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無申告加算税の免除の要件

無申告加算税の免除を説明する税理士のイメージ

無申告加算税が免除されるには、一定要件を満たす必要があります。適用要件をきちんと確認しておきましょう。

無申告の場合は、無申告加算税と言う罰金が課税されます。しかし、一定の要件を満たした場合には、無申告加算税免除されます。

3つの免除要件が存在します。1つ目は期限内申告をする意思があること、2つ目は正当な理由があると認められること、3つ目は無申告加算税額が少額であることです。

これらの要件を満たしていない場合には通常通りに無申告加算税が課税されることとなります。課税されるケースがほとんどではあるのですが、大切なことは早めに期限後申告を行うことです。免除されないとしても、早めの申告を行うことによって、無申告加算税を最低額に納めることができるのです。

上述の通りで無申告加算税の免除の要件に当てはまるケースもありますので、以下で説明を行いたいと思います。

※最後に説明していますが、「免除されるのだから申告が遅れてもいいや」と言う考え方は取らないようにしてくださればと存じます。

期限内申告をする意思があること

無申告加算税の免除要件の1つ目の説明です。期限内申告をする意思があることとはどういったことでしょうか。

以下の要件を満たした場合には「期限内申告をする意思がある」と認められ、無申告加算税が免除されます。

1.法定申告期限までに税金の納税が済んでいること(振替納税の場合は申告書提出日)

2.申告期限の1ヶ月後までに申告書を提出していること(このことから、振替納税の場合でも1ヶ月以内に納税していないと要件を満たさないことになります)

3.過去5年間において、重加算税もしくは無申告加算税の課税を受けていないこと(繰り返し違反する納税義務者に対しては厳しく接するという税務署の態度の表れと言えます)

4.過去の5年間において、無申告加算税の免除を受けていないこと(こちらも上記同様で繰り返しの違反者に対しては免除を認めないと言うことです)

まとめますと、過去に違反行為を行っていない納税義務者で、かつ、少し申告期限を過ぎたところで素直に申告した納税義務者に関しては、悪質性が低いため、無申告加算税は免除するということですね。所得税の確定申告期限の3月15日には間に合わなかったけれどすぐに遅れて申告した方などは、こちらの免除要件に該当するケースが多くなります。

実際に当税理士事務所のお客様でも、こちらの免除要件を満たした方は大勢いらっしゃいます。確定申告期限を過ぎてもできる限り期限後申告を済ませると言うことが大変重要だと言えますね。自主性が重視されているのです。ただし、あくまでも期限内申告が原則ですので、この規定があるからと言って、堂々と遅れて申告するようなことは避けてくださればと思います。期限後申告をすると青色申告特別控除を初めとして、様々な税制において不利な立場に置かれてしまいますので。

正当な理由があると認められる場合

震災風水害などに見舞われてしまって、どうしても確定申告期限までに申告書を作成して提出することが困難であると認められる場合にも無申告加算税が免除されます。このような災害に見舞われるのは納税義務者本人に責任が帰すとは考えられず、不運であったと言えます。そのため、救済規定として、無申告加算税免除の規定が存在するのです。まさに、申告することがどうしてもできなかった正当な理由があると考えられますので。

税務署は国家機関ですから、災害被害者の方々を救済するのは当然であると言うこともできます。

なお、この場合には、期限後申告することによって享受することができない減税規定などに関しても特別に認められます。上記で触れた青色申告特別控除などに関して、期限後申告であっても満額が適用可能となるのです。

ただし、災害の程度が小さい場合には認められないのでこの点に関しては十分にご注意くださいませ。

無申告加算税の金額が5,000円未満の場合

無申告加算税5,000円未満の場合にも無申告加算税は免除されます。予備知識として、未納税金に対する利息の性質を有する延滞税に関しては1,000円未満の場合は免除されることとなっています。これらは国税通則法第119条に規定されているのですが、少額であるがためにわざわざ徴収しないということだとお考えください。

ただ、元々少額であるのであれば、免除されてもそこまで得したとは言えませんし、こちらのページをご覧の方々は、より多くの無申告加算税の発生が想定される方々ではないかと推測いたします。

免除されるからと言って敢えて期限後申告をしないこと

無申告加算税が免除される要件を知っていると、ついつい、少しくらい確定申告が遅れても問題ないとお考えになったりするかもしれません

しかし、そのようなお考えは避けてください。

上述の通りで期限後申告となると、税制上の優遇規定が受けられなくなることが多くあります。又、やはり期限内申告の納税義務者と比較すれば、税務署が受ける印象は決して良くないでしょう。金融機関から融資を受けるような場合においても、やはり期限内申告をされている納税義務者の方が信頼度が高いことが考えられます。

無申告加算税の免除規定は、あくまでもいざと言うときに適用するものであるとお考えくださればと存じます。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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