申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

運営:税理士法人century partners

お気軽にご相談ください。

03-6712-2681

受付時間

9:00〜18:30頃

確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

確定申告についての基礎知識

確定申告を遅れてするとどうなるのか

たとえば過去複数年についての確定申告を行った場合など確定申告を遅れてするとどうなるかについて東京都渋谷区にある無申告相談サポ―トが解説します。

たとえ確定申告書の提出期限(毎年3月15日)に間に合わなかったとしても、確定申告書を提出することができます。

今からでも申告しましょう!

いったいいくら払うのか。

東京都渋谷区にある当「無申告相談サポート」に相談いただく内容で一番多いご質問は、「いまから申告した場合に一体いくらお金を払うことになるのか。」ということです。

残念なことにこの質問に「すばり○○万円です!」とお答えすることは困難です。

その理由の一つは、「いくらお金を払うかことになるか」は税務署の担当者やお住いの地域の都道府県や市区町村の担当者によって変わってくるからです。

当「無申告相談サポート」では、「およそこれくらいの金額になりそうです。」という目安の金額をお伝えすることが精一杯です。

今から確定申告をした場合の影響

確定申告をし忘れたことに気付いたあなたは、今から確定申告をすると思います。

確定申告は遅れても申告することができますので、積極的に申告しましょう。

いわゆる「確定申告」というの所得税という税金で税務署が管理している税金となります。

しかし、あなたが払うべき税金は所得税だけではありません。実は税務署へ確定申告を行うと都道府県や市町村へも、その情報の一部が自動的に流れることとなります。

そしていわゆる「住民税」というお住いの地域の都道府県や市町村が管理する税金も払うことになります。

さらに、いわゆる「国保」(国民健康保険)に加入している場合には、その保険料にも影響します。

 

つまり確定申告を行うと所得税、住民税、国民健康保険料を払うことになるのです。

確定申告すると①所得税という税金を払うことになる。

確定申告をすると利益が出ている場合には、所得税を払うことになります。もともと払うべきだった所得税の税額は、確定申告書を作成すると分かります。

 

ご自身で作成する場合には、e-taxという国税庁の公式サイトで作成すると便利です。

税理士へ依頼した場合には税理士さんが計算してくれます。

 

確定申告を遅れてすると、「期限後申告」と呼ばれるものになります。この期限後申告をした場合には、その申告書を提出した日が税金を納付期限となります。例えば、8月31日に申告書を提出する場合には、8月31日までに税金も払うかたちとなります。

 

そして期限後申告は、3/15までに申告した方と比べて遅れて申告している分、税金をおおめに支払うことになります。

具体的には無申告加算税というペナルティーを払うことになります。自主的に行う場合には5%、税務調査が来てからだと最大20%となります。

つまり税務署から連絡がくる前に申告を完了すれば5%ですみますので、早めに申告しましょう!(ただし、5000円未満は切り捨てられますので、税額が少ない方は加算税が来ないなんていうこともございます。)

 

さらに延滞税という利息を払うことになります。

この計算は非常に複雑ですが、延滞税についても国税庁の公式サイトで計算することができますので、そちらをご計算してみてください。

詳しくはこちらをクリック

社長さんの場合は青色申告の取り消しも

もしもあなたが会社を経営していて青色申告の届出を出していたならば、2期連続で遅れて申告すると取り消されてしまいます。

青色申告法人の方で遅れそうなときは、とりあえず申告書だけ出しておいて、あとで修正申告する(または更生の請求)というのも一つの手かもしれません。

特にそういった届出を出していない方はこの取り消しの話は関係ないのですが、青色申告の届け出をしておくと節税につながることもありますので、今回の申告が終わったら提出しておいた方がよいかもしれません。

個人事業主の方も期限後申告の場合には65万円又は55万円の青色申告特別控除が使えなくなりますので、ご留意ください。

 

個人の方もまだ青色申告の申請をしていない場合には、今回の申告が終わったら提出しておいた方がよいかもしれません。経費が最大65万円追加出来たりという青色申告の特典は節税効果がかなり大きいと言えますので、前向きにご検討ください。

個人の青色申告の取消しの事由

確定申告すると②住民税という税金を払うことになる。

確定申告するとお住いの都道府県や市区町村へも所得の情報が流れます。

これによって県民税や市民税といった住民税も払うことになります。

住民税は役所側が税金を計算してきて、納付書がみなさんの手許に届くタイプの税金です。

その税率は一般的には市町村民税が6%、道府県民税が4%合わせて10%となっております。

納期限は確定申告書を提出した時期によってかわってくるようで、例えば1月中に確定申告書を提出すると2月が納期限の納付書が来るようなのですが、これが2月になってから提出すると6月が納期限の納付書が届くようです。

