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無申告がばれない方法に関して

無申告となった円のイメージ

何円以下だから無申告でもばれない、という話はありません。

税務署に「無申告がばれない方法」についてよくお問合せを受けます。

「無申告がばれない方法」とは、とりあえずは確定申告をせずに無申告にしてみて、後は運任せ、バレないことを信じる、という方法しか存在しません。無申告がバレないためになにか申告で工夫する必要もないのです。もちろん違法でもあります。

ただし、きちんと申し上げますと、上記の運任せで無申告とした場合でも、後からほとんど税務署にばれるとお考えください。そして、何年分もの追徴課税と無申告加算税と延滞税の支払が生じます。場合によっては重加算税がかかります。

納税できなければ、銀行口座の預金の差押、どこかの会社から給料をもらっていれば給与の差押、年金をもらっているのであれば年金の差押となります。生命保険の解約返戻金も差押です。

無申告をすることの恐怖心を煽るような内容を敢えて書かせていただきましたが、これが事実なのです。現金でお金をもらったから大丈夫とか、そういうこともなく、無申告はかなりの割合でばれることになりますし、納税額も大きくなるので、しっかりとご理解いただければと思います。

「無申告がばれない方法」などというものは信用せずに、きちんと確定申告を行い、その中で何の節税ができるのかを考えた方が得なのです。そして、もしも現在無申告の年がある方は、早めに申告をなさってください。

税務署にばれないと思って、5年後に税務調査が来た事例

回りの友人や回りの業者も申告していないと言っていたから自分も申告は不要だろう、税務署にもバレないだろうと思っていた方がいらっしゃいました。しかし、無申告が始まってから5年目を終えて、ある日突然税務署から税務調査の連絡が入ったのです。

その時になって「無申告がばれたんだ!大変なことになった!」ということで、その方は、知り合いに紹介される形で当税理士事務所にご連絡をくださいました。

※知り合いの方は、当事務所で無申告を解消した方で、その方からのご紹介でした。

早速お会いしてみて話を聞くと、「申告しなくても税務署はわからないから、申告するだけ損をする」と周囲の同業者から聞いていたようです。しかし、そうはならなかったのです。

実は税務署は、無申告に気が付いてもすぐに税務調査を行うわけではなく、しばらくしてから突然税務調査を始めることが多くあるのです。特に、無申告の年から5年くらいしてから調査にやって来ることは非常に多くあります。つまり、無申告の年がある場合は長い間、不安と闘わなくてはならないのです。

その方の場合は、きちんと過去5年分の確定申告を行いましたが、きちんと節税をできたため、大事には至らずに済みましたが、それでも5年分の納税額ですから、それなりの税額にはなりました。

車のローンが組めずに自ら税務署に報告した事例

こちらも当税理士事務所のお客様の無申告の事例です。この方は2年前に個人事業主となったのですが、確定申告をしたことがありませんでした

しかし、自動車を買うこととなり、ローンを組むために所得を証明したいのですが、申告書の控えがないので証明できない状態でした。このように、無申告の場合は、車のローン住宅ローンなどが組めなくなるので、注意が必要です。賃貸物件を借りる場合にも、確定申告書は必要になるでしょう。

無申告を続けていると、身動きが取れなくなってしまうのです。

車がどうしても必要でローンを組まなくては購入できないため、こちらの方に関しても、きちんと合法的にできる節税を行ったうえで、申告をさせていただきました。

マイナンバーでばれることも多い

マイナンバーを打ち込むイメージ

マイナンバーは全て国のシステムに打ち込まれており、個人の所得情報などが管理されています。

日本国民であれば、住民票が日本にある限りは、下記の写真のマイナンバー通知書(下記はサンプルであり、実物ではありません)によって、マイナンバーを全員が付与されています。

マイナンバー個人番号)の主たる目的の一つは、脱税・無申告を発見することです。マイナンバーで管理された大量のデータを色々な企業などから収集することで、最終的には個人の無申告まで発見することになるのです。

正直なところ、ほとんどの無申告は、マイナンバー制度がなくてもばれます。しかし、マイナンバーによって、より周到に準備をした脱税犯無申告者もあぶりだすことができるようになったと言えるでしょう。

マイナンバーがあるが故に、現在では無申告者も大幅に減少してきていると言えます。無申告がバレない方法として様々なことを考えたとしても、マイナンバーによってバレる確率が高いためです。

マイナンバー通知書

取引先の帳簿から無申告がばれる

確定申告をしていないことがなぜばれるのか、1つの大きな理由は取引先会計帳簿にあります。

納税義務者にお金を支払った会社や個人事業主は、当然、その支払ったお金を必要経費にしたいわけです。そのため、会計帳簿上は、それを必要経費にします。会計帳簿で経費にする以上は、支払相手の氏名・企業名を記載する決まりになっています。

税務署としては、その会計帳簿に出てきた氏名の個人が確定申告を行っているかを調べるのです。そして、確定申告をしていなかったり、提出した確定申告書にその支払者からの売上が載っていないと、税務調査を開始するのです。場合によっては、上記で述べたように、3年、4年、5年してから税務調査を行って、多くの延滞税(利息)の支払も命じることになります。

相手が必要経費に落としている場合は、簡単に無申告は税務署にばれるのです。そして、必要経費に落としていないケースは非常に少数です。

銀行口座の動きでばれる

銀行口座税務署は見ることができます

銀行は個人の情報を税務署に開示するとお考えください。大きな金額の入金や海外送金があったりして、税務署が怪しいと感じて税務調査を開始することは多くあります。

特に、海外から500万円などの多額の送金があったような場合は、銀行口座のお金の流れを税務署が見ている可能性は非常に高くなります。海外のどの銀行のどの口座からの送金かも把握するのは時間の問題です。

なお、海外からではなく、そんな大きな金額でなくても、税務署が事前に口座の動きを見てから税務調査に来ることはよくあります。どんな基準で口座を確認する人をチェックしているかは不明な部分が多いのですが、売上が口座に入ってきている人は、税務署は見ていると言う気持ちでいてくださればと思います。

不動産購入でばれる

不動産などの大きな買い物によって、無申告が税務署にばれることもあります。たとえば、住宅を購入した場合には、全ての方に関して、税務署は住宅の購入資金の出所を調べます。そこでつじつまが合わなくなると、何か隠している所得があるのではないかと怪しむのです。

例えば、年収からして、不動産購入時の頭金がそこまであると思えない人が、頭金で大きな金額を支出しているとなると、そのお金がどこから出てきたのかを調べるために調査を行うのです。そして、結果として無申告がばれるのです。

他のルートでも無申告は税務署にばれる

ここまでで、いくつかの無申告が税務署にばれるルートをご紹介しました。無申告がばれない方法など、ほとんどないということはご理解いただけたかと思います。

しかし、それでも、上記の原因でばれないように注意すれば大丈夫とお考えになる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、税務署が無申告を見つける方法は非常に多くあると言われていますし、我々税理士でも、どうやって見つけたのだろうと思うことがあるものです。他社の告げ口でわかるケースなどもありますが、より仕組化された方法で見つけていると考えられます。

そのため、決して無申告と言う脱税を行って、後から厳しいしっぺ返しを受けないように皆様は気を付けくださいませ。また、無申告となっていても、自ら遅れてでも申告した人に対しては税務署も優しい傾向にあるので、早めに無申告を解消することが大切です。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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