申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

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確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

建設現場などで働く大工さん・職人さん、手間請け大工さんの確定申告

確定申告していない一人親方

会社から外注として発注を受けている、いわゆる「一人親方」の方。実は確定申告していないという方もいらっしゃるかと思います。そして、重要なのは、税務署は「一人親方で確定申告をしていない人が結構多い」ということを知っているということです。

「一人親方」で申告していないという場合には売上先に税務調査が入ったときに、芋づる式に税務署へ呼び出されるパターンが多いように思います。

税務署へ呼び出されると面倒ですよ。何回も仕事を休まなければなりませんし、税務署側は売上金額を既に知っている状態ですので強気ででてきます。長い方ですと片付くまで1年近くかかります。その間、何度も税務署へ行かなければならないということもあります。多くの方がさっさとお金を納めて解放されたいという気持ちになるようです。

税務署から呼び出される前に、おもいきって確定申告をしようということでしたら、当税理士事務所「無申告相談サポート」までお気軽にご依頼ください。きちんと確定申告を済ませてご安心いただければと思います。もちろん、無申告案件の経験が豊富な税理士事務所ですのでご安心ください。

※平成29年4月から社会保険(国保・土建国保)に加入していないと建設現場に入れないという話も聞きます。社会保険についてはお住いの地域の市役所や区役所、社会保険労務士などにご相談ください。令和になって、より社会保険への加入を重視されるようになっています。

 

※一人親方の方は資金繰りが厳しく、ビジネスローンなどで気軽に借りてしまいがちですが、一度借りてしまうと、借入から抜け出すのは簡単ではありません。

毎月の税引後の利益から返済(元本+利息)していけるように、借入額はよく検討してから、借りるようになさってください。仮に500万円を5年15%で借りた場合には、月17万円の利益がないと、厳しくなります。その他にご自身の生活費も必要です。(※所得税・住民税・国保の負担の合計を利益の30%とした場合)

借りすぎにはご留意ください。

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申告しなきゃいけないのはわかっているけれど。

申告してない一人親方の画像

大工さんをはじめとする一人親方の方、実は確定申告をしていないという方はおおいのではないでしょうか。

いままでも誰にも何も言われなかったし、できればこのままでいたいけど、しなきゃいけないのは分かっている。という方。今ではマイナンバー制度やインボイス制度で非常に無申告がバレる確率が高くなってきています。

確定申告を行い、過去分をきれいにしておくことをおすすめいたします。

当事務所では思い切って申告するという方をサポートしております。実際に、過去の部分を申告された一人親方の皆さまからは「これでホッとした」というお喜びの声を多く頂戴しております。

※将来的に建設業許可を取りたいとお考えの方は、その旨ご連絡ください。建設業許可申請に対応した申告書を作成しております。

確定申告の準備

いざ、確定申告をしようと思っても、何から手を付けていいのか分からないという方も多いかと思います。

確定申告で必要となる情報の柱は3つです。

①売上

②経費

③支払った国民年金保険料や健康保険料(所得控除関係)

これらの数字を求めてください。我々のような税理士事務所(会計事務所)に確定申告の代行をご依頼の場合は、資料を集めてお渡しくだされば会計記帳、申告書作成、提出までをこちらで行います。数字はこちらで計算する形です。もちろん、出来る限りの経費を計上し、節税の努力をいたします。

 

まず、売上が分からないという方。

売上は「会社からももらっているお金」と考えてもよいかと思います。会社員であれば給与、一人親方であれば売上となります。例えば、大工さんが元請けの会社からお金をもらっているのであれば、その支払総額が売上となります。売上から留保金や安全協力金、材料費などを差し引かれている場合があるのですが、この場合は差し引く前の金額が売上です。協力金、材料費等は、別途必要経費として計上可能でございます。留保金は基本的には一時的に留保されている金額で、後ほど支払われるものであれば、必要経費には計上しません。

毎月振込で入金されているのであれば、通帳から数字を拾うのが良いかと思います。もしも通帳を記帳していないということでしたら、銀行に依頼すると過去分の明細を出してもらえますので、資料を取り寄せてみてください。

手間請け大工さんの場合には、お客様からの入金が売上となります。現金売上だからといって売上を抜くという行為は避けましょう。ここは、税務署も税務調査で結構狙ってくるところではあるのです。

また売上が1000万円を超えると消費税を支払うといった問題が出てきます。11月頃に一旦、年間売上の集計をなさることをおすすめします。

 

つぎに経費に関してでございます。

経費は売上を獲得するために使った経費となりますが、領収書を捨ててしまったという方もおおいかと思います。正確な数字は変わらなくても、自分はこれくらい使ったということを書き出してみるところから始めるとよいかと思います。今後は領収書をしっかりと取っておいてください。領収書やレシートがなくても、既に捨ててしまった事実は仕方がないので、経費として認めてもらえるように、我々は努力いたします。今後は保管してくださればと存じます。

 

※架空経費の計上は止めましょう!

