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無申告の場合の延滞税の計算

無申告の延滞税の説明をする税理士の写真

無申告の延滞税は早く納付すればするほど安く抑えられることとなります。

確定申告をしていない方、つまり無申告の方が遅れて期限後申告をした場合には、無申告加算税という罰金の他、延滞税という利息の性質を持った税金が課税されます。利息の性質である以上は、本税の納税が早めれば早いほど安く済ませることができると言えます。

期限後申告を行う際には、所得税や住民税の他、延滞税の金額などに関しても把握して、納税資金を準備することが大切だということができるでしょう。

無申告の状態が一回でも生じてしまうと、ついついその翌年の確定申告もしなくなってしまうこともあり、気が付くと未納付税額が大きくなってしまい、それに伴って発生する延滞税の額も大きくなるので、とにかく早く申告・納税を済ませることが大切です。

最初の無申告が発生してから3~5年後くらいの間に税務調査がやってきてまとめて税金を取るケースも多く、最初の無申告から3年間税務署から税務調査の連絡が来ていないからと言って、決して「税務署は気が付いていない/税署はこのまま気が付かない」と考えてはいけないのです

無申告の延滞税の計算期間

無申告の場合の延滞税の計算方法です。延滞税は利息の性質を有しているので、まずはその利息がかかる期間が「いつから」「いつまで」なのかを把握しましょう。

法定納期限の翌日から、税金を納付するまでの日をその期間とします。個人の所得税で言いますと、確定申告期限の3月15日が法定納期限ですので、その翌日の3月16日から納付日までの期間に対して延滞税が課税されるのです(3月15日が土曜日、日曜日の場合には、法定納期限は翌月曜日なとなります)。

個人事業の消費税の場合には3月31日が法定納期限であるため、その翌日の4月1日から延滞税の計算期間が開始することになります。

延滞税率の計算

上記で期間が計算できたので、後は延滞税率を乗じるだけなのですが、実はここがちょっと大変です。税率は一律ではなく、申告書提出後の最初の2ヶ月間経過時までと(期限後申告の場合は法定納期限後の2ヶ月間経過時ではないことに注意)、その後で変わってくるのです。また、税率は毎年変わるので、無申告の年が複数年ある場合には、その年ごとに税率が異なるのです。ややこしいですよね。

※無申告の場合は申告書を提出していないので、下記のAの期間が非常に長くなり、期限後申告と同時に納税をすれば、全ての期間が下記のAの期間となります。

 

最初の2か月間に関しては次のような算式で計算を行います。

A.本税の金額×「7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合」×計算期間=延滞税額

 

2ヶ月経過した期間に関しては、次のような計算式となります。

B.本税の金額×「14.6%と特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合」×計算期間=延滞税額

※特例基準割合とは、「銀行の短期貸出約定平均金利合計額を12で除した割合+1%」となります。特例基準割合が毎年変わるので、結果的には延滞税率も毎年異なるという仕組みなのです。

上記のように2つの期間に分けて延滞税を計算する必要があるのです。しかし、実際のところ、なんだかとても複雑に感じられますよね。特に特例基準割合が絡んでくることが延滞税率計算をややこしくしています。

基本的には、申告書提出後の最初の2ヶ月が3%弱となることが多く、その後の期間が9%前後となることが多いので、皆様はこのざっくりとした割合で計算されても良いかもしれませんが、以下に国税庁の自動計算のホームページへのリンクを貼っておきます。

無申告の延滞税の計算ですが、複雑ですので、法定納期限の翌日からの期間に対して課税されるものの、「法定納期限」から「期限後申告書提出から2ヶ月経過時」までの税率が上記のAに該当して安いということは抑えておいてくださればと思います。

無申告の延滞税額は大きくなりやすい

無申告の年数が蓄積してしまいますと、3%前後の税率とは言え、かなり大きな延滞税額となることも考えられます。このほかに無申告加算税が課税されることも考えますと、本税以外に納める税金も大きな負担となりかねません。これらの税金を少なくするには、上述の通りでして、とにかく早く期限後申告書を提出し、納税を済ませることです。

反対に、税務署も気が付いていないだろうと考えてどんどん時間が経過してしまいますと、そのペナルティーとして延滞税が膨らんでいってしまうので注意が必要です。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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