申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
副業、兼業、サイドビジネスは20万円以下でも住民税の申告が必要!
副業の確定申告については、私は開業以来研究を続けております。安心してお任せください。また、副業がばれない方法については、大きな自信を持っております。
副業で得た金額(副収入)が20万円以下の場合には確定申告はしなくても良い(申告不要)というお話を聞いたことがある方も多いかと思います。副業が20万円以下ならばれないので申告しなくて良いという誤った情報を聞いたことがある人もいるかもしれませんね。
しかし、実際にはここには大きな勘違いが含まれていて、所得税の確定申告が不要であっても、住民税、つまりは都道府県民税、市町村民税の申告が必要だという事実が見落とされているのです。
結論から言うと、赤字以外の場合には、税務署もしくは役所への申告書の提出が必要なため、20万円以下だから申告が不要であると言うのは誤りなのです。
20万円以下だから申告しない、何も手続きをしないとなると、後々に役所から電話もしくは書面で連絡が来て、追加納税を迫られることになるのです。
私がこの点をネット上で指摘してから、かなり多くの方が同じような記事を書いていますが、まだまだ説明不足の部分が多いため、改めてこのページでしっかりとご説明したいと思います。
副業、兼業、サイドビジネスをされている会社員の方々が税金に関して安心して処理をしていただけるよう、こちらの情報をご参考としてくださればと存じます。副業が会社にバレない方法や副業の税金に非常に強い税理士事務所の代表税理士が記載したページですので信頼してお読みくださればと存じます。
これ以上、ネット上に過った情報が流れるのは望ましくないので、一度こちらで整理しておきたいと思います。
なお、副業が20万円超か20万円以下か、又、赤字かどうかなどによって変わる申告書の提出先を一覧表にまとめると以下のようになります。具体的にどうして下記の表のように所得によって申告が変わるのか、このページで説明いたします。
副業所得又は収入が20万円の基準による提出先一覧
副業の雑所得等の所得又は給与収入 | 税務署へ確定申告の必要性 | 市区町村へ申告の必要性 |
20万円超 | 必要 | 不要 |
20万円以下 | 不要(所得税の還付を受ける場合は申告が必要) | 必要(税務署に還付申告した場合に限り不要) |
0円の場合 | 不要(所得税の還付を受ける場合は申告が必要) | 不要 |
マイナスの赤字の場合 | 不要(所得税の還付を受ける場合は申告が必要) | 不要 |
何故、20万円以下だと税金の申告をしなくても良いとか、税金を納めなくても良いという誤った認識がここまで広まってしまったのでしょうか?
この原因は、実は所得税法の規定にございます。
所得税法第121条において確定所得申告を要しない場合として、20万円以下の場合には、所得税の確定申告をしなくてもOKであると規定されているのです。この部分だけを読んで、「本業のある会社員の副業・兼業が20万円以下なら税金の申告はしなくてもよい」というご認識が広まってしまったという経緯がございます。
最悪な場合では、勘違いしたまま無申告となり、後々に役所に指摘されて追徴課税として多額の税金を徴収されることになりますし、そこで納められないと滞納処分と言って預金等の差押に発展することがあるので十分にご注意ください。
しかし、それは所得税の場合であって、住民税の申告は必要なのです。さらに言うと、20万円以下であっても所得税の確定申告も行った方が良いケースが多くあるのです。下記で順番に見ていきましょう。ここは税理士であっても見落としがちなポイントです。注意が必要ですね。
なお、20万円の考え方、所得税法121条でいうところの、20万円という用語の意義に関しても下の方で説明しております。副業をされている方はしっかりとご確認くださいませ。
上記の規定の通りで、副業が20万円以下の場合には、毎年の所得税の確定申告書の提出は不要です。確定申告をしなくて良いということは、そのまま所得税及び復興特別所得税の納税義務もなくなります。
ただし、副業が20万円以下であっても、その他の理由によって確定申告をする必要がある場合は、その副業の所得も含めたところで確定申告を行わなくてはなりません。ここは勘違いにご注意ください。下記の事例をご覧くださいませ。
勘違いの事例・・・兼業しているが20万円以下である。しかし、医療費控除の申告はして税金の還付を獲得したいので、本業の給与所得と医療費控除の申告はしたが、20万円以下の副業の所得については申告書に記載しなかった。
