申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
一生に一度買うか買わないかというマイホーム。
そのマイホームを買うときに住宅ローンを組めば住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)をうけることができる可能性があります。
住宅ローン控除は、毎月の給与から引かれていた源泉所得税などを確定申告することによって取り戻すための手続きです。
しかし、住宅ローン控除の確定申告をついつい忙しくて行ってこなかったと言う方もいらっしゃるかと思います。つまり、無申告(未申告)の状態と言えますね。いまからでも期限後で申告をすることで、過去の住宅ローン控除を適用し、税金を還付してもらうことはできるのでしょうか?
まず、確定申告は還付の申告の場合は3月15日が期限ではないのです。暦年で言うところのその年を含めて、5年以内の年であれば、申告することができるのです。
そして、還付をしてもらうことができます。
ただし、注意点が1つあります。過去にローン控除の申告はしてなかったけれども、医療費控除など、他に理由があって確定申告をしていた場合です。
この場合には、確定申告をしていたものの、住宅ローン控除を行っていなかったということになります。普通に考えると、住宅ローン控除の申告を今から更正の請求と言う手続きで行うことにより、還付を受けられそうに思うかもしれませんが、実はこのケースでは還付は受けられません。これは、たまに税理士でも知らないことがあるので注意が必要ですね。
住宅ローン控除の額は小さくなく、こちらの控除を受けられないとなるとショックを受けられることもあるかもしれません。確定申告を一度でもしてしまったら、後から住宅ローン控除を追加して更正の請求手続きを行い、税金を取り戻すことはできないことは覚えておいてくださればと存じます。
住宅ローン控除を3月15日の確定申告の期限後に申告した場合、住民税の減税を受けることはできるのでしょうか?「普通に受けられるんじゃないの?」と思われがちですが、そうは簡単にはいかないのです。こちらもまた税理士の方でも知らないことがあるようなニッチな論点ですね。
実は、ここには所得税との大きな違いがあります。住民税の住宅ローン控除に関しては、地方税法附則第5条4の2に記載があるように、お住まいの市区町村からの住民税の通知書が送達されるまでに確定申告書が提出されていない場合には、控除を受けることができないのです。これには注意が必要ですよね。非常に難しい論点ということができますよね。
過去の住宅ローン控除の申告を今から行った場合、所得税が基本的には還付されますが、どのくらいの期間がかかるのでしょうか?
これは税務署の忙しさや添付書類がきちんと整っているかにもよるところですが、大体3週間から1か月とお考えください。長いともう少しかかることもありますが。
こちらのページでは、住宅ローン控除の確定申告をついつい行わずに時間が経ってしまった方向けの内容を記載させていただきました。確定申告をしたことがないから初回の住宅ローン控除の申告は税理士に頼んでしまおうと言う方も結構いらっしゃいますが、我々も対応可能ですので、お気軽にまずは無料相談をしてくださいね。
いずれにしても、返ってくる税金を損していてはもったいないですから、税理士に相談しない場合でも、ご自身できちんと申告は行ってくださればと存じます。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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