申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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確定申告についての基礎知識

無申告加算税とは

 自分でビジネスと行っているなど申告が必要な方は、毎年毎年3月15日までに自分で確定申告を行い、税金を納付することになっています。確定申告を行うとは、確定申告書を作成して、税金の額を計算し、その申告書を税務署へ提出することをいいます。

この3月15日までに確定申告を行うこと忘れた方があとで申告すると、「期限後申告」と呼ばれることになります。

 期限後申告をしたり、申告をせずに税務署が所得金額の決定をしたりすると、申告等によってもともと納めるべきだった税金のほかに「無申告加算税」というペナルティーが課されます。

 「無申告加算税」は、原則として、元々納めるべきだった税金の金額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を掛けた金額となります。(なお、期限後申告であっても一定の場合には無申告加算税は課されません。

 

【自主申告と税務調査の後に申告した場合の違い】

所得税期限内自主申告税務調査着手後
本税自分で計算期限内と同じ期限内と同じ
無申告加算税なし5%

15%(税額50万円以下の部分)

20%(税額50万円超300万円以下の部分)

30%(税額300万円超の部分)

延滞税なし

2.8%-14.6%

(H26改正)

自主申告と同じ

 なお、税務調査着手の通知があってから税務調査の着手までの間に申告した場合は、10%(50万円超は15%、300万円超は25%)の無申告加算税の課税となります。こういったケースは稀ではあるのですが。

 税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。このため、当「無申告相談サポート」では自主申告することをお勧めしています。

 また自主申告した場合、所得税の税額が10万円未満のときは無申告加算税は取られないようです。(調査があった場合には所得税の額が33,300円未満のときにはかからないようです。)

 なお、期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に忘れずに納めてください!

税制改正により、令和6年1月1日からは無申告加算税の税率が上がっており、それを反映した最新の税率が上記の表のとおりとなります。

無申告加算税は罰金の性質を有する

無申告の場合に課税されてしまう無申告加算税ですが、そもそもの意味合いとしては、罰金としての性質を持っているとお考えくださいませ。確定申告期限を過ぎてしまったら罰金がかかるようにすることで、期限内申告を促しているのです。

※ただし、法定納期限から2週間以内に自主申告をすること、法定期限までに納付税額を納付していること、過去5年に無申告加算税・重加算税を取られたことがないことなどの一定の要件を満たすと無申告加算税が免除されます。

一方で、無申告の場合には延滞税と言う税金も発生するのですが、こちらは罰金の性質ではなくて、納税が遅れたことによる利息(利子)の性質を持っているとお考えください。こちらに関しても、できる限り早く無申告状態を解消して納税することで、最少額に抑えることができるのです。

賦課された無申告加算税に間違いがないか確認

無申告加算税が賦課決定され、課税された場合には、税務署から無申告加算税の通知、納付書が届きます。

間違いがないとは思いますが、あまりにも無申告加算税が高額な場合などは、自らもいちど無申告加算税の計算を行ってみて、税務署の計算に間違いがないか否かと確認した方が良いでしょう。ほとんど間違いが起きにくい部分ではあるのですが、先に自ら大体の金額の計算をしておくことで、万一の計算間違いに備えておきたいものです。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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