申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
在宅ワーカーの方の確定申告や申告していなかった場合の対応に関して説明しています。
データ入力をはじめとして、在宅ワーカーの方はさまざまな種類のお仕事をされていらっしゃいます。
在宅ワーク・内職の確定申告をしていない、つまり無申告のケースに関して、税理士が説明したページでございます。税金に関してあまり知識がない方でも読みやすいように、難しい言葉は使っておりませんので、是非最後までご覧くださればと存じます。
在宅ワークを行う方は、おそらく以前よりも増加していると考えられます。データ入力、音声起こし、デザイナー、コーダーなどを筆頭として、非常に多くの種類の在宅ワークが存在するのです。昔ながらの手作業で行うような内職についても在宅ワークのひとつと言えるでしょう。
しかし、多くの方が在宅ワークを行うにも関わらず、いまだに確定申告をしたことがないという方もいらっしゃるのです。実際には、確定申告をしてない状態は危険ですし、税務署は在宅ワークを初めて数年後(数年どころか5年後くらいに入ってくることも多いです)に調査として入ってくるケースが多いので、まだ税務調査が来ていないだけという方が多いのでしょう。まずは、在宅ワーカーの方はほとんどの場合において、確定申告は必要であるということは抑えておいてください。
在宅ワークをされている方が「確定申告をしていない理由(無申告の理由)」としては、代表的なものとして、以下のような理由が挙げられます。
まずは、在宅ワークの場合には、税金の確定申告をしなくても良いと考えていたというケースがあります。これは、周りの人も確定申告をしていないし、自分も同じ在宅ワーカーなのでだから申告は不要なのだろうと考えられたりしているケースですね。
なお、在宅ワーク専業で、稼ぎが基礎控除額以下などの場合には、申告をしなくても良いことになります(ただし、申告することで税金が還付されることがありますので注意が必要です)。
続いて、在宅ワークについては、副業であったりするため、少額しか稼いでいないアルバイト感覚のものなので、確定申告はしなくても良いと考えていた、というものですね。
特に、20万円以下だから申告はしなくてもよいと考えられている方が多いのですが、所得税の確定申告は20万円以下でしたらしなくても良いですが、その場合は代わりに住民税の確定申告を毎年3月15日までに行わなくてはなりません。
この点は大変誤った認識が多いので十分にご注意くださいませ。
在宅ワークでも確定申告は必要です!
在宅ワークの確定申告はほとんどの場合、必要です。副業のアルバイト程度の収入の場合も、申告はしましょう。
在宅ワーカーの方も申告は必要です。例外的に申告が不要となるのは、上で少し述べたように、副業で在宅ワークをしているのではなく、専業で行っている場合で、稼ぎが少ない場合のみですね。申告が必要なのに勘違いして申告していないような無申告の状態は避けてくださいね。
申告は、所轄の税務署で行うのですが、「お住まいの地域の名称+税務署+管轄」という形で検索してみると、どこの税務署に確定申告書を提出すればよいのかがわかります。
提出は、毎年2月16日から3月15日までの間に行うことになります。
在宅ワークで源泉税(源泉所得税)を引かれている場合には、申告をすると税金(所得税)が還付されることもあります。申告した方がお得な場合もあるのですね。
本業で会社員をしていて、副業で在宅ワークをしている場合は、稼ぎが20万円以下の場合は住民税の申告を市区町村の役所に行い、税務署に申告しなくても大丈夫です。この場合は、お住まいの地域の役所に提出をしてください。役所ごとに書式が異なることにはご注意ください。
在宅ワークの申告をするために確定申告書を見てみると、「所得区分」という概念が出てきて、まずは所得区分を決定する必要があります。
在宅ワークがアルバイト・パートような雇用契約に基づく給与収入の場合は、「給与所得」となります。
一方で、発注する側から見て「外注費」となっているようなケースも多くあります。つまり、在宅ワーカーさんとしては事業主として仕事を請けているケースですね。このようなケースでは、支払対価のことを「給料(給与)」とは呼ばずに「報酬」と税法上は表現します。そして、報酬の場合には基本的には「事業所得」となりますが、趣味程度の規模の稼ぎでしたら「雑所得」としても良いケースもあります。副業の場合には雑所得としておくと、万一会社にばれたときに、「趣味です」という言い訳をしやすいかもしれませんね。
なお、給与所得だと思って働いてみたら、実際は違ったというケースもあります。事業者が最初の説明で誤った説明を行ってしまっていることがあるのです。滅多にないのですが、これまでに数件の報告を受けておりますのでご注意くださいませ。
さて、在宅ワークが「事業所得」もしくは「雑所得」の場合は、申告に当たって必要経費を計上して税金を計算することができます(アルバイトの場合は必要経費計上はできません)。在宅ワークでは以下のようなものが経費となりますが、あくまでも業務で使用したものしか経費になりません。なんでも経費にできるわけではありません。
・水道光熱費(在宅でPCを使えば電気代もかかりますから、事業で使用した分は経費計上できます。ご自宅の内、在宅ワークで使用している面積分を必要経費とするのは合理的であると考えております。つまり「業務使用床面積÷総床面積=経費率」とするわけです。水道代やガス代は業務で使うケースが少ないので、計上が難しいかもしれません。)
・旅費交通費(電車代など。)
・通信費(携帯代やプロバイダ代など。)
・運賃(ゆうパック、クロネコヤマトなど。)
・接待交際費
・会議費
・修繕費(PCの修理代など。)
・消耗品費(ペンや消しゴム、ほか10万円未満の物の購入費。)
・地代家賃(自宅の内、在宅ワークで使用している部分は経費にできます。上記の水道光熱費と同じ要領で経費率を決めて計算します。)
・研修費(セミナー会費など。)
・書籍代
・10万円以上の資産購入代(こちらは別途領収書等を保存し、集計しておきましょう。減価償却費として必要経費計上します。)
・雑費(不明なものは雑費とし、支出の内容は会計帳簿に記載しておきましょう。)
長期間、無申告の方は、確定申告していない数年分をまとめて申告するとものすごく税金が高くなるのではないかと思われるかもしれません。確かにそういったこともあるのですが、必要経費をきちんと計上していくと、意外と税金が出なかったとか、反対に還付されたと言うケースもあるのです。
期限後申告でも、通常の確定申告でも、最初の申告は税理士事務所(会計事務所に依頼すると得なことも多くあります)
所得税の確定申告や住民税の申告をご自身でやってみようとすると、中々難しくて時間が取られてしまいそうだと感じられる方も多いでしょう。また、せっかく申告をするのであればきちんと節税をしたいという場合もあるでしょう。
そういった場合には、初めての申告は我々のような税理士事務所に依頼してしまうのが良いかと思います。理由は2つあります。
1.できる限りの節税をしてくれ、必要経費になるものを提案してくれるから(税理士報酬よりも節税額が大きくなることも多いです)
2.一度税理士に会計帳簿や申告書を作ってもらうと、来年からはそれを自分で真似すればよいから(1年目に節税も講じた申告書を税理士が作ると、来年はご自身で真似して申告書を書くことで、その節税を継続できます)
最後までお読みくださり、ありがとうございました。在宅ワークの次回の確定申告についてもそうですし、これまで申告をしていないので無申告を解消したいというケースでもそうですが、当税理士事務所はご遠慮なくお気軽にお問合せくださればと存じます。電話して質問したから料金がかかると言うこともなく、無料相談を行っておりますのでご安心くださいませ。
貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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