申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
休眠中の法人様も、基本的には確定申告は必要でございます。
休眠中の会社(法人)様の場合、事業を行っていないのだから、法人税や地方税の確定申告は不要であると判断をされていることもあるかと思います。本当にそうでしょうか?
※税務上は、休業のことを休眠と表現することが多くなります。
実は、事実上は営業活動を行っていない休業中であっても、法的には会社は存在しているために確定申告は必要であるということになります。確定申告をしていないと、次の項目でご説明するような青色申告の取り消しにつながってしまい、大きな損をしてしまうこともあります。
消費税に関しては、消費税を受け取ったり支払ったりするような取引が休業中はないと思いますので、基本的には確定申告はしなくても大丈夫でしょう。
なお、当税理士事務所では、以下のような会社のサポートを行っております。
・休眠会社(休業会社)の確定申告を代行して欲しい。
・会社を再稼働(復活)させたいので、過去の休眠期間(休業期間)の確定申告をしていない年度に関して申告をしたい。
・休眠の届出書は出したが、実際には少しだけ動いていて、まったく入出金がない状態ではないので、その部分の確定申告を行いたい(実際には少し入金があるようなケースは多くあります)。
青色申告の取り消しを受けてしまうと、事業再会の際に大きな損をしてしまうことがあります。
休眠(休業)し、2期連続で期限内に確定申告書を提出できなかった場合には、その2期目からは青色申告の承認が取り消されてしまいます。青色申告を取り消されると言うことはどういうことかと言いますと、いくつかの大きな節税メリットを受けられなくなってしまうと言うことです。
無申告の期間は作らずに、きちんと毎年確定申告だけは行っておくと言うのが安全ということができますね。確定申告をしていない期間が設けない方が良いと言うことですね。
欠損金の繰越控除などの節税額が大きくなる特典もございますので。
休眠中・休業中の法人は、地方税(都道府県民税、市町村民税)の均等割のおおよそ7万円に関して、納付する必要があるのでしょうか。これは実は役所によっても回答が変わることがある(担当者でも言っていることが違うことがある)ようなテーマではあります。
しかし、地方税の法人住民税の課税の根拠は地方税法に規定されており、「事務所又は事業所を有する法人」が対象となっているため、事務所や事業所が存在しない法人に関しては均等割は免除されるものと考えても良いでしょう。少なくとも、当税理士事務所ではそのように捉えて、きちんと免除の旨を各地方自治体に主張しておりますが、今のところは主張がきちんと通っております。
毎年7万円ですから、小さな金額ではないので、ここは大変重要なポイントですよね。休業会社の確定申告の際には、ここはご注意くださいませ。
時には、役所から「総勘定元帳や銀行の預金通帳の写しを見せて欲しい」と言われることがあります。これは、本当に入出金などがなく休眠をしているのかを確認するためですね。
休眠会社を復活するときは役員の改選に注意。
休眠会社(休業会社)を復活させるときは、役員の改選に関しては注意しましょう。株式会社ですと役員である取締役や監査役の登記が定期的に必要になります。休眠中にもしもこれらの役員改選の登記がされていないなら、休眠会社の復活の時に役員の登記を行いましょう。遅れてしまったことに対する過料が徴収される恐れはありますが、そこまでは大きな金額とはならないことが多いものです。
なお、確定申告は税務署に対して行いますが、役員登記に関しては法務局で行います。
休眠(休業)していた会社を復活させて事業を再開したいケースや、これから休業した後の確定申告の代行を税理士(会計事務所)に依頼したいと言う方、自分で処理はしたいけど一度無料相談で知識を付けたという方は、当税理士事務所までご遠慮なくご相談ください。
皆様にとって少しでもお役に立てるアドバイスをできればと存じます。
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