申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

運営:税理士法人century partners

お気軽にご相談ください。

03-6712-2681

受付時間

9:00〜18:30頃

スナックの無申告(スナックを経営してるが申告していない)

確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

スナックの確定申告はきちんと行いましょう

スナック経営者(個人事業主)が無申告だと税務署が来る。

無申告のスナックの申告書作成イメージ。

スナックの確定申告をしないと、数年後には税務調査が来て一気に税金をもっていかれる可能性が高くなります。

スナックの場合は、確定申告をしていない無申告の場合ですと、後々に税務署による税務調査が入るとお考えください。無申告加算税などの罰金、延滞税と言う利息も取られてしまうので、無申告は避けたいところです。今現在申告をしていないというスナック経営者の方は早めに申告をして無申告状態を解消しましょう。

スナックやパブの場合には、店舗が存在しますのし、飲食店、深夜営業、風営法などの申請もしているわけですから、税務署が気が付きやすいと言うのも当然ではありますが。

 

スナックやパブの無申告。税務署はいつ頃来るの?

スナックやパブの確定申告をしていないと、いつ頃、どのくらい後に税務署が調査に来るのでしょうか。何か月後でしょうか、それとも数年後でしょうか?これは、正確にはわからないのです。ただ、確定申告期限を過ぎてすぐに税務調査が来るわけではなくて、意外と数年後に税務調査に来るようなケースも多いのです。5年後のケースも多いと思います。5年分、まとめての徴収となってしまい、こういったケースの罰金などはちょっと怖いですね。

税務署としても、毎年税務調査に行くよりも、数年分の税金をまとめて徴収した方が効率が良いのです。税務職員の人数も限られておりますので。

そして、年数が過ぎた部分からは罰金と利息まで徴収することになるので、ある意味、遅れて税務調査が行われるというのも、税務署目線では理にかなっている部分があるのです。このことをスナックやパブの経営者の方はご理解いただき、「今年税務調査がきてないから、ばれない。今後もばれない。」とは決してお考えにならないようにしてくださいね。

スナック等の無申告では、消費税が危険

スナックとパブの経営者に申告説明する画像。

3年以上無申告の場合は消費税に要注意。

売上高が1,000万円を超えた年の翌々年からは消費税の納税が必要です。スナックやパブの場合には、ここに要注意です。飲食店の場合には、一般的な個人事業主の場合と異なり、売上高が1,000万円を超えることが多いのです。

もしも1年目で1,000万円を超えていると3年目からは消費税がかかります。この場合、3年間確定申告をしていない場合は、3年目は消費税納税も必要なのですね。

所得税と住民税、事業税に加算して消費税も発生するとなると、本税、罰金や利息の金額も大きくなりがちです。まとまってきた税金を支払えないとなると、滞納処分と言って差押などに発展することもあります。ここは本当にご注意いただきたいポイントです。

なお、「それなら売上を1,000万円以下で申告してしまおう」というお考えはさらに危険で、ばれると売り上げを抜いたものとして重加算税と言うとても思い税金の支払が出てしまうことがありますので避けましょう。

スナックでしたら、スタッフに支払う給与報酬のケースもあり)などから逆算されてしまいますので、税務署にばれないように隠そうとしても、ばれてしまうおそれがあるのです。売上を少なく申告するのは危ないのですね。特に、無申告の方はその時点でも若干税務署の印象が良くないので、重ねて売り上げを抜いたりすると、かなりの疑いを持たれてしまうことになります。

スナックの確定申告でもれやすい経費

スナックやパブの経営者の方の場合には、近隣の飲み屋とのお付き合いもあると思います。そういったお付き合いのケースでは領収書をもらわない方もいます。しかし、きちんと領収書は取って節税してくださいね。

必要経費は多ければ多いほど、税金は安くなります。きちんと節税してください。

スナックやパブの経費は以下のようなものをチェック

 

こちらでは、スナックやパブでかかる一般的な経費を記載します。他にもありますので、きちんと申告では使いましょう。確定申告をしていないで無申告だった方も、経費を集めると意外と利益が出なくて税金がほとんど出ないと言うケースもございます。

・仕入(飲み物、氷、食品ほか)

・家賃

・店舗の火災保険料

・水道光熱費

・許認可を取った行政書士への費用や税金の処理をする税理士費用

・仕入などに車を使うなら、車の減価償却費

・おしぼり

・クリーニング代

・衣装代

・仕事用の化粧品代

・仕事用に買ったPC代やプリンタ、ソフトウェア代金

・インターネットの顧客集客の広告費

・インターネットでのスタッフ募集の広告費

・カラオケ代(リース料等)

・固定電話代、携帯電話代

・仕入や送迎のタクシー代

・仕入の電車や高速代、ガソリン代(業務で使った部分を経費にします。ガソリン代などは割合で経費にします)

・顧客へのプレゼント代

・スタッフへの給与又は報酬

・ごみ処理券の費用

・近隣の店舗との付き合いの飲み代。近隣店へのお祝いのお花代など。

・スタッフとの会議や忘年会、歓送迎会の食事代

・スタッフとの懇親旅行代

・消耗品費や家具代

・内装費(減価償却費として徐々に経費化)

・顧客とのゴルフや旅行に要した経費

・融資を受けている場合の利息

・経費で振り込みをすることがある場合は、その際にかかる振込手数料

・その他スナックやパブの運営に関わる費用

 

上記のように考えると、必要経費も色々な者がありますよね。見落としをして、損をしないようにお気を付けくださいね。店舗経営では、税金を低くおさえることはとても重要ですので。

お気軽にご相談ください。基本的に一都三県に対応いたします。

スナックやパブを経営されている方が、確定申告をしていない無申告の状況にあったり、これから確定申告をされる場合で、税理士(会計事務所)にご相談になりたいということでしたら、是非当税理士事務所に無料相談してみてくださいね。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

確定申告のご相談はこちら(無料相談です)

03-6712-2681

営業時間:9:00~18:30

20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。関東圏はもちろんのこと、メールやお電話、ZOOMなどを用いて、全国からのご相談に応じております。

個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。

 

確定申告の無申告状態の解消を我々の税理士事務所のメンバーがサポート致します。

当税理士事務所の無申告に強い税理士及び職員21名の写真

無申告案件に非常に強いメンバーの揃った税理士事務所(会計事務所)でございます。無料相談をご希望の方は、まずはお電話、メールをください。

お気軽にご相談ください。