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副業、兼業、サイドビジネスの申告は必要?それとも不要?【無申告は税務調査のリスクあり】

副業の確定申告をしていない場合について

副業の無申告の注意喚起する税務署の職員の画像。

副業の申告をしていない方は早めに確定申告と納税を済ませ、罰金と利息を最小限に抑えましょう。

副業兼業確定申告をしていないため、「いつか税務署にばれることになり、税務調査に来るのではないか?税金の納税額が大きくなるのではないか?」お悩みになられている方は非常に多くいらっしゃいます。

私達の税理士事務所でもかなり多くの副業の確定申告代行を行ってきましたので、そういった方々が多くいらっしゃることはよくわかっております。

皆様、本業と副業の両方のお仕事をされているため、一般の会社員の方よりもお忙しかったりして、中々確定申告書を作成する時間を確保できないため、無申告となってしまっているケースが多いのですね。お気持ちは大変よくわかりますが、税法上は繁忙を理由に罰金等を免除してくれたり、税務調査を免除してくれると言うことはないので、いつかは必ず申告を迫られる時がくるという感覚を持ってください。その時は、3年分5年分の期限後申告と納税をまとめて要求されることが多くなります。無申告期間がたまってからまとめて調査が入ることが非常に多いと感じています。税務署としても、一度の税務調査でまとめて税金を取れますし、利息も多く徴収できますから。

さて、もう一つ、副業・兼業をされている皆様が確定申告をしてない理由として、「そもそも、副業、兼業の確定申告は必要なのか、不要なのかがわからない」というものがあります。「申告不要かもしれないし」という理由で申告をしていないのですね。この点に関しては、こちらのページの中盤で表にして、どのような申告をどこに対して行えばよいのか、説明いたします。ご参考としてくださればと存じます。

かなり長い文章のページですが、副業、兼業のある方は、最後まで何とかご覧ください。一通りの申告の要不要などの知識が得られるようになっています。

副業、兼業、サイドビジネスの申告は必要!

確定申告が副業でも必要なことを説明する税理士の画像。

赤字である場合を除けば、申告は必ず行ってください。

結論から申し上げますと、副業、兼業、サイドビジネスを行っている場合は、申告が必要です

申告不要であると言いうことはないので、まずは申告はしなくてはならないということはご理解ください。申告をしていなかった人は、今からでもお早めに申告を行ってください

提出先は税務署とは借りらずに、お住まいの地域の区役所や市役所、町役場に住民税の申告のみをするケースもあるのです。

もしかしたら皆様、「20万円以下だと確定申告をしなくてもよい」という話を聞いたことがあるのではないでしょうか?

しかし、残念ながら、これは完全な正解ではないのです。ここでいう「確定申告」とは、税務署に対する所得税及び復興所得税の確定申告を指しています(以下「所得税の確定申告」と言います)。20万円以下ですと、所得税の確定申告は免除されるのです。

ただ、ここからが大変重要なポイントです。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告が必要になります。地方税法上は20万円基準など存在しないのです。20万円以下の人は、住民税の申告を行ってください

このように言うと、では「副業が20万円以下の場合は、税務署に所得税の申告をして、別途の処理として住民税の申告も必要なのか?」という話になります。これは、実は不要と言うことになります。税務署に所得税の確定申告をすると、そのデータが区役所や市役所に送付されるので、税務署に所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告は不要なのです。

ちなみに、区役所や市役所にデータが送られると、それは都道府県の役所にも伝わるので、別途都道府県の税金(都民税や県民税)などの申告をする必要はありません。市区町村の役所と都道府県の役所は一体と考えていただき、市区町村の役所にのみ住民税の申告を行ってください。

ここまでお読みになられた方、ちょっと頭が混乱してきませんか?ちょっと複雑ですよね?でも、ご安心ください。下で一覧表にしておりますので。表はとてもシンプルであり、実際の構造もシンプルだということがおわかりいただけます。

事業所得、雑所得の場合の副業の申告基準、20万円以下の意味

さて、先にここで、20万円以下と言うところの意味合いを把握しておきましょう。「20万円以下だと所得税の確定申告は不要」というけれども、その20万円とはなんでしょうか?

副業、兼業が自営型と言いますか、いわゆるサイドビジネスの場合には、事業所得雑所得区分されます。不動産賃貸の場合は不動産所得です。

これらの所得の場合は、20万円とは、収入金額から必要経費を差し引いて計算される利益の金額だとお考えください。正確には所得と法律用語で言います。つまり、副業の売上が30万円あったとしても、必要経費が12万円あると、所得は次のようになりますね。当たり前ですが。

30万円-12万円=18万円(副業の所得)

この計算ですと、20万円以下と判断できるのです。

アルバイトのような給与収入の副業の場合の20万円以下の意味

副収入アルバイトやパートの場合はどうでしょうか?

