申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
マイナンバー、売ったから、帰国したからなど確定申告をしようと思ったきっかけ)
本年は家賃収入の確定申告の相談が非常に増えた1年でした。この傾向は2018年以降もも続いていくと思います。
まだ悩んでいる方に向けて、申告をしようと思ったきっかけをご紹介いたします。
会社員の方は、この理由がおおいですね。
突然、海外勤務になったり、転勤したりして、当時は家賃収入の確定申告をする余裕がなかったけど、日本などに戻ってきてたタイミングで過去の確定申告を片付けるという方です。
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昇進・昇給したいう方もいます。
日本の所得税は超過累進税率ですので、所得が多くなると税率が高くなります。不動産所得が同じでも、本業の給与が上がると、税額が大きくなったりします。
例えば年収800万円だと給与所得控除の200万円を引いた600万円が所得金額。所得控除を無視すると、所得税の税率は20%となります。(その他約10%が住民税)
例えば年収1200万円だと給与所得控除の220万円を引いた980万円が所得金額。所得控除を無視すると、所得税の税率は33%となります。(その他約10%が住民税)
不動産所得が200万円あったとすると、年収800万円のときは所得税と住民税合わせて60万円程度だったものが、年収1200万円のときは86万円になってくることになります。
昇給によって納税額が税率が高くなってきていることがわかったため、ちょっと税務署が怖くなって無申告を解消したいと言う心理がはたらくわけですね。「今まで税務署に何も言われなかったし大丈夫かな」とお考えになることもあるかもしれませんが、税務署は突然連絡をしてきますし、それが数年間~5年程度の無申告期間を経過してから起きることが非常に多いので、注意が必要です。
連絡がきてから申告すると加算税が高くなります。無申告加算税が最大20%も取られます。連絡が来る前なら5%で済みますので。
不動産を売却したタイミングで、いっきに過去分の不動産収入の確定申告を片付けるという方もおおいです。さすがに不動産売却の確定申告をしないわけにもいかないということなのですが、その際には売却不動産のそれまでの用途を問われるので、過去の賃貸の確定申告をしていないことが税務署にばれるため、申告をされようとなさるわけですね。
資産管理会社を設立して、そちらへ譲渡するので、過去分の不動産収入を申告するというケースも多いです。
ライフサイクルの節目で、過去分の申告を一気になさるという方もおおいです。
「子どもにお金がかからなくなったので、たまっていた税金を払う」という方や、
「転職して時間ができたので、過去分の申告をする」という方、
「仕事を退職したので、たまっていた税金を払う」という方など。
転職前は激務すぎて、申告する余裕なんかなかったという方もおおいです。源泉徴収票をみると確かに給与はおおいけど、忙しすぎるお仕事は大変ですよね。儲かっているのかよく分からないけど、不動産を買ったときの借金の返済があるので、ひたすら毎月返済し続けているということも。確定申告は難しい部分もあるので、時間が取れなかったと言うお気持ちは確かにわかる部分も多いですね。ただ、税法にしたがって申告をしなくてはならないので、残念ながら、税務署は忙しさを理由に申告を免除してくれることもないのです。
定年した方は、定年を機に過去分の申告をするとともに、資産管理会社を作ってそちらで不動産の管理をするという方もいらっしゃいます。給与所得控除を使いたいなら、そういった方法もございます。
ただし、給与をもらうと社会保険加入の問題が出てきますので、悩ましいですね。
離婚の相談から、過去分の不動産収入の申告になるというケースもございます。
共有名義の物件を貸している場合などは(持ち分が2分の1ずつになっているケースはよくあります)、個々に申告する必要があるかもしれませんので、ご留意ください。
具体的な離婚の話になってからだと、こじれてしまいがちです。普段からしっかりと確定申告しておいた方が無難だと感じます。
住宅ローンを組む場合には過去の所得を証明するものとして、確定申告書が必要となったりします。きちんとした申告書がないと、融資を受けることができないのです。正確な所得がわからない状態ですと、金融機関としても審査のしようがないのですね。たとえ本業が会社員で収入が十分にあったとしても、不動産の家賃収入や地代収入の確定申告をしていないとなると、融資は難しいと判断してしまうのです。そのため、無申告期間の確定申告を済ませてから融資の手続きを始めることになってしまいます。
ちなみに、ローンを組むときになって、初めて、自分の夫が確定申告をしていないことを知ったという奥様からのご相談・ご依頼もおおくいただいております。確かに、お忙しいと申告をついついされないままになってしまう気持ちはわからなくもないのですが、法律で定められていることですので、申告はきちんと行ってくださればと存じます。
一番多いのはこの理由ですね。マイナンバー制度が導入されてからしばらく経過しますが、皆様、こちらの制度から家賃収入の無申告がばれてしまうのではないかと心配されていることが多いものです。
税務署から指摘されて申告をするケースでは、罰金が大きくなってしまいます。自主的に申告を行い、罰金や利息を少しでも少なくすることが非常に大切だと言うことができますね。
このページでは家賃収入を申告しようと思った「きっかけ」についてご紹介しました。
悩んでいないで、はやく申告してしまった方が、精神的にも経済的にも有利なことがおおいのです。
税金が払えない場合には税務署などに相談にいくと分割納付などの相談にのってもらえます。実際のところは、必要経費もきちんと計上すると、恐れていたほどの税額は発生しなかったと言うことも多いので、まずは計算をしてみることから始めてみましょう。必要経費の中でも減価償却費の計算を誤ると税金が大きくなって大きく損することもあるので、この点は十分にご注意くださいね。
我々も無料相談を行っておりますので、ご遠慮なくご相談くださればと存じます。
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