申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。

運営:税理士法人century partners

お気軽にご相談ください。

03-6712-2681

受付時間

9:00〜18:30頃

確定申告期限を過ぎてしまった無申告状態の方の申告代行を得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、ぜひご相談くださればと存じます(実績で1,500件以上申告しています)。まずはメールやお電話で無料相談をどうぞ。

架空の経費や売上を過少申告するなどの虚偽申告をしたら、早めに自主申告しましょう

虚偽(嘘)の確定申告をしてしまった場合

嘘の確定申告書を訂正するイメージ

ついつい虚偽申告をしてしまった場合は、できる限り早く修正申告をすることでその後の災難を回避しましょう。

虚偽(嘘)の情報を書いた確定申告書を提出してしまったという方もいるかもしれません。税金や健康保険料を安くしたいとか、扶養の範囲内の所得に納めたいとか、そういった理由でついつい嘘の申告をしてしまうことはあるでしょう。虚偽申告をしてしまった大抵のの人は、税金に関して詳しくなく、そこまで悪いことであるとか、犯罪という認識がないのでしゃないでしょうか。

税金を安くしたいという気持ちは誰にでもありますが、完全に嘘の経費計上をした場合や意図的な売上の過少申告した場合は脱税に該当してしまい、これは節税とは異なるものです。重加算税という大きな罰金に延滞税が課税されてとんでもない金額を支払うことになったり、刑事罰の対象として告発をされかねません。

嘘の確定申告をしてしまった場合、こういった最悪な状態に陥る確率を下げるためには、とにかく自主的に修正申告を行い、本来のきちんとした税金を支払うことが大切です。自ら修正申告した場合は過少申告加算税と延滞税だけを余分に納めるだけで済むでしょう。しかし、税務調査が入って発覚した場合には多額の罰金だけで済まずに起訴されたりと、取り返しのつかないことにもなりかねないので、必ず修正申告をしてください。実際に、当事務所に修正申告をご依頼くださった方は、修正申告後は精神的にもほっとされますし、正しい申告に直して安心したとおっしゃられています。

虚偽の申告を意図的に行うということは、所得税法第238条に定める「偽りその他不正の行為」に該当し、脱税となるので、重加算税の対象となります。意図的か否かというところも重要なポイントなのですが、「意図的ではない」と主張しても、明らかにありえない数字を申告していたり、現金売上が計上されていないと意図的と認定されてしまいます。つまり、「虚偽の申告をしたけれど、税務調査でわざとではないと主張すれば重加算税や刑事罰等は事態は免れるだろう」と考えてはいけないのです。

確定申告における虚偽の事例

実際にどのような確定申告が虚偽(嘘)の申告に該当するのでしょうか。以下に例を挙げていきたいと思います。

・売上を抜いて、低く確定申告書に書き込む(現金売上だと抜いてもばれないと安易に考えるのは危険です)

・架空の人件費を計上する

・架空の経費を計上する(知り合いの業者に請求書を発行してもらって一度振り込んで、その後に裏で現金でお金を返してもらうような行為は絶対にやめましょう)

・商品券を購入して配ったことにして、本当は換金して懐に入れている

・明らかに私用としか考えられない支出を経費に計上している

・本当は存在する在庫をないことにして原価に計上する

・不正取引で海外に輸出したように見せかけて免税売上を計上して消費税の還付を受ける

・確定申告書の売上も経費も適当な数字を入れてしまい、結果的に税金が安くなっている(集計が面倒でやってしまった場合に、「脱税目的ではなく集計が面倒だったから」と説明しても通用はしない確率が高いでしょう)

 

特に多いのは、他人から領収書・レシートをもらって架空経費を計上する行為かと思いますが(領収書を売っているような犯罪集団もいるようです)、領収書をもらうような行為は、税務調査で日々の本人の行動を探られれば簡単にばれるので絶対にやめましょう。

もしもこういった虚偽の確定申告をしてしまったら、できる限り修正申告をしましょう。修正申告と納税が済めば、重加算税や告発などはされないでしょう。

嘘の申告は脱税であり、申告漏れとは異なる

脱税の他に申告漏れという概念がありますが、両者は明確に異なります。

脱税は意図的な不正であるのに対して、申告漏れはミスや解釈違いによるものです。申告漏れの場合には、刑事罰が科されることはありませんので、この点においては脱税とは異なります。

確定申告書上に明らかにちょっとした計算間違いではない数字が入っていて、それにより税金が入ってしまっているのであれば、これは脱税と認定される確率が高まります。

なお、申告漏れの場合でも、過少申告加算税や延滞税は課税されますので、修正申告をするべきだと言えます。

確定申告書の嘘は簡単にばれる

確定申告書に嘘をついてもばれないと考える方もいますが、意外と簡単にばれます。

税務調査以前の状況で疑われる理由としては、取引相手の経理情報との相違、法定調書の情報との相違(相手が法人だと、どの個人にいくら払ったかを、毎年、税務署に報告してることが多々あります)、決算書の不自然な数値、密告などが挙げられます。

又、こういった疑わしい事由がなくても、事業を営んでいれば税務調査はいつかはやってくるものです。その税務調査で過去の申告についても調査されます(まずは3~5年分の調査をされることが多い)。

税務調査となれば、領収書やレシートから事業主の毎日の行動はある程度わかりますし、売上の入出金記録も拾えます。架空人件費や架空経費なんかはいとも簡単にわかることも多いでしょう。たとえば、飲食代であれば、最終的にはそのお店に確認して本当にその売上の記録が正しいかを調べれば済みますね。

脱税の幇助も刑事罰の対象

虚偽の申告をした本人がいけないのは当然ですが、脱税に協力する行為(脱税幇助)も刑事罰の対象となります。従犯の刑は正犯の刑よりも軽くなることが刑法第63条に記載されているので、虚偽(嘘)の申告をした本人よりも罪は軽くなるのですが、それでも刑事罰の対象となるので注意が必要です。

不正な請求書や領収書の発行を依頼された場合でも、しっかりと断るようにしてくださればと思います。

確定申告をするご本人様も、その回りの方も、決して犯罪には手を出さないようにしましょう。それでも、もしも、嘘の申告してしまったら、はやめに修正申告をしましょう。

もし、虚偽申告をしてしまった方がいらっしゃいましたら、まずは当税理士事務所まで無料相談をしてくだされば、アドバイスをさせていただきます。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では1,500件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。

確定申告のご相談はこちら(無料相談です)

03-6712-2681

営業時間:9:00~18:30

20時頃までは事務所内にいることも多く、お電話がつながることもございますので、お気軽にご連絡くださいませ。関東圏はもちろんのこと、メールやお電話、ZOOMなどを用いて、全国からのご相談に応じております。

個人と法人の無申告案件、共に実績が豊富な税理士事務所(会計事務所)です。

 

確定申告の無申告状態の解消を我々の税理士事務所のメンバーがサポート致します。

当税理士事務所の無申告に強い税理士及び職員21名の写真

無申告案件に非常に強いメンバーの揃った税理士事務所(会計事務所)でございます。無料相談をご希望の方は、まずはお電話、メールをください。

お気軽にご相談ください。