申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

みなさん、ご事情があるようです。

申告しなかった理由トップ5

当「無申告相談サポート」へは連日さまざまな相談が寄せられています。

このページでは申告しなかった理由を紹介しています。みなさん似たような理由があるようです。ひとりで悩まず相談してくださいね。

申告しなかった理由トップ5

  1. そもそも申告が必要だとは知らなかった!
  2. 領収書を捨てちゃったから。
  3. 忙しかった。タイミングを逃した。
  4. 副業していることが会社にばれると思ったから。
  5. 税金を払う金がない。使ってしまった。

第1位:申告が必要だとは知らなかった!

これが当事務所「無申告相談サポート」へ寄せられる相談者のなかでは、最もおおい理由は「申告が必要だとは知らなかった!」です。

友人や同僚、ご家族と喋っていて、「ちゃんと申告してるの?」という話になって当事務所へ相談にいらっしゃる方がおおいようです。

  • 誰も教えてくれなかった。
  • 会社との契約が社員から外注に変わっていた。
  • お小遣い稼ぎだから、申告しなくていいと思っていた。
  • 会社で年末調整すれば、後は何もしなくても良いと思った。

誰も教えてくれなかった。

誰も教えてくれなかったから、申告していないという方がいます。

確かに税金のことは誰も教えてくれません。税務署になんで教えてくれなかったのかと文句をいうと「税務署にパンフレットが置いてありますよ」とか「ホームページに書いてありますよ」とか言われたりします。普通に暮らしていたら税務署なんて行きませんし、国税庁のホームページなんて見ませんよね。確定申告の時期になるとコマーシャルが延々と流れますが、あのCMってぜんぜん心に響かないような、、、。

そもそも確定申告っていわれても、何のことだかさっぱり分からない。税金についての基礎知識が全然ない方が多いように思います。税金に関する教育と言うものが日本ではあまり行われていないため、これも致し方がないところですよね。

個人的な意見としては、もっと中学や高校などで納税について解説するべきだと思っています。どういう場合には申告が必要なのかを社会に出る前に教えてあげたほうが、申告していない人は減ると思うのです。

会社との契約が社員から外注に変わっていた!

これも大変多い事例です。就職したときは会社員として扱われて、税金の計算も会社がやってくれていたのに、ある時から外注にされてしまったパターンです。

ドライバーさんやSE、マスコミ関係の方に多い印象をうけています。会社員と外注は何が違うのか

それは税金の計算を会社がやってくれるのか、自分で確定申告しなければならないのかという点が違います。

仕事の内容は今までと一緒なのになぜか外注にされてしまって、確定申告しないといけないのを知らなかったという相談はおおいです。

そしてこのパターンは税額が会社員時代より増えることが多いのでご留意ください。

所得税や住民税だけなく、消費税や事業税がかかってきます。

お小遣い稼ぎだから、申告しなくていいと思っていた。

いまはネットなどを使ってして気軽にお小遣いが稼げる時代です。

ネットなどを利用して稼いだお金は申告して、税金を払う必要があるのですが、サラリーマンをしているといつも会社が所得税や住民税のことはやってくれるので、自分で申告して納税するという感覚がなくなってしまうようです。

そんなに儲けていないから申告しなくていいと思っていたという方はおおいのですが、原則として、利益が出たら税金がかかります。儲けの半分くらいは税金で持って行かれると思っておいてください。

ただし、いわゆる20万円ルールなど所得税の確定申告をしなくてもいい場合もありますし、よく計算してみたら赤字だったなんてこともあります。

ご自身が申告が必要なのかどうかを、まずは確認するようにしてください。

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第2位:領収書を捨てちゃったから。

この相談も多いです。申告が必要だと知っていたら取っておいたのに、申告必要だと知らなかったので捨ててしまった。

領収書を捨ててしまったとしても諦める必要はありません。

電車代や家賃などはそもそも領収書は発行されないですし、代金を振り込みで払ったのなら通帳のコピーなどで、カードで払ったのならカード明細などでも使える可能性はあります。

