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日本の居住者は国内源泉所得だけでなく、国外の会社から受け取ったお給料も申告義務があります。

外国から給与を得ている場合は申告が必要

外国人が取引する画像

日本の居住者が外国から給与を受け取っている場合には、申告が必要です。

所得税法上、日本の居住者に該当する方が外国の会社等から給与を受け取った場合はどうなるでしょうか。アメリカ、香港、韓国、台湾、シンガポール、ヨーロッパなどに所在する外国企業から給与を受け取った場合です。

この場合には日本の税金はしっかりとかかってきます。日本でも所得がある場合には、その所得と合わせて税務署に確定申告をして納税する義務があるのです。外国の会社から受け取ったお給料からはその各々の国で所得税が課税されているのである方、日本で申告する必要はないと勘違いをしてしまっているケースが多いので、この点には十分に注意が必要です。

※日本人でも、日本の非居住者の方が外国企業から給与を得た場合には、日本で申告を行う必要はありません。居住者であるか非居住者であるかと言うのが大きなポイントとなってくるのです。

外国でも税金を払って日本でも税金を払うなんてあまりにも厳しいと思われるかもしれませんが、実はこの点に関しては外国税額控除という制度があり、二重課税を排除するような仕組みが組まれているのでご安心くださればと存じます。

外国からの給料だから税務署にばれないわけではない

外国で会社の給与情報なんて日本の税務署は持っていないのだから、確定申告をしなくても気が付かれないだろうとは思わないようにしてください。送金の際に気が付くかもしれませんし。外国との情報共有によって気が付かれてしまうこともあるかもしれません。情報が共有されているかどうかと言うのは正直なところ我々もわからない部分ではあるのですが、可能性がある以上は無申告は非常に危険であると言えるでしょう。

外国企業から日本にいる居住者が給料をもらう場合には、その金額も大きくなる傾向があるため、もしも追徴課税を受けてしまうと飛んでもない金額の税金となってしまうことがあるのです。外国の所得を申告せずに日本の所得だけを申告して追徴税額が出ると、過少申告加算税や延滞税といった税までかかってきてしまいます。

外国税額控除の適用が可能

外国税額控除の制度は必ず利用しましょう。こちらの制度は、1つの稼ぎに対して、外国と日本の2か国で二重に課税をしてしまうのはさすがに納税者にとって不利すぎるということで設けられている制度なのです。

外国で課税された税金分だけ、日本で納める税金を減らすことで二重課税を排除する計算方式となっています。これによってほとんどの二重課税は排除されるのですが、一定の制限もあるために、常に完全に二重課税が排除されるというわけではないと言えるでしょう。

外国税額控除を適用するには、その明細書を確定申告の際に提出する必要もございます(明細書の記載方法は少々複雑と言えるかもしれません)。外国税額控除をせずに外国給与所得を申告すると、非常に高額の税率となることも多いですので、絶対に適用を忘れないようにしてくださればと存じます。

外国為替レートはどれを使う?

外国から給与をもらった場合には、外国為替レートを利用して日本円に換算する必要があります。

為替レートは一つではなく、「電信売相場/TTS」「電信買相場/TTB」「仲値/TTM」というレートが存在します。所得税法では、その所得の内容によって使用する為替レートが異なってくるのですが、外国企業から給与を外貨で受け取った場合には「仲値/TTM」を利用していただければ大丈夫です。

換算作業は大変ですが、エクセルなどのシートを利用して行うとそこまで時間をかけずに処理することができるでしょう。為替レートに関してはインターネット上でも確認することができますので、そこまでは時間をかけずに外貨の円換算を行うことができるのではないでしょうか。

海外企業からの報酬も同じく申告が必要

外国から雇用契約に基づく給与ではなくて、業務委託契約などに基づく報酬を受け取った場合はどうでしょうか。この場合にも、給与の場合と同じように、確定申告をしていく必要があります。

その報酬から外国所得税額が控除されている場合には、同じように外国税額控除を適用することができるのです。これが業務委託ではなく配当所得などの場合でも同じで、居住者が外国で所得税に相当する税金を徴収された場合は、所得区分に関わらずに外国税額控除の適用が可能となるのです。

近年では、以前にも増して、外国企業からの給与収入等を得る方が増えてきています。こちらのページをご覧になった方はきちんと申告を行い、ペナルティーを受けないようにしてくださればと存じます。無申告、過少申告にはならないようにお気を付けくださいませ。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

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