申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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親・夫・妻・子の会社を継いだら申告していなかった

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困った!継いだ会社が申告していないみたい。。。

親・夫・妻・子の会社を継いだら申告していなかった

親や旦那様、奥様、お子さんが亡くなって、その方が行っていた会社を継いだというときに、実はその会社が申告をしていない会社だった!なんていうご相談を受けることがあります。

入院生活が長くなると、ご本人も申告なんてやっていられなかったのだろうなと思います。

「会社の税金のことなんて分からない!」などと言って放っておくのが一番よくありません。中には税務署から再三問い合わせが来ているのに無視し続けてこじれてしまっているケースなどもございます。

当事務所「無申告相談サポート」ではご自身が創業した会社だけでなく、亡くなった親や夫・妻の会社の申告についてのご依頼にも対応しております。すでに申告期限が過ぎているかと思いますので、早めにご相談ください。

難点①:情報がない

前社長が亡くなった場合の会社の申告で困るのが、とにかく情報がないという点です。

まずはいつの時点まで申告したのかを確認しましょう。ご自宅や会社などに申告書の控えがないという場合には、税務署へ行くと見せてもらえます。(コピーはさせてもらえません。過去7年に提出したすべての書類を写してきてください。)

また税理士に依頼していた場合には税理士の方でも控えを保管しているかと思いますので、そちらに聞いてみるのもよいかと思います。

難点②:書類がない

税務署へ提出した申告書や決算書の控えが手に入った場合、次に行うことは、帳簿の作成です。帳簿にはもととなる資料が必要となってきます。

申告が必要な期間の売上や支払いなどの資料(請求書や領収書)を集めてください。「書類がない」というケースもおおいかと思いますが、諦めずに集めていってください。

まずは会社の通帳から入手するのがよいかと思います。通帳を記帳していない場合や過去の通帳を紛失した場合には、銀行に依頼すると取引明細を送ってくれます。(多少の手数料は取られるかと思います。)

なお通帳にお金が入ったものが売上と推測できます。毎月同じ会社や同じ方から入金されている場合などは、お得意様だった可能性が高いです。

反対にお金がでていったものは仕入れや外注費、家賃、給与などだと推測できます。

通帳のデータと手元にある請求書などの資料を突合していって、足りない資料をピックアップ、相手の連絡先が分かるものについては再発行などをしてもらうといった流れで進める方法もあります。

まとめ

突然、会社の申告を行うことになるというのは、大変なことだと思います。事業を行っていないのならば「休眠」という選択肢もあるかと思います。

会社の場合には2年連続で期限に間に合わないと青色申告が取消されてしまいますので、とにかく急いだほうがよろしいかと思います。

期限があるのは分かっているけれどもやり方が分からない。期限を過ぎてしまっているけれどもやり方が分からない。なんだか税務署を怒らせてしまった。など全国各地からさまざまなご事情のあるお客様のご相談に当税理士事務所では対応しております。

お困りのことがございましたら、ご相談いただければと思います。

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