申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
海外の銀行口座の利息(利子所得)にも日本の税金がかかります。
海外の口座の利息の申告をしていない方はご注意ください。税務署に後々にばれることが多いものです。また、申告義務がございます。
海外の預金利息(利子)に対しても日本の税金はかかるのです。
海外の銀行口座などで税金が源泉徴収されているのだから日本の所得税などはかからないのではないかと考えがちですが、実は所得税もかかるのです。
実際には、給与所得者が海外口座を保有していて、利息が20万円以下の場合などには、所得税に関しては課税されませんが、オーストラリアなどの利息が高い国に預金を有していると、20万円超となることも多いものです(20万円以下でも医療費控除やふるさと納税の寄付金控除などを利用する場合は申告が必要です)。
国税利息の確定申告をしていない(無申告)のケースは意外と多いと思われますので、こちらのページで説明させていただきます。なお、海外所得に関しては、外国税額控除という制度を利用できるので、確定申告書を作成したところ、思ったよりも税金が出ないということも多いでしょう。
国外利息に関しては、所得税法上の利子所得として扱われます。
日本に銀行にお金を預けた場合の利子所得に関しては、銀行口座に入金される前に所得税と住民税が控除されていて、そのまま何もしなくても良い、つまり申告不要なのです。
ところが、海外の利息からは日本が税金を控除することはできないので、別途、日本の税務署に対して、利子所得の総合課税として申告をする必要があります。総合課税というのは、その所得を給与所得や事業所得、雑所得などと合算して、その合計所得金額に対して税率が確定する課税方法のことです。つまりは、その人の所得金額の大きさによって、海外の利子に対する税率が変わってくるのです。
為替レートについては、支払日のレートを利用して日本円換算して所得を計算します。
国外の所得計算のレートに関しては、TTM(電信仲値相場)という為替レートを利用することが原則です。ただし、継続適用を要件としてTTB(電信買相場)というレートを利用することも検討してみてください。
海外の利子からは海外の税金が既に天引きされて海外口座に入金されていることがほとんどです。そうなると、海外にも税金を支払って、日本にも支払わなくてはならないという二重課税となり、税金が重くなりすぎると感じると思います。
しかし、実は海外で支払った税金の全額もしくは一部を日本で支払う税額から控除することができるのです。これを外国税額控除と呼びます。確定申告の際には、外国税額控除の適用忘れには十分にご注意くださいませ。忘れてしまうとかなり損することになってしまいます。
日本の居住者は、全世界で得た所得に対して課税され(全世界所得課税)、その上で外国で課税された税金が外国税額控除制度によって差し引かれるという方式になっているのです。
もしも、日本に住んでいない場合はどうなるでしょうか?
日本の非居住者(海外の居住者)が、海外で得た利息に関しては、その居住している国において申告することになります(正確には、その居住地の国の税理士に相談することになります)。
米ドル、オーストラリアドル、ユーロや元など、外国の通貨を日本円に変えない限りは課税されないと勘違いされているケースがあります。もしくは、日本に送金したり、現金で持ち込んで初めて課税されると勘違いされていることもあります。
しかし、そうではなくて、外貨のままであっても、利息(利子)を得た時点で利子所得が、そのときの為替レート(TTMなどの換算レート)において発生することにご注意ください。
なお、利息として得た外貨を邦貨に換金したときにレートの変化により、当初円としての金額が増加しているときは、その増加額は雑所得として課税されることになります。為替による利益は基本的には雑所得になるのです。
海外の預金口座の利息・利子に関しては、税務署は気が付かないだろう、税務署にばれないだろうとはお考えにならないでください。税務署が気が付くことはよくあることです。特に外国から日本に送金が行われたタイミングや保有者の相続が発生したときなどに税務署は気が付きやすいのです。
もしも海外の口座の動きを税務署が把握できないとなると、海外の口座間で贈与を行うことで贈与税逃れ(相続税逃れ)が生じることもありますし、さすがにそのあたりに税務署も網をはっているのです。海外の預金口座で大きな利子所得があれば、そのお金の出所も税務署は調査することになるでしょう。海外の口座間で、親子など親族でお金を移動していて、それが贈与となる場合は、贈与税課税の対象となるためです。贈与税は税率も非常に高いので注意しなくてはなりませんね。
税務署に申告していない無申告利子所得の存在がばれると、罰金や延滞税もかかりますので、事前にきちんと確定申告をしてくださいね。
こちらのページでは、海外(国外)の利息・利子にかかる税金のお話をしました。まとめると、以下の3点が重要です。
1.利子所得として総合課税がされる
2.海外口座への入金時に既に源泉徴収された外国税額は、日本での確定申告時に外国税額控除として控除できる
3.邦貨に換算しなくても課税される
4.無申告だと罰金、延滞税が課される
無申告の状態となってすぐに税務調査が入るわけではありません。税務署は、数年してからとか5年くらい経過してから突然、海外の利子所得に関する指摘を電話や郵送にて連絡してくるのです。税務署にばれないだろうという判断はせずに、きちんと納税義務を果たしておくことが安全だということができます。
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