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個人の所得税の青色申告は何をすると取り消されてしまうの?

個人の青色申告の取消し事由の解説

青色申告を取り消された人のイメージ

個人の所得税の確定申告を青色申告で申告することで税制上の特典を受けている人も多くいらっしゃるかと思います。青色申告には節税効果があるという大きなメリットがあるので、できる限り利用した方が良いでしょう。個人の所得税や住民税を減税する青色申告特別控除など節税効果も大きいので、適用できなくなると損失が大きくなりがちですね。

しかし、ときとして、青色申告をしてきたのに、取り消されてしまうことがあります。どういった事由が生じると、税務署から青色申告の取消しの処分を受けてしまうのかを解説します。

青色申告の取消しを受けてしまって、不利益を被らないように気を付けましょう。

このページでは、その原因となる自由を書いていきます。

隠ぺい又は仮装をした場合

青色申告をしてきた個人が、税務調査等で決定または更正処分という処分を受けた場合で、そのうち隠ぺい又は仮装の事実による所得金額が、更正や決定に係る所得金額の50%相当額を超える場合は青色申告が取り消されます。

更正や決定に関しては、税務署が税額を決めて課税を行う処分だとお考えください。その結果として、所得金額の内、半分超が隠ぺいや仮装、つまりは脱税しようとした所得金額であった場合には、青色申告を取り消すということです(ただし、このような不正に基づく所得金額が500万円に達しない場合を除きます)。

ちなみに、50%を超えない範囲で継続的に取引の一部を帳簿に記載していないような場合にも取り消される可能性があります。取消の範囲とならない金額で隠ぺいなどを繰り返すことを防止するためですね。

帳簿書類への記載の不備

青色申告をしてきた個人が、税務調査等で決定または更正処分という処分を受けた場合で、そのうち隠ぺい又は仮装の事実による所得金額が、更正や決定に係る所得金額の50%相当額を超える場合は青色申告が取り消されます。

更正や決定に関しては、税務署が税額を決めて課税を行う処分だとお考えください。その結果として、所得金額の内、半分超が隠ぺいや仮装、つまりは脱税しようとした所得金額であった場合には、青色申告を取り消すということです(ただし、このような不正に基づく所得金額が500万円に達しない場合を除きます)。

帳簿書類を提示しない場合

税務調査は、帳簿書類をもとに行われます。つまり、帳簿書類がないと税務調査もままならないことになります。

もしも、税務調査において帳簿書類の提示を拒んだ場合には、青色申告の取消しとなります。たとえば5年分の税務調査が入って、全ての年の帳簿書類の提示を拒否した場合には、最も古い5年前の年以降は青色申告が取り消されてしまいます。

その後の年の確定申告に関しても青色申告ではなかったものとして税金計算が行われるため、思わぬ大きな追徴課税が行われる可能性があるので十分に注意しましょう。

税務署長の指示に従わない場合

帳簿書類の備え付けや記録又は保存に関して、所得税法では「青色申告の承認を受けている居住者に対して、税務署長は業務に係る帳簿書類について必要な指示をすることができる」と規定しています。

所轄税務署長が帳簿書類に関する指示を出したときに、これを無視して従わなかった場合には、青色申告の承認の取消しが行われてしまいます。したがって、指示があった場合には、従うようにしましょう。

税務署に言われたことに何でも従う必要はないですし、税務調査で税務職員が誤ったことを言うこともあります。しかし、帳簿書類に関する指示に関しては、青色申告の取消しのリスクがあるので、きちんと対応しましょう。

まとめ

青色申告の取消しなどを受けて、余計な税金の支払はしないに越したことはありません。

取消を行われる事由は様々ですが、普通に帳簿書類を備え付けて、真摯に税務調査に向き合っているのであれば、取り消されることは考えにくいでしょう。取り消しを受ける人というのは、ほとんどいないので、脱税などの悪いことをしていない人に関しては、心配をする必要はないでしょう。

ちなみに、法人税の青色申告の場合には、2期連続で確定申告書の提出が遅れた場合には、その2期目以降の確定申告は青色申告とは認めずに青色申告の取消しが行われてしまうという運営指針があるのですが、個人の所得税の申告に関してはそのようなことはありませんので、混同しないように注意しましょう。

なお、青色申告の取消しを受けた場合には、1年間は再申請ができなくなりますので、取り消しを受けた事業年度と、その次の事業年度も白色になってしまうのが通常です。法人決算月を変更して、できる限り早めに青色申告に戻すという方法はありますが。個人は12月が決算月と固定されているので、この方法は使えませんね。

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