上記の事例における申告方法は誤りとなります。医療費控除の申告を行う場合は、たとえ20万円以下であっても、副業の所得も確定申告書に書かなくてはなりませんし、そこから発生する所得税も納めなくてはならないのです。ちなみに、ふるさと納税の申告を行う場合も同じです。
余談ですが、医療費控除やふるさと納税をすると、副業が本業に知られる危険性があります。その他、所得控除ではなく、税額控除制度である住宅ローン控除を利用しても、副業がばれる可能性が生じることがあります。
上記の所得税法第121条の条文ですが、これはあくまでも所得税及び復興特別所得税について適用される法律です。住民税(都道府県民税・市町村民税)に関しては上記条文は影響しないのです。そして、同じような条文は住民税を規定する地方税法には存在しないのです。
つまり、住民税の申告に関しては、副業が20万円以下であるのか、20万円超であるのかは関係なく、一様に申告が必要であるということになります。
そして、申告が必要であるということは同時に納税が必要であるということになるのです。
なお、住民税率は所得税とは異なり、一律10%となっています。
例えば副業の所得が5万円であれば5千円の住民税が生じることになるのです。
では、20万円以下の場合には住民税の申告だけを行おうと考えられるかもしれません。しかし、ちょっと待ってください、ここで注意が必要です。
所得税及び復興特別所得税の確定申告を行った方が所得税が還付されてお得なことが多くあるのです。副業で源泉税を徴収されている場合、予定納税を納めている場合には、そのようなケースになることが多いのです。
源泉税等を副業、兼業の収入から天引きされている方は、少し手間ではありますが、一度所得税の確定申告書を作成して、税金が還付になるようでしたら、税務署に申告を行いましょう。
なお、20万円超でも20万円以下でも、税務署に申告書を提出した場合には、そのデータはお住まいの市区町村の役所にデータとして送られますので、住民税の申告は省略できます。ここもポイントですね。所得税の申告もして、住民税の申告もすると二度手間になりますのでご注意くださいませ。
副業の20万円基準の概念をきちんとこちらで税理士が説明いたします。
ここまで、副業、兼業の稼ぎが20万円以下か20万円超で確定申告が変わってくるという話をしてきました。
では、その20万円の概念をここで説明いたします。収入が20万円なのか、所得が20万円なのか、わからない部分もあると思いますので。
実は、その所得が事業所得、雑所得、不動産賃貸の不動産所得、一時所得、利子所得の場合と、給与所得の場合で、基準が異なってくるのです。少々難しい論点ではあるのですが、下記でご確認くださいませ。
ここをしっかりと理解しておかないと、20万円の判定で大きなミスをしてしまうことになります。
まずは「20万円以下」の部分を定義する上で、赤字の場合はどうなるのだろうという問題がありますので説明いたします。結論から言いますと、赤字の場合には申告は申告しなくてもOKであり、ここでいう20万円以下の場合に含まれます。ただし、赤字の場合には、所得税の申告のみならず、住民税の申告も行わなくてもOKです。
1円から20万円までの「20万円以下」と、金額が負の値となる赤字という意味での「20万円以下」では、話が変わってくるのですね。
事業所得や不動産所得の副業を行っている場合に赤字となってしまって、給与所得と損益通算するようなケースでなければ、赤字の場合には、所得税の申告を税務署にする必要はありませんし、また、住民税の申告を区役所や市役所に行う必要もありません。損益通算した方が還付を受けられるので有利ですが、副業が本業にばれるリスクが一気に上がります。
さて、副業の20万円の定義ですが、副業が事業所得、不動産所得、雑所得などのサイドビジネス(個人ビジネス)系の場合においては、「所得」で考えます。
所得とは、すなわち、利益の金額とお考えください。下記の算式で計算してください。
副業売上(副収入)-必要経費=利益(所得)
なお、青色申告特別控除を引いた後の所得かどうかわからないという質問をされることがございますが、青色申告特別控除を引く前の金額が20万円以下なのか20万円超なのかでご判断くださいませ。
少し複雑な話になるのですが、青色申告特別控除自体が申告を要件としているので、特別控除を使って20万円以下にするには確定申告をそもそもしなくてはならないのです。
