申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

運営:税理士法人century partners

お気軽にご相談ください。

03-6712-2681

受付時間

9:00〜18:30頃

確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

たまたま税務調査が入らずに、無申告が10年続いたら。

無申告を10年続けたらどうなる?

確定申告をせずに10年間無申告を続けた場合はどうなるのでしょうか?こちらのページでは実例を挙げて説明したいと思います。

10年間確定申告をしていないケースと言うのは、あるにはあるのですが、です。法人ではほとんどありませんし、個人事業主さんや不動産収入をお持ちの大家さんでも少数でしょう。

3年間無申告とか5年間無申告というケースはあるのですが、10年も逃れられるケースは少ないのです。実際には、10年目に税務調査が入ると、時効を迎えた部分を除いて税金が徴収されますので(罰金と利息もかなり大きくなります)、10年間逃れたことにはまったくならないのですが。

罰金と利息の金額が、時効で逃れた年の納税額を超えるような金額になるケースも想定されるので、この場合には、返って多くの税金を納めることになります。大損してしまうと言うことになるだけでなく、そのときに納税資金がないとなると、滞納処分の恐怖と向かい合うことになってしまいます。

また、税務署としては、無申告のままでいてもらった方が得なことがあるのです。実は申告をすると税金を税務署が還付しなければならないことに税務署が気が付いていると、わざわざ指摘して税金を納税義務者に還付しようとは考えないかもしれません。実際にはこういったケースが非常に多いでしょう。

例えば、ホステスさんの無申告なんかは多いのですが、税務署としては申告されると所得税還付となるために指摘しないことも多いと言われています(住民税は納付になるので、役所が指摘することがよくあります)。業種によって還付となりやすいことなどを税務署はわかっていると考えられています。

無申告を10年続けた納税義務者の実例

こちらはで、実際に10年間、確定申告をしていない人がどうなったかという実例を紹介したいと思います。正確には10年ぴったりと言うことではなくて、10年以上とお考えください。我々が相談に乗った時点で無申告期間が10年を超えていた方々ですね。当税理士事務所では無申告案件を非常に多く解決してきましたが、10年以上無申告という方も結構いらっしゃるのが現実です。もちろん、きちんと無申告を解消すれば、税務署からの心象も良くなりますし、無申告であったことがその後に足を引っ張ることもなくなるので、早めに無申告を解消してしまいましょう。

なお、現在は税務署の無申告者への税務調査が活発化したことにより、10年間無申告となっている納税義務者の割合は減少傾向にあると感がられます。

還付金額を損してしまった例

還付金額のイメージ。

取り戻せるはずの税金を取り返せなくなることも。

ご相談者様は、デザイナーのお仕事をフリーランスとしてしてきたのですが、ずっと確定申告をしていない状態でした。確定申告をしていない友人も周囲にはいるし、自分もしなくても良いのだろうと考えたのが無申告が始まったきっかけと言うことです。

 

開業から2年、3年と経過する中で「税務署に申告しないとまずいな」という気持ちはあったようですが、確定申告をするとその前の年分の申告もしなくてはならないし、まとめて税金を支払うのはきついと思ってしまい、また、見返りがない支払なので税金は払いたくないという気持ちになったようです(公共サービス等を受けられるので、本当は見返りがあるのですが)。

そんな状態が継続して、気が付いてみれば10数年の間、無申告となってしまったようです。ありがちなパターンではありますね。

最終的には、ご結婚をされることにもなったので、婚約者に促されて申告をすることとなり、我々、無申告相談サポートにご相談に来られました。一体いくらの税金を払わないとならないのだろうかと心配だったようですが、なんと実は申告しないことで余計な税金を支払い続けていることが判明しました。

デザイン報酬から毎月源泉税が徴収されていて、外注の経費なども多い方だったので利益は意外と出ておらず、10年前から毎年申告していれば所得税がかなり還付される計算だったのです。その額は700万円以上の金額です。これは、申告により発生する住民税や健康保険料を差し引いて計算しても、大きなお釣りの来る金額でした。

過去5年分の申告により税金の還付は受けらますが、それ以前の部分に関しての還付は受けられず、大きな損失を被ったことになります。源泉税を引かれている人は確定申告をした方が得なことは多くあるのです。

10年間無申告で不安を感じていたのですが、これはもう税務署としても、指摘をわざわざしなかったのではないでしょうか。無申告がバレていたけれど、指摘してこなかったケースの可能性が高いですね。住民税を徴収を行う市役所は、単純に気が付かなかったのでしょけれど。

