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オフショア投資やその他海外投資で日本の金融庁に未登録の商品投資でも居住者は納税義務があります

海外の金融商品投資の配当・利益の無申告

オフショア投資の税金に詳しい税理士の写真

オフショア商品への投資などで無申告となり、結果的に国税に捕捉されてしまわないようにご注意くださいませ。

日本の金融庁登録されていない商品で、オフショアの金融商品やその他の海外の金融商品に投資をされる方もいらっしゃると思います。外国のファンド保険会社トラストなどは国内の金融商品よりも利回りが高いことが多いので、人気が出てきていると言えるでしょう。中には海外での仮想通貨運用による投資もあるようですね。

オフショアとは一般的には運用益に対する課税を現地で行わない地域を指します。タックスヘイブン(TAX HAVEN=税金回避地)という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、タックスヘイブンがまさにオフショアということになります。セイシェル諸島やケイマン諸島、マン島、ヴァージン諸島など、聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。

オフショアへの投資でなく、税金がしっかりかかる海外地域の金融商品に投資される方もいるでしょう。

さて、オフショア投資を含めた外国ファンド等への投資ですが、日本の税金はかかるかと言いますと、日本の居住者である場合には税金はかかるということになります。どのタイミングでかかるかという話になると、その金融商品次第であり、個別に判断をしていく必要があると言えますが、配当(分配金)利息が毎年払われているような場合には、毎年その部分の所得を確定申告して納税する義務があります。後から税務署や国税局にばれることで捕捉されてしまうと大変なことになるので十分にご注意くださいませ。

無申告となってしまっている方が非常に多いのですが、近年は一気に国税もオフショア投資等の課税に力を入れているので、ばれてしまって多大な罰金を支払う方々が増えているので要注意です。意図的だと判断されると脱税で逮捕・起訴までされる恐れもありますので、これは本当に怖いことなのです。ずっと不安で過ごすよりは、きちんと申告をして、安心して生活をできるようにしましょう。

なお、実際には存在しない商品を日本国内の代理店(エージェント)を名乗る個人が紹介を行い、結果的に詐欺であったということもあるので十分にご注意くださいませ。私の周りではこういったものに投資している人はいませんが、やはり騙されたという事例は多く聞きますので、慎重に投資判断をしていく必要があります。

オフショア商品の紹介者から納税不要と言われた場合

日本の居住者に対しては全世界課税と言いまして、海外も含めた全ての地域から発生した所得に対しての課税が行われます。稀に「オフショア商品の紹介者から納税不要(つまり、税金はかからない)」と説明を受けたという人がいますが、その紹介者がよくわかってないことが多く、ほとんどの場合は課税されることとなり、納税義務が生じるのです。

金融商品を紹介する人は金融商品に詳しいのであって、税務に精通している人はそこまで多くないのが現実ですし、中には売って手数料が欲しいがために嘘をついて税金がかからないと言う人もいるので、十分にご注意ください。

ちなみに、税金が現地でかかるような海外金融商品に投資した場合には、そこから発生する国外源泉所得について(つまり配当等について)、日本国内で確定申告をする際に外国税額控除という減税措置を受けられますので、適用忘れがないようにご注意くださいませ。こちらは、現地の税制と日本の税制とで国際的な二重課税をしないようにするための税制です。

確定申告の際に「外国税額控除に関する明細書」という様式の書面をつけて提出してください。

※「オフショア投資は日本の税務署にばれない」という嘘が金融商品の紹介者から出てきたら要注意です。決してそんなことはありません。

非居住者の場合は税金がかからない

日本の非居住者、つまりは外国に居住している日本人がオフショア地域の金融商品やその他のオンショア地域の金融商品に投資して利益を得た場合には、日本の所得税や住民税はかかりません。

その場合には、居住地の税制、居住地と投資先の地域の租税条約等に従って課税関係を調べるようにしてください。日本の税金がかかるのは、あくまでも日本の居住者のみということになります。

※住民票は日本ではないが、実際に日本国内に住んでいるような場合には、日本の非居住者としては認められません。

送金するまで税金がかからないというわけではない

海外の金融商品を購入した場合には、元本や配当金・利息が現地の証券会社、信託銀行、銀行に入っていたり、ファンド等に預けられている状態になります。これらの口座から日本にお金を送金しない限りは日本の税金がかからないと勘違いされている例が多くありますが、そのようなことはなく、配当金や利息が発生した時点で課税されます。送金に関係なく日本の税金は課税されるということになりますね。

送金のタイミングで課税するとなったら、送金するまで課税の繰り延べをできてしまうので、税務署もそういったことは認めないわけです。

日本国内にキャッシュがない場合には、納税ができなくなってしまいますので、納税時期に資金不足に陥らないよう、きちんと計画的に国際送金を行って、納税遅れが出ないようにご注意ください。

保険会社に預けておいて、満期を迎えたり、解約時に元本と運用益分のお金が支払われるような場合は、そのタイミングで良いでしょう。ファンドやトラストで毎月や年に一度など定期的に配当金や利息が自分の国外口座に振り込まれる場合は毎年確定申告が必要となります。いずれにしても、金融商品は複雑なので一見しただけではこの辺はわからないので、よく契約内容を確認して課税時期を判断していくことになります。

元本が一定期間ロックされる場合も課税することが多い

オフショア投資などの場合には、投資してから一定期間は元本がロックされて引き出せないような商品設計となっているものもあります。又、引き出せるけれど早期解約のペナルティーとして元本割れをして引き出すことになる商品もあります。

このような元本ロックされた状態で配当金や利息が自分の預金口座等に振り込まれた場合はどうなるでしょうか。実はこの場合にも所得税や住民税は課税されることとなります。そのお金を再投資に回したとしても、課税の対象となるでしょう。

このあたりに関しても100%とは言えないので、契約内容を確認してから判断することになるのですが、基本的には課税対象と考えてよいと言えます。

後から課税された場合は納税額が増加する

外国の金融商品に投資した場合でも、居住者には税金がかかるわけですが、無申告、つまり確定申告をしていない方というのは一定数いらっしゃいます。周囲の知り合いも確定申告してないから大丈夫だと思っていたり、悪質な代理人であるエージェントから申告不要と言われたことを鵜呑みにしてしまっているケースがあるのです。

ただ、税務署が無申告による課税漏れに気が付いた場合には、そういった理由は認めてくれず、しっかりと無申告加算税という罰金や、納税が遅れた期間に対する利息を聴取することになります。

オフショア商品だから税金は納めなくても良いなどと勘違いせずにきちんと確定申告をしてくださればと思います。

又、以前の投資の利益から生じる配当金(分配金)や利息を申告していない方がいらっしゃいましたら、とにかく早く申告して最悪の事態を回避しましょう。自ら申告をすると、罰金は非常に安くなりますし、悪質な脱税としての逮捕等のリスクがなくなります。

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