ちなみに、海外で生じた利子・利息に関しては利子所得となり、利子収入がそのまま利子所得となり、その金額をもって20万円の判断をします(源泉徴収税額控除前の利利息の金額で判定する)。
副業がアルバイトやパートなどの給与所得の場合はもう簡単です。もらったお給料の年額が20万円以下か、20万円超かで判断してください。
なお、確定申告の必要不要を判断する20万円の基準に関して月額だと勘違いされている方がいらっしゃいますが、こちらは年額でございます。1月1日から12月31日までの収入金額で判断してくださいませ。
こちらで提出先をまとめたいと思います。
こちらでは、4つのパターンごとの提出先をまとめます。
20万円超の場合・・・税務署に確定申告書を提出
1円から20万円以下の場合・・・市役所もしくは区役所などに住民税の申告書を提出
※ただし、源泉税還付(もしくは予定納税の還付)がある場合は、税務署に確定申告書を提出
丁度0円の場合・・・どこにも申告書を提出しなくてよい。
※ただし、源泉税還付がある場合は、税務署に確定申告書を提出
赤字の場合・・・どこにも申告書を提出しなくても良いが、損益通算して還付を受ける場合は税務署に申告書を提出する。
20万円の基準に関して書いてきましたが、副業が20万円以下でもその副業の所得を税務署に確定申告しなくてはならないケースがあります。ここは盲点ですのでよく読んでください。
それは、医療費控除やふるさと納税、小規模企業共済等掛金控除、ひとり親控除などの所得控除の内、年末調整で利用していない所得控除を確定申告で控除する場合、又、住宅借入金等特別控除などの税額控除を使う場合です。これらの所得控除を使うために確定申告をする場合に、副業が20万円だからと、副業の申告をしないままに所得控除等を利用することは認められておらず、これは過少申告になってしまいます。
他の確定申告をしないケースで、かつ、20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要であるというルールなのです。
副業・兼業・サイドビジネスが20万円以下であるということで申告しなくても良いと勘違いをしてしまい、住民税の申告をされていない場合、無申告状態という地方税法違法の状態になってしまっています。必ず早めに申告及び納税を行ってくださればと存じます。
多くの場合には何年かしてから、まとめて役所の徴収職員が税金を課税し、また、徴収しに来ます。
万一、役所が9時から午後5時までに電話をしても出られず、かつ、役所からの書面にも気が付かずに回答しないと、勤務先の会社に問い合わせが行くこともありうるでしょう。副業が会社にばれたくないというケースにおいては特に注意が必要です。
なお、20万円以下の無申告の場合には、上記で住民税率が10%と説明したことからもお分かりになる通りでして、そこまで大きな税額が出てきません。10万円の稼ぎの申告が3年間無申告となっていたとしても、以下の金額となります。
10万円×10%×3年間=3万円
こちらの金額のために無申告と言う違法行為をしてしまうのはもったいないことですので、早めに申告をしてくださればと存じます。
長いページとはなりましたが、最後までご覧くださり、ありがとうございました。副業の20万円基準に認識違いの多いところですので、しっかりと把握してくださればと存じますし、よろしければブックマークしていただき、確定申告の時期に見直してくださればと存じます。副業の確定申告に関しては、こちらの副業の確定申告のページもご覧ください。
また、当税理事務所では、所得税の確定申告を受けているわけではなく、20万円以下の場合の住民税の申告に関しても対応しております。住民税の申告は市区町村ごとに様式が異なりますが、全国どこの市区町村であっても、その様式を取り寄せて申告のお手伝いをさせていただいております。
※サイドビジネスの内容が複雑で、会わなければ対応できないなケースも一部ございます。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
確定申告のご相談はこちら(無料相談です)
03-6712-2681
営業時間:9:00~18:30
20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。関東圏はもちろんのこと、メールやお電話、ZOOMなどを用いて、全国からのご相談に応じております。
個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。