申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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経費や売上を間違ったら早めに修正申告をする!

確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

経費や売上に誤りがある場合は、税務調査が入る前にお早めに修正申告をしましょう。

修正申告について(税理士のお役立ち情報)

経費を過大に計上して悩む納税者のイメージ。

経費を過大に計上したり、売上を少なく計上してしまっていたことに後で気が付いてお悩みの方もいらっしゃると思います。このような場合においてはできる限り早く修正申告しましょう。

修正申告とは、確定申告で記載した売上、必要経費、所得控除に誤りがあり、結果的に追加で納税額が生じる場合における、再度の申告のことを言います。確定申告が間違っていたのでやり直すという意味合いだと思ってくださればと思います。

修正申告を行う人は結構多くいらっしゃいます。私達の税理士事務所にも、修正申告のご相談はよく寄せられておりますので、全体としてはかなり多いのではないでしょうか。

確定申告期間である2月や3月は忙しいという方も多くいらっしゃいます。そのような方は、決算書や確定申告書の作成に使える時間を中々作れずに、ついつい集計が雑になってしまったり、急いで作成してミスをしてしまったりするものです。

場合によっては、どうしても時間がなくて、大体の適当な金額損益計算書(または収支内訳書)などに売上や経費の金額を書いてしまったという人もいらっしゃいます。個人事業主様などはお時間がないことも多いので、ついついこのようになってしまったというお気持ち自体は理解できるのですが、適当に金額を書いてしまったケースでは、実態とは大幅にずれてしまっていることもあるので、特に注意が必要と言えます。適当な金額となっていて、しかも大幅に税金が減少してしまっていると、税務調査においては、悪質な脱税と言われてしまうケースもあるためです。

悪質とみなされると重加算税という重い罰金が課税されてしまいます。

このような場合は、税務調査が入る前に自ら修正申告をすることで、罰金を無くすことができたりしますので、早めに修正申告を行いたいところです。

修正申告書。第五表。

修正申告は税理士に依頼した方が良い3つの理由

修正申告の場合は、一般の確定申告以上に、税理士代行を依頼した方が良いと言えます。その理由は3つあります。

1.既に1回目の確定申告で、誤った金額を計上しているため、2回目もミスをしてしまっては、税務署からの信頼が落ちてしまう可能性があるため。

2.修正申告をした場合は、税務調査が入る確率が高まると考えられます。このような場合には、税務調査が入った場合に税理士に立ち会ってもらうためにも、税理士に税務調査対応の権限を与える形で、申告も代行してもらった方が良いと言えます。

3.修正申告をすると言うことは追加で納税額が生じます。できることなら、その納税額も少ない方が良いと言えますので、修正申告書作成の中で、税理士に可能な限りの節税をしてもらうと良いでしょう。意外と、追加納税額は少なくて済むかもしれません。

まずは、我々のような税理士事務所(=会計事務所)に無料相談という形でご相談されることをおすすめしております。

税務代理権限証書は必ず提出してもらいたい

税理士事務所(会計事務所)に修正申告書の作成及び提出の代行をしてもらう場合には、「税務権限代理証書」という書面を併せて税務署に提出してもらいましょう。

こちらの書面を税理士事務所が提出すると、その後の税務署からの質問に対して税理士が納税者の皆さまに代わって回答することができるようになります。

税務調査が入るように場合にも、税務署がいきなり皆様にコンタクトをする可能性はほとんどなくなり、基本的にはまずは税理士に連絡をくれるようになります。

修正申告書を提出してもらったけどそれっきりということにはならず、その後のサポートもしてもらうために、税務代理権限証書は必須の書類とお考えください。こちらの書面を提出してくれる税理士事務所もあれば、してくれない事務所もあるので、その点は修正申告の代行をご依頼になる前にご確認ください。

税務調査の前後、調査事前通知の前後で罰金額が違う!

一度出した確定申告書の内容を訂正し、修正申告をするのであれば、スピードがとても重要となります。税務調査や調査の事前通知の前後において、罰金の金額が変わってきてしまうためです。

※罰金の正式名称は過少申告加算税と言います。

基本的には、過少申告加算税は10%です。ただし、追加徴収税額が50万円もしくは当初の確定申告書に記載されていた税額の内、いずれか多い金額を超える場合は15%となります(少々ややこしい言い回しですが)。

ただし、税務調査の通知があってから、税務調査を受けるまでの期間に修正申告した場合は、5%もしくは10%となります。

重要なのは、税務調査の通知も来ていないうちに修正申告をした場合は過少申告加算税は0%になるということです。税務署が何か言って来る前に修正申告しておけば、罰金がかからないのですね。

そのため、早めに修正申告をすることが非常に重要であるということになってくるのです。

修正申告に関しては、当税理士事務所にもお気軽にご相談くださいませ。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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