この場合は、単純に副収入のお給料の金額が20万円以下か否かで判断をすることになります。こちらの場合には必要経費を差し引くことはできませんので、勘違いしないようにしてくださいね。

ちなみに、所得税法やその仕組みに少し詳しい方は、「給与所得控除という控除を給与収入から差し引いた金額が給与所得になるから、その金額で判断するのではないの?」とお考えになるかもしれません。しかし、こちらの20万円は、あくまでも給与収入で判断します。

※給与額面金額で判断するのですが、交通費支給額は除いてお考えください。

※勘違いが多いのですが、キャバクラクラブホステスさんは、給与収入ではなく、事業所得に該当する、業務委託契約に基づく報酬であることが多いです。

副業の確定申告書はどこに提出するの?【まとめ】

ここまで小難しい話を書いてきました。できる限りわかりやすくは書いたのですが、そもそもの税法の仕組みが難しいので、難しく感じますよね。でも下の表でまとめておきますのでご安心ください。

また、副業や兼業の申告は必要ですので、必ず行ってください。確定申告をしていないで、無申告になられている方はできる限り早めに申告しましょう(我々のような税理士に最初は依頼すると、節税できたりしますし、その後の税務署対応もしてくれるのでおすすめではあります。翌年分からはそれを真似してご自身で作成しても良いですしね)。

医療費控除などを申告する場合

さて、下記に一覧表をまとめとして記載しておきます。一点追加で覚えていただきたいのは、医療費控除を使うためとか、他に配当所得があるためとか、そもそも副業や兼業をしていなくても申告をする必要がある人は、20万円基準に関わらずに税務署に申告することになります。

副業の確定申告の提出先一覧表
 20万円超20万円以下医療費控除等も節税のために申告もしたい
事業所得、雑所得、不動産所得などのサイドビジネス型の副業税務署に所得税の確定申告をする。住民税の申告は不要です。住民税の申告をする。税務署への所得税の確定申告は不要です。税務署に所得税の確定申告をする。住民税の申告は不要です。
給与所得となるアルバイト・パート型の副業税務署に所得税の確定申告をする。住民税の申告は不要です。住民税の申告をする。税務署への所得税の確定申告は不要です。税務署に所得税の確定申告をする。住民税の申告は不要です。

敢えて分けていますが、要するに、サイドビジネス型でも、アルバイト・パート型でも、同じことなのですね。20万円の判定に方法で必要経費を控除できるかどうかは異なりますが。

さて、ここで話が終わればよいのですが、もう一歩踏み込んでみます。少しだけですが。

実は、20万円以下でも、税務署に申告した方が得なケースがあります。それは、源泉税を副業、兼業で引かれていて、税務署に所得税の確定申告をすることで税金が還付されるパターンですね。

もうひとつは、サイドビジネス型の副業、兼業の場合で、赤字になっているために本業の所得と相殺することで税金の還付を受けられるケースです。

複雑すぎるなぁ、と思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。結構奥が深いものなのです。

副業の申告をしなくて後悔することも。

副業の無申告の申告書説明の画像。

「副業の確定申告をしなくても大丈夫」という話は鵜呑みにしないでください。

副業の申告をしないと、後でとても痛いしっぺ返しをくらうことがあります。むしろ、申告していないと、大体は最終的には税務調査により追徴課税がなされると思っています。ただでさえ無申告はバレる可能性は高いのですが、消費税のインボイス制度の適格請求書発行事業者に登録している場合は、ほぼほぼ無申告が税務署にバレることになります。

副業の申告をしていない方は、「これまでに税務署から連絡はないから大丈夫」とお考えになってしまている方もいるかもしれません。

実際には、副業、兼業から副収入を獲得していることは、税務署にれているのですが、税務署が単純にすぐに来ず、何年もしてから調査に踏み込んでくるため、それまでは「ばれない」と勘違いしてしまうのです。また、その状態で他の友人にも言ってしまうので、誤った認識が広がってしまうのです。副業の無申告は思ったよりも簡単に税務署にバレることになりますし、その場合には突然税務署から指摘が入ったり、税務調査連絡がくることでしょう。

後で追徴課税と罰金、利息をまとめて請求されると、とんでもないことになることは明らかです。無申告とはせずに、必ず申告するようにしてください。

無申告の方は、税務調査が来る前に解決してしまいましょう。

本業の会社にばれない申告方法に関して

副業、兼業、サイドビジネスをされていて、かつ、それを会社にばれないようにしたいという方もいらっしゃいます。ばれるのを恐れるのは自然なことですよね。ばれない方法に関しては、我々は既に何千もの顧客に対応してきました(それが当税理士事務所が決定的に他の事務所と異なる点であり、強みです)。そんな方もお気軽にご相談くださいね。

「申告をしていない。期限後となってしまうが、これから申告をしたい。でも会社にばれないか心配」という方も私達にご相談くださいませ。そういったケースの申告代行は慣れていますし常時行っているので知識が豊富です。

副業がばれない方法のページへ

副業、兼業、サイドビジネスの無申告についてお気軽にどうぞ。

こちらのページ、最後までご覧くださり、ありがとうございます。

我々は、確定申告をしていなかった人に対して、期限後申告代行のサービスを長く行ってきた税理士事務所です。

また、副業に関しては、会社にばれない副業申告というサービスを創業当初から提供してきました。

そのため、「副業で、かつ、これまで無申告である」という少々複雑な状態にある方には非常に適した税理士事務所だと考えております。もちろん、無申告の方が申告後に多くの納税額で悩まれることもあるので、できる限りの節税手段は講じさせていただきますのでご安心くださいませ。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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