無申告で巨額の納税額と罰金、そして差押直前となった実例

こちらで説明する事例では追加納税が発生しています。しかも、10年間の無申告によって、かなり厳しい状況となっていました。

建設業を営まれている方なのですが、無申告をしばらく続けてしまっていました。一人親方の無申告は結構多いのです。無申告が多い業種の上位ではないでしょうか。

税務署からのお尋ねがあり、それを受けて我々、無申告相談サポートにご相談くださいました。無申告の状態が10年間続いていて、しかも売上が1,000万円を超えているために消費税の課税事業者となる事例ですので、どんなに所得税の節税を頑張っても、消費税は大きな金額となってしまう事例です。

税額が大きいために一回では納めきれず、困ってしまいました。無申告の場合は過去の税金がまとめてくるのです。10年無申告の場合ですと、基本的には過去5年分の期限後申告を求められます。うちの事務所では7年間の調査をされたことはなく、多くても5年間で止まっています。しかし、5年でも消費税などが絡むと税額は大きくなります。

結果的には差押のような滞納処分とはならなかったのですが、その直前までいってしまいました。最後は交渉の結果、分納することを税務署が認めてくれました。無申告を長く続けると、きわめて大きな金額の課税がまとめてなされるので、その時の納税者の経済状況次第では納税できず、差押などに発展してしまうため要注意ですね。

10年の間、確定申告が無申告の人のイメージ。

普通は税務署は10年も待ってくれません。

通常は10年も待たず、5年くらいで調査

税務署は、確定申告をしていないからと言って、すぐに税務調査に踏み切るわけではありません。無申告を疑っても、しばらくは税務調査に来ないで、3年とか5年経過してから税務調査に入り、一気に過去の年分の税金を徴収しようと考える傾向があります。もちろん、その際には無申告加算税や延滞税も併せて徴収されますし、消費税の納税義務者の場合には納税額もかなり大きくなるでしょう。

しかし、10年間のも長期間にわたって税務調査が入らないというケースは、非常に少ないのです。こちらのページをご覧の皆さまには、10年間税務署が入ってこないと言うのは少数であることをご認識頂き、そんなに簡単に税金から逃れることはできないことをご認識いただければと存じます。既に数年間にわたって確定申告をしてない方は、そろそろ税務調査が入ってくる可能性が高いとお考えいただきたいですし、早めに申告して問題を解決してくださればと思います。

10年間の無申告は、納税意識の低い者とみなされる

10年間もの長期間に及ぶ無申告は、税務署や役所の課税課に対して、決して良い印象を与えません(当たり前と言えば当たり前のことなのですが)。

1年間や2年間の無申告であれば、確定申告の意識がなかったのかなと考えてくれる可能性もあります。または、会計記帳に慣れていなくて、利益が出ていないと思って申告しなかったのかもしれないと考えてくれるかもしれません。

しかし、8年、9年、10年、11年という長期に及ぶ無申告となると、「さすがに確定申告義務については知ってるだろう。それだけ事業継続できるなら、利益が出ていることも認識していただろう。」と税務署は考えるでしょう。

そして、納税意識が低いと判断をして、かなり厳しく対応される可能性もあるとお考えになった方が良いでしょう。このように、もしも10年以上の無申告の状態であるのであれば、税務調査で厳しく対応される可能性も高まるので、自ら早めに申告をして、ご安心された方が良いでしょう。自ら申告すると期限後申告となったことに対する罰金も低く抑えられますので。

悩むよりもまずは税理士事務所に相談して無申告解消をするのがポイント!

こちらのページをご覧の方の中に、期限内に確定申告をしていないという方がいらっしゃいましたら、是非お気軽にご相談くださいませ。我々の税理士事務所は、無申告の方だから対応はしないということはなく、むしろ、創業以来積極的に対応を行い、数多くの実績と知識を有しております。

多くのお客様は1年から7年程度の期間の無申告ではございますが、中には10年以上無申告と言う方もいらっしゃいます。我々はそのくらいの長期間の無申告の方に対しても、きちんと対応する税理士事務所ですのでご安心くださいませ。

税理士事務所に相談して、合法的に少しでも多くの必要経費を計上することで納税額がかなり低くなることが期待できますし、税理士事務所がその後の申告までのアクションプランを立ててくれると、複雑に考えていた手続きが実は難しいものではないことに気が付くことができるかもしれません。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

確定申告のご相談はこちら(無料相談です)

03-6712-2681

営業時間:9:00~18:30

20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。関東圏はもちろんのこと、メールやお電話、ZOOMなどを用いて、全国からのご相談に応じております。

個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。

 

確定申告の無申告状態の解消を我々の税理士事務所のメンバーがサポート致します。

当税理士事務所の無申告に強い税理士及び職員21名の写真

無申告案件に非常に強いメンバーの揃った税理士事務所(会計事務所)でございます。無料相談をご希望の方は、まずはお電話、メールをください。

お気軽にご相談ください。