/3すればいいんでしょ」←違います。
「1/3は0.3333だから0.333で計算すればいいんでしょ」←違います。
償却率は、小数点以下第 3 位未満の端数は切り上げます。
※「未満」の意味は「含めない」なので、第4位以下を切り上げる、つまり0.334で計算です。算数の話ですが、ややこしいですね。償却率表を見れば簡単です。
よく考えて、減価償却費を計算してくださいね。
減価償却のルールの改正は、実は頻繁に行われています。
平成28年もひっそりと改正されました。このときの改正の内容は「平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備と構築物の法人税法上の減価償却の方法は定率法が廃止されて定額法のみに一本化される」といったものでした。
法人税上の話ですので、個人の方の申告の場合には影響しません。このときは「経過措置」がありました。経過措置とはルールを変えたから、その歪みを補正するようなものです。このときは、「いつも一度決めた減価償却の方法はそう簡単には変えてはいけないのだけれども、今回は期限までに届出を出せば昔から持っているものも定額法に変えていいよ」といった内容でした。
平成27年1月1日には美術品についての減価償却のルールが変わりました。
平成24年4月1日には定率法の償却率のルールが変わりました。個人の方はほとんどの方は定額法で計算しますので、影響はないかもしれません。
個人の方にも影響があったのが、平成19年の改正です。
このときは定額法のルールも変わりました。
平成10年4月1日以後に取得した建物について、定額法となりました。そのときには耐用年数の短縮も行われました。
ここで重要なのは「耐用年数の短縮」です。新しく買ったものだけでなく、適用日以前から既に持っていたものについても、耐用年数の短縮が行われたようなのですが、その根拠資料が見つかりません。もしもご存知の方がいましたら、教えてください。
平成10年に行われた既存の建物への耐用年数の短縮は下記のような対応だったのです。
例:元々24年だったものが22年に変更になった(例えば木造アパートなど)
→平成9年までの申告は0.042で計算して、平成10年以降は0.046で計算する。
これだけです。平成9年までの部分も0.046で計算するという意味ではありませんでした。ですので、この建物の償却期間は22年では終わりません。そして平成19年の改正もありましたので、だいたい償却期間は28年くらいでしょうか。
親から相続した物件の申告をしようとして、「減価償却の数字がよく理解できないんだ、合わないんだ」という方は、おそらくこれが原因です。みなさん平成10年の改正があやしいというところまでは辿り着くのですが、どう影響しているのかまではなかなか辿り着かないようです。
単に平成9年までは古い耐用年数で計算して、平成10年以降は今の耐用年数で計算するというだけです。未償却残高は、22年で計算しても24年で計算しても合わない。なぜなら、途中までは22年で途中から24年だから。という訳です。
分かると簡単ですね。
ドローンなどを消耗品費として大量に経費計上する節税を防止するために、「少額減価償却資産の損金算入制度等の見直し」という税制改正が入りました。
たとえ10万円未満の資産であっても、節税目的の商品に関しては一時に経費化できないという措置が取られたのです。もちろん、通常の消耗品などは一時に経費計上可能なので安心してください。
もしも法人税の勉強をされていたことがある方は、法人税の場合には減価償却は任意であるという話を聞いたことがあるかもしれません。
「任意」の意味はその事業年度に費用にできる上限は決まっているけれども、その範囲内なら減価償却費はいくらでも良いですよ(少なくてもよい)という意味です。
一方、所得税の場合には強制適用です。
「強制適用」の意味は、毎年減価償却をしたとみなして、今年の減価償却を計算するという意味です。
会社の決算は赤字でも税金がでますので、毎年きちんと確定申告をするわけですが、個人の方は、売上が0円の年には税額がないので、確定申告をしなかったりします。そのときにも減価償却をしたものと考えて、翌年以降の計算をしますよということです。
古~い税制改正を調べるのは疲れますよね。はじめての申告は税理士に依頼して、2回目からご自身で真似して申告書を作成すると、節税のポイントもわかりますし、作成も簡単です。
このページでは減価償却について記載しました。
簿記の知識だけでは対応できないのが、税金の世界です。
このページで紹介したもの以外にも改正はあります。減価償却計算のミスがあると税務署から早期に指摘が入ってしまいます。それだけ、ミスが目立ちやすい部分であるということもできます。十分にご注意くださいませ。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
確定申告のご相談はこちら(無料相談です)
03-6712-2681
営業時間:9:00~18:30
20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。関東圏はもちろんのこと、メールやお電話、ZOOMなどを用いて、全国からのご相談に応じております。
個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。