申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
住民税や所得税が無申告(未申告)の場合、時効は何年になるのでしょうか?
住民税や所得税の時効は意外と長いですし、時効の中断にも注意が必要です。
住民税や所得税が確定申告が無申告(未申告)となっている場合、時効は何年になるのでしょうか?
無申告の時効とは、つまり、「無申告となってから何年経つと、税金を支払う必要性が消滅するのか」ということだとお考えくださいませ。
時効は長いため、その時効を迎えるまで無申告を貫くのは厳しいので、あくまでも早めに確定申告を自らすることをおすすめしております。何より、いつ無申告による脱税がばれるのかとか、不安を感じながらお過ごしになるのは精神的にもちょっと辛いですよね。
なお、自ら申告することで延滞税(利子の性質)や無申告加算税(罰金)が低く抑えられます。反対に、税務署から時効前に指摘を受けると、非常に大きな税額を納税することになりかねないのです。
事業所得や雑所得など、個人の所得税の無申告の時効に関してです。悪質な場合と悪質でない場合で通りに分かれるとお考えください。脱税と判断されるような事象がある場合は、悪質と判定されるでしょう。
基本的には時効は5年です。法定申告期限(毎年3月15日の申告期限)から5年間で時効が成立します。ただし、悪質だと判断された場合は、7年間さかのぼって所得税を徴収されかねません。我々の税理士事務所では、最大で5年間で食い止めています。かなりの多くの無申告の対応実績がありますのでご安心ください。
税務調査において、脱税を意図して無申告としていたことが分かった場合には、無申告の時効のとおりに、7年分の税金を取られ、かつ、重加算税を徴収される可能性が高まりますので、税務調査がもしも入った場合の対応というのは大変重要になります。
また、こちらのページの下の方で解説しておりますが、督促などによる時効の中断もあり得るので、一概に5年間とは言えないところもございます。
無申告の住民税の消滅時効も5年間です(地方税法第18条)。
住民税額は、所得が低くても大きくなりがちな税金ですので、早めに納めてほっとしたいところではありますね。無申告住民税の課税が行われて、滞納すると、非常に速いペースで滞納処分(差押、公売による換価等)を行う傾向があるので、大きな注意が必要です。納税資金がない場合は、所得税よりも先に住民税に充てるというのも一つの有効な考え方です。
こちらも、告知や交付要求などの事由によって時効が中断するので大きな注意が必要です。
なお、無申告部分に対しては、地方自治体からは健康保険料なども請求されるため、事前に追加請求される健康保険料なども計算して納税計画を練りましょう。
法人税の時効に関しても上記の所得税や住民税と同じ考え方で大丈夫です。基本的には5年間、悪質な脱税と税務署に判断されると7年間分の法人税等を徴収されてしまいます。
なお、休眠会社の場合で所得が発生していない場合で、かつ、実質的には事業所も存在しないような場合には、無申告でも法人税や地方税均等割は発生しませんので、時効に関してナーバスにならなくても良いかもしれません。
ただし、青色申告の取消しを受けないために、本来的には無申告とはせずに申告をした方が良いと言えますね。
無申告の方は、よく税理士に相談して過去何年分の税金を納めなくてはならないのかを把握しましょう。お気軽にご相談ください。
無申告の期間が長くなると、次々に過去の年度の税金が時効を迎えるので、だんだんと申告する気持ち自体がなくなってしまうかもしれません。脱税してしまっていると言う感覚も薄れていくこともあるかもしれません。
ですが、申告をしていないと引っ越しや融資に際しても身動きが取れなくなりますし、しかも最終的にはどこかで税務署にバレてしまいます。
そして、その際には非常に大きな利息や罰金がかかってしまうのです。安心して生活を送るためにも、早めに自主申告を行ってくださればと思います。
無申告期間(未申告期間)が長いと、時効未成立の住民税に関しては、かなり速いペースで差押などが実行されるおそれがあります。万一、副業の所得の無申告の場合には、本業の会社の給料を差し押さえようとして来るので、本業の会社にも迷惑がかかってしまいます。
ここでは、税金の時効の中断というとても重要な論点の解説いたします。無申告(未申告)税金の法定申告期限から7年間等経過しているため、既に申告義務も納税義務もないと思っていたら、実はまだ時効が成立していなかったというケースが多くあります。これは「時効の中断」が途中で行われているためです。
時効の成立前に一定の事由が生じた場合には、一旦時効はリセットされます。そして、その時点から一から再び7年間の時効をカウントするのです。例えば、税務署から所得税や法人税の督促状が発せられた場合や、役所から住民税などの地方税の納付催告書が発せられた場合、時効は中断します。
つまり、7年間経過したからと言っても安心してはならず、その後もずっと徴収権は税務署等に残されていたと言うことはよくあるのです。やはり、早くに申告と納税を済ませて、罰金や延滞税の支払額を最低限に抑えることが大切だと言えるでしょう。
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