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消費税の無申告は極めて危険

消費税の無申告の資料説明をする税理士のイメージ写真

消費税の無申告は、あらゆる税金の無申告の中でも非常に危険なものです。

消費税無申告は、大変危険です。消費税の金額そのものもですが、罰金(無申告加算税)や利息(延滞税)の金額が大きくなりやすいのです。絶対に避けたいところです(消費税額が元々大きいために、罰金等も大きくなる傾向にあります)。

消費税は、法人であっても個人事業主であっても、2年前の課税売上高に応じて納税義務の有無の判定が行われるのですが、そこで課税事業者となっている場合は、たとえ事業が赤字であったとしても、納税額が発生する可能性が高い税金なのです。

又、課税売上高が基準である1,000万円超となっていない場合であっても、インボイス登録して適格請求書発行事業者となっている場合は、消費税の申告義務及び納税義務があります。

「儲かっていないから消費税は多分でないから、申告しなくても問題ない」とは絶対にお考えにならないでください。赤字であれば法人税や所得税は発生しません。これは、法人税や所得税が所得(利益に似た概念)に対して課税されるためです。しかし、消費税は所得をベースとしないので、黒字でも赤字でも課税される確率が高いのです。

消費税の課税事業者が確定申告をしていないとなると、税務調査が行われる可能性が非常に高まると言うのも一つの特徴と言うことができるでしょう。消費税課税事業者の方は必ず確定申告期限までに確定申告を行うこと(法人は決算月の翌々月末日、個人事業主等は毎年3月31日)が重要です。又、もしも確定申告期限までに申告をしなかった場合には早めに申告をして納税も済ませ、罰金や利息を最小限に抑えましょう。

消費税の無申告を指摘されるとかなりきつい

消費税は赤字であっても生じる税金であることを説明いたしました。お客さんから受け取った消費税から、経費として支払った消費税を控除した差額を納めることになります。

経費と言っても、人件費や減価償却費と言った経費には消費税は含まれないので、これらの経費に関しては消費税計算で控除をすることができません。個人の住宅として借りている家賃を経費とした場合には、その家賃にも消費税は含まれないので、控除できません。

そう考えると、「経費として支払った消費税」は意外と小さな金額であることが多く、「売上-経費」がマイナスであっても、「お客さんから受け取った消費税-経費として支払った消費税」は大きくプラスであることがかなり多いのです。

例を挙げますと、売上高は1,500万円で経費の金額も1,500万円なので損益はプラスマイナスで0円だから所得税は発生しないけれど、消費税は50万円も生じたということが自然に起きるのです。

このような金額の消費税について無申告となってしまっていて、後からの税務調査で指摘されて過去3年分や5年分と言った複数年分を納税するとなると、金額が大きくなり過ぎてしまって、かなりきついのです。

そこに延滞税や罰金も乗ってくるのですが、自主的に申告をすることでこれらの金額を少しでも小さくできるので、消費税の無申告は早めに解消したいのです。

無申告期間の消費税が納税できないと滞納処分の可能性

消費税の金額は大きくなる傾向にあることは上記で説明いたしました。もしもまとめて課税された時に納税資金がない場合は、滞納処分を受ける可能性があります。滞納処分とは、差押、換価、配当という手続きです。

差押とは、その納税義務者の財産を差し押さえることです(取引先に対する売掛債権を差し押さえることもあります)。換価とは、その財産を現金化する手続きであり、配当とはその現金を滞納税金に充当する手続きと言うイメージをお持ちください。

怖いのは差押であり、これによって運転資金や営業に必要な資産が失われてしまうと、事業の継続が困難になることがあります。

消費税を万一納められない時は、期限後申告の際にきちんと税務署と話し合って、分割納付できないかなど、交渉することが必要となります。安易もしないと、消費税の納税の督促を受け、その流れで差押に発展してしまうことがあります。

所得税や法人税の申告とセットで消費税申告をすること

消費税の確定申告をしていないとなると、おそらくですが、所得税法人税の確定申告及び納税をしていない可能性が高いかと思います。この場合は、無申告期間の消費税の申告のみを行うのではなくセットで所得税や法人税の期限後申告も行うようにしてください。

消費税の計算をするには会計ソフトなどで売上や経費の集計を行うことになります。その際に消費税のかからない経費も同時に入力することで、所得税や法人税の計算に必要な利益の金額も同時に計算することができます。

後は、消費税の申告書と一緒に法人税や所得税の申告書も作成してしまって、税務署に同時に提出すると良いでしょう。消費税の申告だけを行ってしまうと、すぐに所得税や法人税の申告も行うように税務署から催促が来てしまうことでしょう。

インボイス登録して課税事業者になっているにも関わらずに、法人税や所得税のみの確定申告をして、消費税の申告をしていないようなケースもあるので注意しましょう。

売上を抜いて消費税の脱税をするのは絶対に避ける

消費税の金額が大きいので下げたいとなると、売上を抜いてお客さんから受け取った消費税(仮受消費税等)を減少させようとお考えになる方がいらっしゃいます。これは大変危険ですので、絶対に避けてくださればと存じます。

売上を抜くと言うことは、消費税の観点からも、法人税や所得税の観点からも大きく問題視されます。この脱税をやってしまうと税務署も容赦はしてくれないでしょう。最終的には重加算税と言う大変重い罰金の課税に発展してしまうのです。

無申告はただでさえ、後から税務調査が入りやすいものです。特にインボイス制度により、更に無申告はバレる確率が高まっていると言えるでしょう。脱税はしないことが非常に重要です。

また、我々のような税理士事務所に依頼して、税務署対応もしてもらうのも良い方法ということができます。ご自身でも確定申告はできますし、それをおすすめすることも多いのですが、消費税の課税事業者の方の場合は、税理士事務所が関与した方が安全ではないかと思うのです。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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