ときおり「レシートしかない」という相談を受けるのですが、レシートも領収書と同じと考えていただいて構いませんので、ご安心ください。

電話代などは請求明細を再発行してもらえます。通帳の記帳をしなくて合計記帳されてしまった場合にも銀行に頼めば、明細を郵送してくれます。

国保や年金、固定資産税などの支払状況なども問い合わせれば教えてもらえますので、どんどん使えそうな資料を集めてください。

まずは領収書の有無にかかわらず、売上を獲得するために使った経費をいったん集計してみることをお勧めします。

ご自身で自分のビジネスの状況を把握してみてください。

第3位:忙しかった。タイミングを逃した。

わかります、その気持ち。税金の申告には気合が必要ですよね。

正月休みの間にやろうと思っていたけど、結局やらなくて、ずるずるときてしまう。正月を逃したらもうやらない。GWや夏休みは確定申告シーズンじゃないから、もうできないと思っているあなた。

所得税の申告は5年分さかのぼれますので、今からでも申告してください。

確定申告を遅れてするとどうなるかについてはこちら。

第4位:副業をしていることが会社にばれると思ったから。

この相談が多いのが、当事務所の特徴のひとつです。

当「無申告相談サポート」では「サラリーマンのための会社にばれにくい副業の申告の方法」のコンサルティングも行っております。当事務所は東京都渋谷区恵比寿にあるのですが、実はお客様は全国各地にいます。副業がバレたら嫌だなと言う方や、副業の税金の所得税や住民税を安くする方法を知りたいと言う方からのお問合せが多くございます。

会社に副業がバレない方法を知りたい方、副業の事業経営や会計などについてどんどん税理士事務所に相談したい方からのご相談をお待ちしております。

第5位:税金を払う金がない。使ってしまった。

税金を払いたくても、カネがないから申告しないのだという相談を頂くことがあります。特にサービス業などは経費がほとんどないため、収入がほとんどそのまま利益とななって課税されるので税金が多額になってしまいます。

稼ぎの半分は税金などで持って行かれていると思って、貯めておいた方が無難です。

こういった相談は非常に回答に困ります。納税資金を使いこんでしまった訳ですから。。。

流れとしては申告書を提出して、そのあとで分割納付の相談にいくといったかたちになるかと思いますが、当事務所では税金の分割納付の交渉代行は承っておりません。

ご自身で直接、税務署や役所へ交渉しにいってください。

お客様からいただいた情報によりますと、意外と役所は免除してくれたり、猶予してくれたりするケースがあるようです。税務署も分割の納付に応じてくれるケースもあるようです。放っておくと資産(預金や売掛金、車など)の差し押さえといった話になってきますので、「今後はしっかりと払うから過去の分は、、、」という交渉をご自身でなさってみてください。

まとめ

今回は申告しなかった理由を紹介しました。みなさん似たような理由ですね。申告が必要だと知らなかったり、副業がバレたら嫌だと思っていたりと。ただ、一人で悩まないでください。

直接、税務署に相談してみてもいいと思いますし、当事務所のような税理士事務所へ相談してもいいと思います。

自分は無申告だと思っていても実は申告する必要がないケースもありますし、住民税の申告だけをすればよいケースなどもあります。

申告すると税金が戻ってくる(還付)ケースもあります。(※還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができますので、H25年分の還付申告はH31年1月4日までとなります。)

何年分もまとめて確定申告するのはたいへんだと思いますが、頑張ってくださいね。いますっきりかたづければ、来年からは楽になるはずですよ。

 

※国税庁のサイトでは、「申告する必要があると考えられるにもかかわらず申告をしていない人」や「虚偽の売上や経費により、不当・不正に税金を少なく申告している人」たちの情報を集めているようです。

匿名で密告ができるようなサイトもありますので、注意が必要ではございます。そのほか税務署でも情報を受け付けているようですが、こちらは面談(直接会う)や電話、郵送ですので、あなたの名前なども聞かれるかもしれませんね。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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