すでに納付した住民税がある場合にはその差額の納付書が届きます。もしも納付書の金額がおかしいと思ったら、支払う前に役所に問い合わせましょう。

確定申告すると③国民健康保険の保険料を払う

確定申告するとお住いの都道府県や市区町村へも所得の情報が流れ、住民税を払うことになることはお伝えしました。

さらにもうひとつ国民健康保険料も払うことになります。

こちらも役所側が保険料を計算してくるタイプのものです。

すでに納付した保険料がある場合には、その差額の納付書が届くはずです。もしも金額がおかしいと思ったら、支払う前に納付書に記載されている電話番号に問い合わせましょう。

※国民健康保険は支払ったときの確定申告で税金を減らす効果がありますので、書類は捨てずに取っておいてください。

確定申告すると④事業税を払う

確定申告するとお住いの都道府県や市区町村へも所得の情報が流れ、住民税を払うことになることはお伝えしました。

さらにもうひとつ事業税を払う場合もございます。

こちらも役所側が保険料を計算してくるタイプのものです。

事業税については業種によって課税されるかどうかきまっているのですが、同じ仕事をしていても住んでいる場所によって来たり、来なかったします。

作家さんやホステスさんはかからないことが多いです。大工さんは地域によってばらつきがあります。また単に役所側が忘れていて納付書が届かないというケースも割とあります。

※事業税は経費になりますので、書類は捨てずに取っておいてください。

確定申告を依頼すると⑤税理士報酬を払うことになる

ご自身で確定申告書を作成する場合にはかからないのですが、税理士に確定申告書の作成を依頼すると税理士報酬がかかります。

ご自身で作成できる時間の余裕がある方は、e-taxなどを利用して作成することをお勧めします。

申告書を作成する時間がないという方、よくわからないから誰かにやってほしいという方、税務署からの問い合わせがこわいという方はは税理士に依頼されることをお勧めします。

なお、東京都渋谷区にある当「無申告相談サポート」で47,000千円〜の料金で承っております。

相談の申し込みはこちらのページから

お金が戻ってくることもある!?

ご商売の内容や状況よっては、確定申告することで、お金が戻ってくることもあります。

これは確定申告を遅れて行った場合もおなじです。5年分を行えますので、今からでも行った方がよいかもしれません。

なぜお金が戻ってくるのかというと、前もって税金を払っていたからです。

たとえば源泉徴収といって自動的に売り上げから税金が引かれて入金されるタイプの仕事があります。モデル業やデザイナー、ホステス業、ライター、クリエイター、ダンサー、ディレクター、コーディネーターなどにおおいです。

もしも該当しそうなら、申告すれば払い過ぎた税金は戻ってくるかもしれません。

 

ただし、戻ってくるのは所得税だけだということを忘れないでください。税務署から所得税が戻ってきたので喜んで使ってしまったら、あとで住民税や国保の納付書が届いて払えないなんてことはよく聞く話です。

納税資金は計画的に貯めて置いてください。

過去何年分まで影響する?

最後に過去何年分まで影響するのかという問題に記載しておきます。

当「無申告相談サポート」では、数か月の遅れというよりも数年遅れているという方からも多くのご相談を頂いております。

調査を待つのではなく自分から申告する場合には、確定申告は過去5年さかのぼって申告することができます。これは払いすぎた税金を取り戻す還付の申告も同じです。

そしてその確定申告後、住民税、国民健康保険料、延滞税なども過去3年分程度、納付書が届くといわれています。ただし、これがあなたに当てはまるかどうかは分かりません。

というのも税務署や役所の担当者の裁量によって変わってくるといわれているからです。例えば東京都渋谷区にお住いの方は渋谷税務署や渋谷区役所の担当者の裁量でかわってしまいます。

このことも「いくらお金を払うかことになるか」という質問にお答えできないことの理由です。

ただし、最近は過去5年分しっかり取られるケースもおおいです。もしも払えないようでしたら、納期限が来る前に役所へ交渉に行ってください。自ら連絡すると融通がきくことがおおいです。

過去分の申告は、やってみなければいくら税金をはらうことになるのか分からないというものでもあります。

当事務所のお客様へは、納税資金について納税用の口座を作成しその口座に普段からコツコツ貯めて置くことをおすすめしています。

まとめ

もしも過去分の確定申告について、本気で解決したいということでしたら、当事務所「無申告相談サポート」までご相談ください。

毎月何件もそういった申告を行っておりますので、数多くの経験がございます。電話だけでなく、メールでのご相談も受付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

一緒に解決策を考えていきましょう。

「ご相談・ご依頼の流れ(ご依頼の申し込み)」についてはこちらをクリック

その他のメニュー

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

確定申告のご相談はこちら(無料相談です)

03-6712-2681

営業時間:9:00~18:30

20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。関東圏はもちろんのこと、メールやお電話、ZOOMなどを用いて、全国からのご相談に応じております。

個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。

 

確定申告の無申告状態の解消を我々の税理士事務所のメンバーがサポート致します。

当税理士事務所の無申告に強い税理士及び職員21名の写真

無申告案件に非常に強いメンバーの揃った税理士事務所(会計事務所)でございます。無料相談をご希望の方は、まずはお電話、メールをください。

お気軽にご相談ください。