申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
副業禁止の会社で勤務しつつも副業をしているサラリーマンの人は、年末調整の際に提出する書類に、副業の所得を記載するかどうか迷うのではないでしょうか?
給与所得以外の所得の合計額を基礎控除申告書に記載することになるのですが、ここで他の所得があることを記載した場合に、会社の人事部などから呼び出されて「他の所得について説明しなさい」と問われてしまう恐れがあるのです。
そのため、この記事では、そもそもきちんと記載する必要があるのかどうか、又、記載した時の上手な言い訳について解説します。
年末調整の際に提出する基礎控除申告書や扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書については、会社が同時に定めている書類ではなく、これは所得税法によって国が定めている書類です。
したがって、適当に書いて良いというものではなく、ここで記入する内容によって税額も変わってきてしまうのです。
つまり、適当な金額を書いて良いというものではないので、基本的には副業の所得の金額も書くことになります。
ただし、副業が事業所得や雑所得、また不動産所得の場合には、正直年末になるまで、見積額なんてわからないものです。年末までに大きな経費が生じたりするかもしれない場合には、実際には所得がなくなってしまう可能性もあるので、見積もり額が0円となり、記入しなくても良いのではないかと思います。
年末調整時に給与所得以外の所得の合計額を書けば、当然にして別の所得があることを会社は把握できるわけです。
つまり、副業がバレる確率は高まると言えるでしょう。
ただ、「副業には該当しない仮想通貨の投資などをしている人は多い」ですし、人事部や給与計算の部門の人も、そこまでは気には留めない可能性もありますね。
ここは運次第の要素が強いので、後述するように、必ず、副業バレを防ぐための言い訳は準備しておきましょう。
年末調整をした後の翌年2月16日から3月15日の間には確定申告をする必要があります。年末調整の結果がどうであれ、ここできちんと確定申告をすれば、正しい税額を納税することができるのです。
年末調整時には副業の所得は見積額で良いことになっているのですが、12月31日までの結果が出ないと所得などわかるわけがないので、その見積額通りの金額になる可能性は非常に低いでしょう。
あくまでも概算ということですね。
最終的には、所得税の確定申告をして税額が正確なものとなるのですが、この確定申告の際に、副業の所得を除外して脱税してしまうようなことは絶対に避けましょう。これは、「年末調整の書類に副業の所得が不透明だから書けなかった」ということとは違い、「12月末までの結果が出ているのにも関わらずに正確な金額を記載しなかった」ということになり、ペナルティーが発生します。
年末調整の際に副業の所得を書いたりしてばれないか、確定申告後の住民税から副業がばれないか、といったことが心配な人は、必ず言い訳を準備しましょう。
効果的な言い訳があり、「仮想通貨投資してます」というのはおすすめできます。
実際に、会社から疑われた際に、この言い訳で乗り越えている人は何人もいます。仮想通貨投資は総合課税と言って、事業所得や雑所得と課税方式が同じなので(仮想通貨売買自体が基本的に雑所得なので)、非常に有効な言い訳なのです。
コインチェック社などは、仮想通貨は副業に該当しないという記事も書いているのですが、全くその通りで、仮想通貨投資は株式投資などと同じで投資なので、問題とならないのです。
なお、仮想通貨取引所(暗号資産取引所)へ振り込んだ時の銀行の通帳又はネットバンキンブの入出金履歴は保存しておきましょう。副業を疑われた先に、それを見せることで会社に納得してもらった方がいますので、その記録は保存した方が良いのです。
なお、フィッシング詐欺のサイトなどには気を付ける必要がありますが、下記は当税理士事務所の代表が寄稿もしているサイトですので、こちらからコインチェックなどの取引所に申し込んでも良いでしょう。基本的には、仮想通貨が副業ではないだろうと考えているコインチェックが良いかなとは思いますが。
この記事では年末調整と副業所得について記載しましたが、年末調整の申告書類は正確に記入することをこころがけ、後で訂正などが入らないようにしましょう。記入ミスなどがあって、副業がバレるようなことは避けたいものです。もちろん、副収入に気が付かれたとしても、上記のような言い訳を用意していると助かると思うので、そういったところもきちんと対応しておきましょう。
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