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確定申告が間違いだらけの場合はもちろん、間違いが少なく少額の申告漏れで指摘されることも多い

確定申告で間違いがある場合は、税務署に指摘されるの?

確定申告で間違いがあり、税務署から連絡が来た人のイメージ

確定申告で間違いがあると税務署から連絡が来たり、税務調査に発展するので、できる限り早く修正申告を自主的に済ませましょう。

確定申告で間違いがある場合は、後日に税務署指摘される可能性があります。

税務署が確定申告書を見て、すぐに間違いだとわかるものもあれば、疑わしいから納税義務者に連絡をしようというケースもあります。

間違いだらけの確定申告の場合は当然税務署は指摘しますが、間違いが少しで申告漏れの額が少ない場合でも、税務署が気が付けば指摘を行い、税務調査に移行するケースも多くあります。意外と確定申告における間違いによる申告漏れや脱税に関しては、税務署にバレるものです。

又、税務調査は個人でも法人でも入りますので、その税務調査で誤りを指摘されるとペナルティーも大きくなるので、「税務調査は来ないだろうから間違いに気が付けないだろう」などと考えずに、修正申告を行うようにしましょう。

確定申告書の間違いの内容が自分にとって不利になる内容で、過大な税額を納めている場合には、修正申告ではなく、更正の請求を行うことで税金を取り戻すことができます。「税金を納め過ぎている可能性がある」という場合には、税務署が指摘してくれないことが多いというのも実際のところですので、しっかり更正の請求をして税金の還付を受けましょう。

確定申告が間違いだらけの場合は当然指摘される

提出した確定申告書の内容、決算書(収支内訳書・損益計算書や貸借対照表など)の内容に関して、間違いだらけの場合には、当然税務署からの指摘が来る可能性が高いです。

明らかに存在するであろう所得の金額が計上されていなかったり、売上経費の金額が明らかに不自然な場合、計算ミスがあったり、所得控除税額控除といった各種控除項目や源泉税額に誤りがあるような場合には、税務署も指摘を入れてくるでしょう。

特に売上や経費の金額がおかしいのであれば、意図的に行っていると考える可能性もあるので、税務署から本人への電話連絡レベルの指摘ではなく、最初から税務調査となる確率も高いでしょう。

税務署では、KSKシステムという国税総合管理システムを運用しており、KSKシステムで異常値が多く見つかれば、間違いだらけの確定申告の可能性を考慮して、指摘や税務調査をしようと税務署が考えるでしょう。

このように、人の目視によって間違いや脱税が税務署にバレるのではなく、システムによってバレることも多いと考えられます。

少額の申告漏れでも税務署から連絡が来る

少額の申告漏れの場合には、税務署にバレないと考える人もいるかもしれません。実際に100円や200円の申告漏れの疑いくらいですと、税務署が連絡してくる可能性は低いでしょう。

ただし、少額の申告漏れでも、確定申告書を見た時にあきらかに計算ミスがある場合や、適用できない所得控除などを使っている場合にはその金額でも指摘されるでしょうが。

税務署は金額が大きく間違っている案件を優先して調査対象にする傾向はありますが、あきらかに誤りがあることを見つけてしまえば、当然指摘してくるということです。

したがって、少額だから税務署にばれないだろうから修正申告しなくて良いということにはならないのでご注意ください。実際に、数万円の追加徴収となる税務署からの指摘などは沢山あります。

自ら早急に申告することでペナルティーが安くなる

間違いのある確定申告書を提出してしまった場合には、早急に修正申告の準備に取り掛かりましょう。修正申告をする場合でも、自主的に申告をした場合と、税務調査で指摘されて申告した場合では、過少申告加算税に違いが生じるのです。

当然、自主的に申告をした場合が有利になるのです。

更に、追加で生じた納税額に対しては、納付が遅延したと言えるので延滞税と呼ばれる利息が徴収されます。早めに修正申告して納税をした方が遅延期間が短くなるので、延滞税も安くなるのです。

修正申告でも無申告のケースでも一番いけないのは、申告漏れが税務署にバレないと考えて何もしなかった結果、時間が経ってから税務署に指摘を受けるケースです。このケースが最も経済的な打撃が大きくなります。

修正申告は、税理士に税務代理してもらうのがおすすめ

修正申告は一般の確定申告とは若干書式が変わりますし、少々面倒な内容となります。個人の場合も違うのですが、法人の場合は別表調整という処理がかなりやっかいだと言えます。

又、そもそも間違いがあっただけに、自主的に提出された修正申告書を税務署も厳しめにチェックする可能性があります。間違いだらけの確定申告書を提出していて、訂正事項が複数あったような修正申告書の場合には、その修正申告書の信憑性も怪しいと思われる可能性があります。

そのため、修正申告の場合には、一度我々のような税理士に相談をして、できれば税理士に申告を代行してもらうと良いでしょう。税理士の押印があることで税務署も「きちんとした申告書である」と考えてくれる可能性が高くなります。

それだけの効果ではなく、税務代理も行ってくれる税理士事務所であれば、修正申告後の税務署からの質問などについて、税理士が代わりに対応してくれるので、精神的な負担も少なくなることでしょう。税務代理してくれる税理士事務所は多いでしょうし、当税理士事務所では全ての顧客に関して、追加料金なしで税務代理してます。

税務署に指摘されやすい確定申告の間違いの事例

確定申告後に、税務署に指摘されやすい間違いの事例を紹介いたします。これだけではないのですが、「さすがにこれはそのうちに指摘される可能性が高い」というものだけを挙げておきます。

1.源泉徴収票の情報と確定申告書の内容が異なる(給与収入、所得控除、源泉税の額など)。

2.事業所得や不動産所得の収入金額や必要経費の額に異常値がある。特定の勘定科目の必要経費額が極端に大きい場合など。

3.副業をしていたり、投資による所得があるにも関わらず、確定申告をしていない。

4.本業の他にアルバイトパートをしているのに確定申告をしていない。

5.外国の銀行の預金利息などの計上が申告漏れとなっている。国外所得は必ず計上しましょう。

6.保険の解約返戻金で所得が生じているのに一時所得の申告をしていない。

7.適用できないのに配偶者控除扶養控除を適用してしまっている。

8.医療費控除に誤りがあり、適用対象とならない支出を医療費に含めてしまっている。

9.ふるさと納税の額に誤りがあり、過大な寄附金控除を受けてしまっている。

10.住宅ローン控除の額が間違っていて、過大な税額控除を適用してしまっている。

11.申告書の中で単純な足し算引き算のミスがあったり、数字の転記が誤っている。例えば、損益計算書での最終値として計算された所得金額と、確定申告書第一表の所得金額が不一致の場合など。

12.事業所得で毎年赤字で申告して還付を受けている。

13.不動産の売却における譲渡所得の金額の計算上、本来は適用できない控除を利用してしまっている。居住用財産の特別特別控除(3,000万円)を受けられないにも関わらずに、適用してしまっている場合など。

14.予定納税額が入ってなかったり、金額に間違いがある。

 

なお、税務署が確定申告の間違いを指摘するタイミングは申告後1ヶ月から5年間くらいの間で、1年以上経過しているケースもかなりあります。

 

上記のようなケースを含めて、確定申告書に誤りがあって、申告漏れになってしまっている場合には、税務署からの連絡が来る前に、修正申告の準備を始めてくださいませ。誤りは脱税ではないので、刑事罰が科されるとか、そういったことにはならないので、その点はご安心くださいませ。

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