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「消費税及び地方消費税の確定申告書の提出状況についてのお尋ね」が税務署から届いた場合の対応方法

突然、税務署から「消費税及び地方消費税の確定申告書の提出状況についてのお尋ね」という書面が届いた場合の対応方法を税理士が解説します。こちらが届くということは違法な無申告状態にある可能性が高く、早く対応しないと延滞税という利息の額が大きくなったりしてしまうのです。

税務署は、消費税の申告義務及び納税義務があると考えられられる人から申告書が提出されていない場合には、「消費税及び地方消費税の確定申告書の提出状況についてのお尋ね」と共に「期限後申告書を提出されるに当たって」という書面が行政指導として送られてくるのです。

この段階では、まだ税務調査ではないですが、きちんと対応しないと税務調査に発展して、消費税の申告書を提出すれば済む問題ではなくなってしまい、所得税の確定申告書や会計帳簿の内容などもすべて調査されることにもなりかねないのです。

こちらの通知が届いた場合には、そのまま税務調査に発展することもありますので、可能な限りは我々のような無申告の解消を得意とする税理士事務所(会計事務所)に一度はご相談の上で対応されることをおすすめいたします。

「消費税及び地方消費税の確定申告書の提出状況についてのお尋ね」

初動対応が非常に重要である

「消費税及び地方消費税の確定申告書の提出状況についてのお尋ね」及び「期限後申告書を提出されるに当たって」という書面が届きましたら、初動対応の早さが大切です。

まず、確定申告が無申告となっていることが確認できましたら、申告書をこれから提出する旨を書面に書いてある税務署の担当部署又は担当者に連絡しましょう。

単純に申告書の提出義務を忘れていたということが多いと思うのですが、その旨を説明すれば、特に悪質な脱税とはみなされないでしょうから、確定申告をしていない理由を聞かれたら、きちんと悪意がない旨は説明しましょう。

可能な限りは、これらの税務署とのやり取りも、当税理士事務所のような消費税の無申告案件にも精通した税理士事務所に依頼するか、一度は税理士事務所に無料相談をしてみてからご自身で対応した方が無難です。

当税理士事務所では、無料相談のお電話などであっても、きちんとアドバイスさせていただきます。

これらの初動対応の速さが、その後の税務調査の確率を下げることにもつながるので重要なのです。

消費税の課税事業者となる理由を特定することが大切

「消費税及び地方消費税の確定申告書の提出状況についてのお尋ね」には、消費税及び地方消費税の確定申告書の提出が必要な方(課税事業者)という項目があり、その中で何が理由で消費税の申告義務があると考えられるかを例示しています。

主に、以下の理由が考えられます。

・2年までの課税売上高が1,000万円を超えている個人事業主の方

・適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を受けている個人事業主の方

・課税期間の前年末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方

・上記に該当しない場合で、前年1月1日から6月30日までの特定期間の課税売上高が1,000万円を超えている事業主の方(特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。)

「消費税及び地方消費税の確定申告書の提出状況についてのお尋ね」が届いた時点で、上記の条件の内のどれとどれに該当するのかを判断し、又、過去の税務署への届け出により簡易課税の適用があるのかなども知る必要があるため、まずは税理士事務所(会計事務所)に相談してみて、その後に税務署に電話するというのが対応としては最良だといえるでしょう。

よく理解できていない段階で税務署に連絡するのはあまり得策ではないでしょう。

消費税が必要な方の例示を示す税務署の書類

消費税の期限後申告にかかる延滞税と罰金

消費税の期限後申告をした場合には、延滞税という利息と、無申告加算税という罰金がかかります。

納税額が小さい場合はかからないこともあります。

延滞税と無申告加算税に関しては、「消費税及び地方消費税の確定申告書の提出状況についてのお尋ね」が届いてからできる限り早く申告することと、税務調査に発展する前に申告することで最小限の金額に抑えることができます。

こういった意味からも、「消費税及び地方消費税の確定申告書の提出状況についてのお尋ね」が送られてきたら、早く行動に移し、申告を済ませることが重要なのです。

無視して対応が遅れると本格的な税務調査となる

税務署から「消費税及び地方消費税の確定申告書の提出状況についてのお尋ね」が届いているにも関わらず、それを無視して申告が遅れると、本格的な税務調査への着手へとつながります。

この場合には、消費税以外の申告書の内容も調査対象となり、総勘定元帳なども細かく見られ、事業と関係ない経費がないかどうか、売上の計上漏れがないかなども見られます。

何より、税務調査のために1日ないし2日間の時間が取られること、自宅にまでこられてしまう可能性が高くストレスを感じることになります。

このような事態とならないように、「消費税及び地方消費税の確定申告書の提出状況についてのお尋ね」を無視することはせず、我々のような無申告の専門家に相談した上で対策を練って、税務署対応をしていきましょう。

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