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前年に計上しなかった売上は今年の確定申告で計上するの?

売上計上漏れをして困る人

全事業年度の売上計上漏れに関して、今年の確定申告で計上すればよいというものではありません。

個人事業主の方などは、売上については発生主義で計上することになります。

しかし、これを知らずに現金主義で売上計上をしていて、後から知ってしまい、前年の売上が計上漏れになっていることに気が付いてしまうこともあるでしょう。

又、会計ソフトでの複式簿記による仕訳になれていなくて、単純に間違えて売上を入れ忘れたなんてこともあるかもしれません。

このように前年に売上を入れ忘れてしまった場合には、ついつい今回の確定申告でその分多く計上すれば帳尻が合うので問題ないだろうと思いがちですが、税法上はそのような処理は認められていません。

あくまでも、前の年の提出してしまった確定申告分に関して、修正申告という手続きをしなくてはならないのです。個人事業主の方はお忙しいことも多いと思いますので面倒だとは思いますが、万一税務調査が入ってしまった場合のことを考えて、法律通りに処理をしていきましょう。

売上計上漏れがあった場合の仕訳

個人事業主が昨年の確定申告で売上を入れ忘れた場合にも、まずは正しい会計帳簿に直すところからスタートする必要があります。

売上計上漏れがあった場合には、会計ソフトで次のような仕訳を打ちます。

1.既に売上が銀行口座に入金されている場合の仕訳

借方金額貸方金額
普通預金50,000円売上50,000円

 

2.売上が12月に発生したが、12月末日現在未入金の場合の仕訳

借方金額貸方金額
売掛金50,000円売上50,000円

 

上記のように複式簿記で売上を計上する際には、会計ソフトで貸方売上という勘定科目を入力すれば大丈夫です。借方に関しては、入金されて銀行残高が増加しているのであれば普通預金などの勘定科目を使ってください。未入金の場合には売掛金という勘定科目を使います。

もしも事業用通帳がなく、プライベートの通帳に入金されているのであれば、借方は事業主貸という勘定科目とすれば良いことになります。

修正申告書は確定申告書とほとんど変わらない

修正申告書は確定申告書とほとんど様式は同じです。仕訳さえしっかりと入力して損益計算書などの決算書を作成する方が難しいと思います。

修正申告は自ら申告内容を直して追加納付額を計算する作業なのですが、更正と言われる税務署による修正を受けるまでであれば行うことができます。

税務署による更正が行われたり、税務調査が入ってから修正申告の慫慂をされてから申告する場合は高額な罰金が付きますが、自ら修正すると罰金がつかず、かつ、早めに納税をすることによって延滞税という利息の支払も最小限に抑えることができます。

したがって、売上計上漏れを発見してしまったときは、早めに申告をしましょう。

繰り返しとなりますが、昨年に計上漏れした売上を、当年においてさらった売上として計上したり、前期損益修正益という勘定科目で計上したりするのはまずいので避けましょう。

ちなみに修正申告に関しては過去5年までさかのぼって申告することができます。

税額減少するような確定申告の間違いがあった場合は更正の請求をすること

更正の請求という手続きは修正申告とは異なり、誤って売上を二重計上してしまって税金を納めすぎてしまったような場合に行う手続きです。

つまり、税額が減少する場合が該当します。

前年に所得税や消費税を多く納めてしまったことに気が付いた個人事業主さんや投資家さんは、修正申告という税額増加の際の手続きはできないので、更正の請求を行ってください。

前年に二重計上などで売上を過大に計上してしまったのだから、今年その分だけ売上を減らして良いということにはならないことにご注意ください。

修正申告や更正の請求は税理士に頼むとスムーズ

売上計上漏れや売上過大計上が前年以前にあった場合には修正申告や更正の請求が必要であると説明しましたが、普段の確定申告とは違うので、自分で処理をするのは心配であるという方もいるかと思います。

こういった場合に私たちの税理士事務所(会計事務所)のご依頼になる方は結構多くいらっしゃいますし、他の税理士事務所でも受けてくれるところはあるでしょう。

確定申告の経験がある個人の方であれば、ご自身で調べて解決できる部分も多いかなと思いますが

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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