申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
会社の申告期限が迫っている!会社の申告をしていない!!法人無申告を解消しましょう。
こちらでは、無申告となっている法人(会社)の決算・申告書作成・提出サービスについて紹介いたします。法人の無申告を解消してご安心くださればと存じます。無申告期間の確定申告を早めに申告することで、無申告加算税と呼ばれる罰金や、延滞税と呼ばれる利息も最小限に抑えることができます。
法人に関しては、過去に無申告があると税務調査が早いタイミングで来ますし、2期連続無申告となると青色申告の取り消しというペナルティーもあるので、早めに期限後申告を行うことが大切です。
当税理士事務所(会計事務所)では、無申告の法人(会社)の確定申告の代行を非常に得意としております。まずは無料相談してくださればと思います。もちろん、法人税や消費税の金額を低くできるように、可能な限り経費を計上するなどして節税も意識して処理を行います。
さて、法人は毎期決算を終えてから2か月以内に法人税等の確定申告をする必要があります。しかし、実際には無申告(確定申告をしていない状態)となってしまっているケースもあるのが現状です。このような状態は多大なペナルティーにつながるおそれがあるため、早期に解消することが大切です。
法人の無申告に関しては、国と地方自治体への法人税申告及び消費税の無申告が考えられますが、売上が多くない場合には消費税の確定申告義務がそもそもないということになるので、法人税の期限後申告のみを行えばOKということにあります。
当「無申告相談サポート」では、会社の法人税や消費税の確定申告期限が過ぎてしまった経営者の方からのご依頼を受け付けております。つまり、無申告状態となった法人の申告代行ですね。実績は非常に多く、常に無申告案件を取り扱っているので、安心してお任せください。
当税理士事務所は、確定申告をしていない法人の無申告解消のご依頼を数多く受けて代行してきましたので、様々なケースを見てきました。5年分の申告のご依頼なども非常に多く受けてきました。実際には、常にいくつもの無申告案件を代行している状態となりますが、新規のお客様からのご相談にも積極的に対応しておりますのでご安心ください。
うっかり遅れてしまった方、ケガや病気で申告できなかった方、海外に行っていた方、前任の税理士や記帳代行会社と意思疎通がスムーズにいかず期限が過ぎてしまった方からなどさまざまなご事情をお持ちの経営者の方からのご相談を受けております。もちろん、無申告の状態となってしまったことは望ましくないのですが、まずは過去の無申告状態を解消し、今後きちんと期限内申告を心掛ければ良いことだと思いますので、無申告の法人の案件も積極的に受ける税理士事務所でもあります。
実は設立当初から1回も申告していないという経営者からのご相談もよくあります。中には10年無申告という社長さんからのご相談も。。。申告その会社を続けていくのならば、どこかのタイミングで無申告状態を解消する必要があるかと存じます。
期限が過ぎてしまって無申告となってしまっている場合には、ぜひ当「無申告相談サポート」にご依頼ください。
無申告法人の申告は非常にやっかいですので、税理士事務所(会計事務所)が多くない地域ですと、なかなか受けてくれる税理士事務所を見つけるのが大変かもしれません(実際に地方では受けてくれる会計事務所がないために東京の当事務所にご依頼くださる方もいらっしゃいます)。もしもお住まいの地域で対応してくれる税理士が見つかったらラッキーだと思います。
無申告の法人への税務調査も増えてきているようです。申告していない会社の経営者の方はお早めになさった方がよろしいかと思います。なお、無申告の解消の際には多くの納税額が一般的に生じますが、経費の計上などを含めてできる限りの節税を行い、納税額を少しでも減らせるように努力いたします。
当「無申告相談サポート」では、無申告とまではなっていないけれど、申告期限ギリギリで確定申告が間に合うか心配であるという法人経営者の方からのご依頼をできる限りは受け付けております。
申告期限に必ず間に合わせるというお約束はできませんが、ベストは尽くします。もちろん、期間内でできる限り税金が安くできるように節税も考えますし、融資が取りやすい決算書作成もこころがけております。
期限ギリギリの方も、ぜひ当「無申告相談サポート」へご依頼ください。
当「無申告相談サポート」では決算月ギリギリの経営者の方からのご依頼も受け付けております。
決算日前であれば、青色申告承認申請書の提出や簡易課税の選択など、なにか節税策を打てるかもしれません。
ぜひ当「無申告相談サポート」にご依頼ください。決算を過ぎてしまった法人様からのご依頼であっても、確定申告期限までの申告書提出を目指します。短い期間内でも、今後融資を目指したいのか、節税をしたいのかなど、そういった部分も含めてベストな決算書を作成できるように努力いたします。
確定申告をしていない法人が遅れて期限後申告をした場合には、無申告加算税という罰金(ペナルティー)が課せられます。これは法人税等の本税に対してパーセンテージを乗じて決定されます。
ポイントは、税務署から「申告していないですよ」と指摘をされてから期限後申告するのと、自ら無申告を解消するために自主申告をした場合では罰金のパーセンテージが異なると言う点ですね。以下の表にまとめましたのでご確認ください。
かなり罰金の金額が変わってきますので、税務署の指摘が入る前に自ら申告するのが得です。税務署に無申告がばれないとはお考えにならないでくださいね。法人の場合は法務局で登記されているので、定期的に検査されると簡単にわかってしまいます。そして、何と言っても怖いのは3年とか5年とか経過してから税務署が指摘する傾向があるため、税額がまとまりやすいのです。
税務署としても、一回の税務調査でまとめて何年分も納税してもらった方が労力はかかりませんし、利息も徴収できるのです。数年間税務調査の連絡もなければ無申告の指摘もないから税務署にばれないとお考えになるのは非常に危険なわけですね。
調査開始後に申告した時の無申告加算税の税率 | 調査事前通知後調査着手前に申告した場合 | 自主申告 | |
法人税50万円以内 | 本税×15% | 本税×10% | 本税×5% |
法人税50万円超 | 本税×20% | 本税×15% | 本税×5% |
法人税300万円超 | 本税×30% | 本税×25% | 本税×5% |
重加算税の場合 | 本税×40% |
令和5年度税制改正により令和6年1月1日以降の無申告加算税は上記の税率に改定されています。
更に、令和6年1月1日以降は、無申告を繰り返す者に関しては、無申告加算税に10%が上乗せされます(加重措置)。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
法人税の申告が無申告となっている方は、まずはお電話もしくは下記の問い合わせフォームをご送信くださればと存じます。可能であればその中で、法人税や消費税に関して何期分が無申告であるのか、大体の年商などをお伝えくださればと存じます。もちろん、後からまとめてこれらの点をお聞かせくださっても問題ございません。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
確定申告をしていない会社様の法人税等の申告は数多く受けてきていますので、安心してご相談くださいませ。
当「無申告相談サポート」はフォロー体制も充実しております。
当無申告相談サポートでは、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。お客様の経営する法人(会社)にとって最良の形で処理、手続きを進めることを心掛けております(法人税の節税もできる限り行います)。
問合せは以下のフォームよりお願いいたします。
(会社名、ご本人のお名前、業種、所在地などもご記入ください。)
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
確定申告のご相談はこちら(無料相談です)
03-6712-2681
営業時間:9:00~18:30
20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。関東圏はもちろんのこと、メールやお電話、ZOOMなどを用いて、全国からのご相談に応じております。
個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。