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海外から日本への送金や、日本から海外への海外送金は、税務署にばれる。

国際送金は税務署に把握されてバレる

国際送金の税務調査説明のイメージ

海外送金は税務署に把握されていますので売上などの収入を外国から海外送金で受け取ったら申告が必要です。

外国から日本に国際送金海外送金)された場合や、外国から日本へ送金された場合は、税務署はその事実を把握しています。

そのため、例えば、日本の居住者である納税義務者が海外の国から国際送金を受けた場合で、その金額が収入(所得)となるものであれば、必ず税務署に確定申告をするようにしてください。税務署にはバレているので、申告しないでいると、後ほど税務調査が行われます。

この点に関しては簡単にばれることなので、税務署が見逃すようなことはないと考えて安易な脱税は絶対にしないようにしたいところです。ちなみに、税務署にばれる理由で最も大きいのは、100万円超の国際送金の場合には、金融機関が税務署に対して「国外送金等調書」という調書を提出するため、わかってしまうのです。

このように聞くと、100万円以下の送金であればばれないと考えがちですが、実際には、税務署がどこかから送金の事実を把握して税務調査に来ることもあるので、注意が必要です。100万円以下は「国外送金等調書」の送金が免除されていますが、免除されているだけで、もしも提出されてしまうと、ばれることになります(理論的にはこういうこともあり得ます)。いずれにしても、海外から日本に対して100万円以下の国際送金が行われた場合でも、税務署にはバレるという気持ちでいることが大切ですし、税法を遵守する精神は持っておいてくださればと存じます。

送金を受けた海外のネットワークのイメージ

海外から日本への送金が無申告で罰金と利息がかかる

これは、他の無申告の場合と同じですが、海外から日本への国際送金で得た稼ぎを税務署に対して無申告としていると、後々に罰金無申告加算税)と利息延滞税)が課税されることになります。時間が経てば経つほど利息の金額も大きくなってしまいますので、もしも確定申告していないという方がいらっしゃる場合は、早めに申告をしましょう。

なお、海外の国で既に税金を納めている場合には外国税額控除という所得税法上の減税制度を利用できることがありますので、その場合はしっかりと節税しましょう。

日本から海外への送金から資産状況等がバレることも

日本から外国への海外送金を行った場合にも、100万円以下で免除制度を適用した場合を除いては、金融機関から税務署に対して「国外送金等調書」が提出されます。もしも、国際送金をした人の所得に対して過大な金額の送金記録が提出された場合には、税務署はこう考えます。

「どこでこの金額を手に入れたのだろうか?相続した事実、親等の親族から贈与を受けた事実も確認できないから、実は何か隠れた所得があるのではないだろうか?」

上記のように考えて税務調査に着手する可能性があります。もしも、確定申告をしていない所得があるのであれば、税務調査がやって来る前に、無申告状態を解決してください。大変危険な状態と言えますので。

また、以下のように考える可能性もあります。

「この海外送金をしたお金は、運用に回されるのではないだろうか。その後にきちんと運用利益の確定申告が行われるかどうか、確認するようにしよう。」

海外送金を運用目的と考えて、税務署が注意深くなることもあるのです。海外投資の利益は申告しなくても大丈夫などとは安易に考えないようにしましょう。

国外送金等調書に記載される内容

「国外送金等調書」に記載されて税務署に報告される内容には以下のようなものがございます。氏名等までしっかりと書かれているので、国税側は個人(法人)をしっかりと特定することが可能なのです。

・送金者及び受領者の氏名、住所

・送金年月日

・国外の銀行等の営業所等の名称

・取次ぎをした金融機関の営業所等の名称

・相手国名(ちなみに、アメリカ、シンガポール、マレーシア、中国(香港)、オーストラリアなどの送金も多いと言われている)

・口座の種類や口座番号

・国際送金した金額(円換算額及び外貨額)

・送金の理由

・その他必要な事項が備考欄に書かれます

国外送金等調書の実物の写真

国際送金で海外の預金の存在にも気が付かれる

ご自身やご家族の海外預金を日本国内に国際送金した場合も、「国外送金等調書」は金融機関で作成され、税務署に提出されます。このことから、海外に預金口座を有している事実が発覚してしまい、その海外口座の動きを見られることもあります。

また、海外の預金利息の無申告を指摘されることもあります。預金利息を確定申告していない方は意外と多く、2019年以降あたりから、税務署もかなり指摘してくるようになったと感じております。

海外の預金利息の無申告に関して

無申告の解消や所得税の確定申告に対応可能な税理士

国際送金で受け取った金額が無申告の場合、海外利息が無申告の場合にも、対応可能な税理士事務所ですので、もしもお悩みの方はまずはお気軽に無料相談をしてくださればと思います。もちろん、無申告の状態でなく、普段の確定申告の代行も非常に多く取り扱っておりますので、ご相談くださればと思います。

海外から送金された金額に関しては、そもそも申告をする必要がなく、確定申告が不要だと思われている方も多くいらっしゃいます。

たしかに、国内の所得ではないと勘違いしてしまうお気持ちもわかるところですが、日本の居住者の場合には、海外から送られてきた金額に関しても申告する必要があるのです(非居住者の場合は、原則、居住している国で確定申告します)。

そのような理由であっても、やはり罰金や利息の支払いは免除されませんので、必ず確定申告(期限後申告)を行いたいものです。また、繰り返しとなりますが、100万円以下の国際送金(海外送金)で得た所得も申告は必要なのでご注意ください。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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