申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
無申告だと重加算税がかかると煽っているHPもありますが、実際には重加算税がかかることは稀です。きちんと対応すれば大丈夫です。
確定申告をしていないで無申告となっていると重加算税と言う多額の罰金が課税されるという話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
結論から申し上げますと、無申告であっても、その後に重加算税が課税されるケースは大変稀です。重加算税が無申告者に課税される確率は低いのです。
当税理士事務所のお客様で、重加算税を課税されたという方はいらっしゃいません。
きちんと税務署に自ら申告したり、税務調査でも無申告となった経緯を説明すれば、重加算税の課税対象とはならないでしょう。対応している税理士事務所(会計事務所)がある場合には、とにかく重加算税がかかる確率が少しでも下がるように対応してもらってください。
厳密に申し上げますと、法律上、重加算税の課税要件を満たすことは、税務職員にとっても非常に大変なことなのです。特に、無申告案件では、滅多に重加算税が課税されることはないでしょう(非常に悪質な場合は課税されるとは思いますが、確率は大変低いです)。特に、自ら期限後申告をした人が、その後に税務調査があった場合に仮想隠蔽行為をしていないのであれば、重加算税課税をすることは難しいと言えるでしょう。
確定申告をしていたけれど、税務調査が入って売上を除外していることが発覚したような場合に重加算税の確率が高まるのです。
ただし、無申告を繰り返しているような場合はここ限りではないので注意しましょう。
重加算税がかかるから、早く対応した方が良いという言われ方をして、思わず専門家と契約してしまうこともあるかと思います。ただ、ここで重加算税を持ち出すのは、ちょっと現実とは異なり、見込み客を煽って契約させていると捉えられても仕方がありません。焦らないでください。
確かに、税務署から指摘される前に過年度分の確定申告をした方が良いことは明らかです。それは、無申告加算税の税率が変わってくるためです。「無申告加算税の税率が高くなるから、できるだけ早く申告した方が良い。延滞税を少なくするために早く申告した方が良い」というのが正しい表現ではないでしょうか。
なお、無申告加算税と重加算税が同時に課税されることもありません。重加算税がかかるのであれば無申告加算税はかかりませんし、無申告加算税がかかるのであれば重加算税はかかりません。この点は勘違いが多い点でもありますので、ご注意くださいませ。
重加算税が無申告の場合に課税されるかを検討するにあたっては、まずは国税通則法の条文を理解する必要がありますので、簡単にご説明差し上げます。課税を行うには根拠条文が存在するものです。
国税通則法第68条第2項において「無申告の場合の重加算税」の規定があります。その中では以下のように規定されています。
「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。」
少々難しい表現もありますが、「仮装・隠ぺい行為を行った上で無申告となっていたのであれば、重加算税を無申告加算税に代えて課税しますよ」ということが規定されているのです。重加算税の税率は本来納付すべきであった税金の40%とすることも規定されています。ただし、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課税されている者の場合は、10%加算されるので注意しましょう。
では、仮装・隠ぺいとは何かということになります。これは、例えば、本来であれば申告義務が存在するにも関わらず、また、納税者がそれを認識しているにも関わらずに、あえて意図的に虚偽の数字を使って集計を行って、利益が出ていないから申告をしなかったようなケースが該当すると考えております。
また、利益があるにも関わらずに、意図的にそのことを示す書類を破棄したり、証拠データをPC等から削除した場合なども、仮装・隠ぺい行為に該当する危険があるのではないでしょうか。ただ、実際に意図して仮装・隠ぺいをしたことを立証するのは税務署としても容易ではないでしょう。
無申告であることが、そのまま仮装・隠ぺいとイコールの関係になるわけではないのです。
「無申告=仮想・隠ぺい」という考え方は成り立たないのです。
ただ単純に時間がなくて確定申告が遅れたから重加算税を課税するとか、確定申告の必要性を認識していないような場合でも重加算税を課税するとか、無申告であれば何でもかんでも重加算税の対象にするわけではないのです。
むしろ、重加算税の対象となる確率は低いのが現実と言えるでしょう。
※無申告でも良いと言っているわけではなく、無申告は早期に解消すべきではあります。遅ければ遅いほど、納税額が大きくなります。
無申告の場合に、重加算税を課税されない方法として、重要な点をまとめます。
1.既に税務調査になっている場合は、虚偽の回答や、虚偽の資料の提示は絶対に行わないこと
2.税務調査は入っていないが、自ら申告をする場合は、虚偽の架空経費を計上したり、売上を抜いて過少に申告しないこと
3.無申告の期間中の税金計算を有利に行うために、領収書やレシート、契約書などの証拠資料を故意に破棄したりしないこと
4.税務調査が既に入っている場合は、税務調査に対しては極力協力的な姿勢を見せること(きちんと主張すべきことは主張すべきですし、余計な税金を支払う必要はありません)
無申告者が重加算税を課されないための方法をもう一つお伝えいたします。
それは、まさに先に無申告となっている過年度の分の確定申告書を提出してしまうことです。つまり、税務署から「過去の申告書が出ていませんよ」という指摘が来たり、税務調査が入る前に自ら自主的に過年度分の確定申告を行うのです。
先に申告をするということで、「無申告となっていたけど、所得を隠そうとしたのではなく、単に忙しかったか何かの理由で申告が遅れていたのであろう」と国税サイドに考えてもらうことができます。
仮装・隠ぺい行為を積極的に行って脱税しようと考える人が自ら確定申告をすることはないので、自主的な申告をするという行為自体が、重加算税を免れる最良の方法と言えるでしょう。
ただ、繰り返しとなりますが、税務調査の連絡があった後であっても、きちんと脱税の意図がなかったことを説明すれば、重加算税を課税される可能性は低いです。
また、こちらも記載済みですが、自主申告すると無申告加算税も最低限のパーセンテージの課税で済むので、お得だと言えます。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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