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インボイス制度で無申告の税務調査が増加!期限後申告の対応が必要です。

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無申告の個人事業主や法人の方は、インボイス制度で税務署に無申告がばれる確率が高まるでしょう。

インボイス制度で無申告の税務調査が増加!期限後申告の対応が必要です。

インボイスで無申告がばれた個人事業主のイメージ

インボイス制度の下で、適格請求書発行事業者(消費税課税事業者)となると、無申告が税務署にばれる可能性が上がると考えられます。

2023年10月1日に開始した消費税のインボイス制度に関して、免税事業者になりうる個人事業主や法人が適格請求書発行事業者として登録しないと、取引先が消費税を多く支払わなくてはならなくなります。

したがって、取引を止められないためにも、インボイス発行事業者として登録する人も多いでしょう。

ただ、確定申告をしていない無申告の個人事業主や法人がインボイス登録を行った場合には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する必要があるため、その時点で営業を行っていることが税務署にばれることになります。

税務署としては、申請書を提出して営業してるにも関わらず、確定申告書していないのであれば、所得が出ているのに無申告であるか、赤字だから確定申告をしていないかのどちらかであると考え、無申告者への税務調査を行うでしょう。

当税理士事務所にも、こちらのHP経由でインボイス登録と無申告の解消に関するお問い合わせをいただきますが、無申告は確実に解消しておいた方が無難でしょう。

インボイスの記載事項で無申告者は特定できる

普段から個人名をあまり前面に出さずに屋号やビジネスネームなどで活動している場合であっても、インボイス制度が始まると特定は簡単になります。

いけないことではありますが、無申告が税務署にばれないようにするために、本名を顧客に対して偽っているような場合であっても、インボイスには下記事項が記載されるので、取引先に税務調査が入った場合に、そこから紐づいて無申告がばれる可能性もあるでしょう。

1.インボイス(適格請求書)の作成者の氏名又は名称

2.インボイスの登録番号

3.取引年月日

4.取引内容(軽減税率の対象品である場合には、その旨を記載する)

5.税率ごとの対象品の合計額(税込み又は税抜きで記載する)

6.消費税額等

7.書類の交付を受ける当該者の氏名又は名称

 

インボイスを受け取った相手方の税務調査で、税務調査官の目にとまらなければ無申告の発見にはつながらないですが、もし税務調査官がそのインボイスの番号を持ち帰って確定申告の有無を調べた場合には、発行者が無申告であることを発見する可能性もあります。

インボイス登録しない事業者は無申告がばれる確率は変わらないが、きちんと申告しましょう!

インボイス制度への登録をしない免税事業者の場合には、インボイス(適格請求書)から無申告が税務署にバレるリスクは変わらないと考えられます。

ただ、根本的な部分として、そもそも法令上申告義務があるのであれば、きちんと申告を行いましょう。もしも既に無申告となっている個人事業主の方、不動産賃貸をされてるオーナーの方、法人経営をされている方がいらっしゃいましたら、過去5年分に関しては遡って期限後申告できるため、自主的に申告した方が良いでしょう。

税務調査などで税務署に無申告がバレてから申告する場合には無申告加算税は大きくなりますし、納付までの期限も長くなると延滞税の額も上がっていきます。一方で、自分から期限後申告した場合には、無申告加算税の額も小さくなりますし、早めに納めることで延滞税も安くなります。

自主申告することでペナルティーが最小限に抑えられるということなのです。

又、インボイス制度に関係なく、導入される以前から無申告を税務署は簡単に見つけてきています。インボイスに登録してる事業者の方が無申告が税務署にばれる可能性が高いというだけであり、インボイス登録してなくても多くの場合はばれることになるので、きちんと確定申告は行ってください。

当税理士事務所では、自主的に無申告を解消する場合もそうですが、無申告期間に対して税務調査が入ってしまったので対応して欲しいというご依頼まで受け付けておりますので、是非一度、ご相談くださいませ。

無申告の個人事業主や法人は取引から排除される恐れ

無申告を続けたいがためにインボイスに登録しないという選択をする個人事業主や法人経営者の方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、インボイス登録をしないのであれば、やがては取引から排除されてしまうかもしれません。取引先としては、同じように様々な業者に経費を支払う中でも、インボイス登録無しの事業者に支払った場合は消費税を別途に支払わなくてはならないというデメリットがあるので、取引をしたがらなくなるのです。

又、インボイス登録がないということは、免税事業者を選択できる事業者であることの証明にもなってしまうので、売上が1,000万円以下の事業者であることも取引先に推測されてしまいます。規模がない事業者とは不安だから取引しないと判断する企業も出てくるかもしれません。

こう考えると、無申告である事業者はインボイス登録もないので、無申告者自体がビジネスを大きくしていくことが難しい世の中になっていると考えられますね。

きちんと確定申告をすることを前提とした上で、必要とあらばインボイス登録を行うようにしましょう。

無申告となっている方は、まずは実績豊富な私達の税理士事務所(会計事務所)までご相談くださいませ。無申告解消までの道のりなどを、一緒に考えさせていただきます。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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