申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
確定申告をしていない方は、無申告状態を早めに解消しましょう。
知り合いや取引先に密告されて無申告が発覚するケースは非常に多いと言われています。
無申告(確定申告をしていないこと)や脱税を密告する方法をお伝えします。正直なところ、非常に嫌なテーマではあるのですが、どうしても密告しないと皆様が不利益を被るケースがあるのです(取引先が申告しないので、自分の経費が落とせないなど)。
また、無申告(未申告)となっている方は、知り合い、従業員(いわゆる内部告発)、取引先からの密告は十分にありうることだとご認識ください。そして、早めに確定申告を行って、無申告の状態を解消してくれればと思います。
実は脱税などを税務署に密告するのは簡単で、しかも身元を明かす必要もないので、「会社(勤務先)にばれずに、その会社の脱税などを密告することができる」のです。これは経営者としては結構恐ろしいことでして、普段からきちんと納税義務は果たしていただきたいところです。
※密告を促進するとか、そういった意図があってこちらの記事を書いているわけではありません。
税務署に無申告や脱税を密告する方法とは、国税庁の「課税、徴収漏れに関する情報の提供」のサイトに投稿するだけのことなのです。パソコンさえあれば、5分もあれば密告できるのです。
無申告等を行っている対象者の情報(氏名又は会社名、住所など)は入力するのですが、税務署に連絡した本人の氏名は匿名とすることができるのです。密告して対象者には一切ばれないのです。
このようなサイトがあるというのは、ちょっと嫌なものなのですが、いかに簡単に密告できるかということをご理解いただければと存じます。
ちなみに、密告の段階で、脱税や無申告の証拠となる帳簿、契約書、領収書、通帳等のコピーなどが税務署に提供されているケースもあります。
ちなみに、密告サイトのリンクは以下でございます。
課税、徴収漏れに関する情報の提供サイト
取引先が無申告で確定申告もしていないし、納税もしていない場合に、税務署に密告されることがあります。
例えば、Aさんが「うちへの支払は必要経費に落とさないでください。うちは確定申告していないので。」と普段から取引先Bさんに言っていたとします。すると、Bさんは本来は計上できる経費が計上できなくなってしまい、かなり余計な税金を支払うことになります。
そして、Bさんが怒ってAさんを税務署(ほか市役所や区役所)に対して「Aさんは申告も納税もせずに脱税しています。」と密告することは多分に考えられるのです。さすがに、支払った金額が必要経費に落とせないとなると、Bさんがかなり利益率の高いビジネスをしていない限りは、利益を出せないでしょう。
Aさんのように、無申告をして、そのために相手に無理強いしてはならないですよね。皆様はきちんと申告及び納税をしてくださればと存じます。
競合する相手が密告してくるケースは考えられます。
相手の心理としては「こちらはきちんと申告して納税も行っているのに、同業者で脱税している人がいると、競争が公平ではなくなってしまう」というものかもしれません。単純に嫉妬とか、そういった心理も入っているかもしれませんが。
こちらもなんとなく気持ちはわからなくもないのですが。2人の人がお店を開店していて、片方が脱税していて、その得した資金でビジネスを更に大きくしていたら、真面目に納税をしている側の人はきっと嫌になってしまいますよね。
ちなみに、現金商売で、イベント(コミケなど)で出店している方々同士の密告などは多いと言われています。現金商売に関しては脱税の割合が一般の商売よりも高まることはみんな知っているので、「実は納税していないのではないか」と疑った人がとりあえずは密告してみるケースは多いみたいです。
従業員が会社の脱税だったり、無申告を密告するケースもかなり多いでしょう。いわゆる内部告発ですね。これは、在籍している従業員からもそうですが、既に退職した従業員が密告することも多いと考えられます。
特に退職時にトラブルなどが起きていると、密告される可能性は高まるのではないでしょうか。
内部告発者としても、税務署に対して匿名で連絡できるとなると、心理的な抵抗感がないでしょうし、労使間でトラブルになっている会社は非常に多くありますから、全国において、日々多くの従業員からの密告情報が国税庁には集まっているのではないでしょうか。
内部や外部からの密告はいつでも起こりうるのです。きちんと申告、納税は行っておきましょう。
密告されたら困ると言っても、実際にきちんと申告義務と納税義務を果たしていればまったく問題ありません。
きちんと義務を果たしていても、同業者から嫌がらせで密告されることはあるかもしれません。密告されればほぼ100%、必ず税務調査が入るでしょう。
しかし、その税務調査で申告漏れや脱税の事実が出てこなければ大丈夫です(さすがに無申告だとどうしようもありませんが)。
所得が生じたら確定申告と納税をするということだけは、忘れないでくださいね。その上で、合法的な節税を行えばよいだけのことですから。脱税しなくて節税だけでも、それなりに納税額は落とせるものです。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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