架空経費を計上して申告→税務署に呼び出される→解決するまで1年近くかかる といった面倒なことになってしまう方もいるようです。特に架空の外注費は税務調査で狙われます。

架空経費の計上が税務署にばれてしまうと、とんでもない罰金を支払わされてしまうほか、過去の申告を求められる年数が伸びてしまう可能性があります(たとえば、5年分を申告すれば許してもらえたところ、7年分の申告と納税を求められるなど)。

 

最後に国民年金保険料や健康保険料

こちらは、申告してきていない場合には払っていない方も多いのですが、もしも払っているようでしたらその支払額も税金を減らす効果がありますので、その金額を求めてください。(もしも分からなければ役所に問い合わせると教えてもらえます。)

確定申告をしていなくて困るケースとは

申告しないと、あとで困ったことになることがあります。

もしも将来的に建設業の許可を取りたいという場合には、経営業務の経験期間の証明の際に確定申告書や納税証明書を使います。 

それ以外の方でも代表的な例が、子供を保育園に入れるとき、お子さんの奨学金を申請するとき、児童手当を申請するとき、住宅ローンを組むときとなります。

また会社を作って建設業をやってこうとすると銀行などから借り入れをすることがあります。そんなときにも個人時代の確定申告書が必要となってきます。

それくらい稼ぎがあるのかという所得証明が必要となってきます。

そのころになってあわてて申告しても、税額が膨らんでしまって、家計のやりくりが苦しくなることでしょう。

自分は家も買わないし、子供も持たないし、会社も作らないよという方もいるかと思いますが、これは単なる例です。突然、所得証明が必要になるかもしれません。どうせあとで支払うのであれば、毎年コツコツしはらっておいた方がよいかと思います。

経営経験5年の人材を欲しがる会社はおおい

個人事業主の経験が5年あると、建設業許可の際の経営経験5年という要件を満たしてきます。

この人材を欲しがっている会社はおおいです。というのも建設業の会社で、建設業許可を取りたいという場合には「経営経験5年」の要件を満たしている人を役員に入れる必要がでてきます。経営者自身が要件を満たしていない場合には、外注さんなどから探してきて役員に入ってもらって、建設業許可を申請したりするようです。役員になると役員報酬をもらえます。万が一もらえないようでしたら、その話には関わらない方がよいでしょう。役員報酬は、基本的には税法の縛りがあるために月額固定の金額となります(税務署に事前に届け出ることにより、事前確定届出賞与が支給されることもあります)。

ただし、「経営経験5年」を証明するためには、確定申告書を使いますので、確定申告をしている必要がでてきます。

こういった観点からも確定申告はしておいた方がよいでしょう。無申告となっていることで要件を証明できずに、チャンスを逃してしまうおそれがございますので。

元請けに建設業許可を取るように言われた

最近は、元請けから建設業許可を取るように声がかかるということもあるようです。建設業許可を取るためには確定申告書や納税証明書を使います。

当事務所では今まで無申告だったけど、建設業許可を取りたいという方からのご相談も受付けております。一緒に解決策を考えていきましょう。

現場監督にキックバック払っています。

建設業の場合、現場監督などへ「バック(キックバック、リベートと表現されることもあります)」を払っているという方もおおいようです。

建設業の方が金欠状態になってしまう原因のひとつが、「バック」だと存じます。(もちろんご本人が飲み代等で使ってしまったということも多いわけではありますが、、、)。元請け会社の現場監督や管理者、経営者へのキックバックが大きすぎて、会計上は利益が出ていても、実際には手残りが少ないと言う状態が生じてしまうのですね。

この「バック」、確定申告のときに処理に困りますよね。

最低限、相手の名前、住所、電話番号、払った日付と金額、どの物件かをメモするようになさってくださいね。まあ、このあたりのキックバック(リベートと表現することもあります)の問題は大変デリケートな問題でもあるのですが、よく税理士と相談した上で処理を進めていくことが大切ですね。

バックをもらっているのに申告をしておらずに、国税局が元請けをはじめとして一人親方の方々にもまとめて入ったと言う事例を見たこともございます。

まとめ

申告していない一人親方からのご相談は当事務所へもおおく頂いております。ご本人からのご相談もありますし、ご家族の方からのご相談もございます。

今のうちに無申告の状態をキレイに解消しておくことをお勧めします。

売上先に税務調査が入って、あなたが確定申告をしていないことがばれたり、取引先が提出した「資料せん」からあなたの無申告がばれたりすることもあります。

「資料せん」では、いくらの金額がいつ一人親方の方々に支払われたのかが、税務署へ提供されています。ある程度の規模のある建設関係の会社には「資料せん」が届くことがおおいですので、そこからあなたの情報も流れているかもしれません。

 

当事務所でも過去申告をしていなかった一人親方の方で、税務署に呼び出された方からのご依頼を受け付けております。お困りのことがございましたら、当税理士事務所へご依頼いただければと思います。無料相談可能ですので、一度お電話もしくはメールでお問合せください。

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