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期限後申告する際に役員報酬を計上すると意外と税金が少なくなることもあります。

無申告の場合の役員報酬

申告してこなかった法人の役員報酬(役員給与)の計上に関してです。

法人(会社)が無申告となっていて期限後申告をするときに役員報酬を計上することはできるのでしょうか。この点に関しては、株主総会等で役員報酬の金額が決議されていて、株主総会議事録が残っているのであれば問題ないと言えるでしょう。

定期同額給与という難しい税法の考え方があり、毎月同額を役員に支給している場合に役員報酬が損金として認められるという考え方があります。では、実際にその支給の形態が必ずしも振り込みの形式でなくてはいけないかというと、そうでもないのです。

役員借入金と言う勘定科目を使って役員報酬を損金に落としている場合でも、税務署に認めてもらえることは多いものです。

過去の何期分もの期限後申告を行う場合に、役員報酬が例えば毎月万円程度出ているのであれば、年間で60万円の損金を計上することができます。

そうなると、60万円×税率の金額だけ法人税等が安くなります。一方で、60万円ですと個人に対しての所得税や住民税は発生しないので、節税効果が高いと言えるのです。無申告法人が期限後申告を連年で行う場合はどうしても法人税等が高くなりがちですが、この役員報酬の計上の有無が与える影響は大きいので、必ず株主総会の決議等は確認しましょう。

過去分の給与支払報告書の提出

過去の給与支払報告書も提出します。

役員報酬が過去においてあった場合で、まだ給与支払報告書を市区町村の役所に提出していない場合は、その提出も忘れないようにしましょう。

役員報酬や従業員に対する給与を支払った場合には、翌年の1月末日までに役所に給与支払報告書と言う書面を提出する必要があります。その書面を元に住民税が計算されて賦課されるのです。

過去において無申告となってしまっている法人(会社)の場合には、給与支払報告書を提出していないケースが多々あります。提出していないケースの方が多いでしょう。法人税等の申告書の期限後申告のみではなく、給与支払報告書の提出も行ってくださればと思います。

給与所得の発生により個人申告が必要かを確認

役員報酬がある場合で、個人としても確定申告が必要になる場合には、個人としての期限後申告も行ってください。

例えば、不動産所得があって、役員報酬が年間で90万円出ているような場合です。役員報酬は給与所得となり、給与所得控除65万円を引いた25万円が給与所得となります。こちらの給与所得と不動産所得を合算したものが合計所得となります。

その合計所得から所得控除を差し引いた後の課税所得に税率を乗じて所得税額が計算されるのです。

過去に無申告法人からの役員報酬があるにも関わらずに、その部分を計上しないまま個人の確定申告をしてしまっているケースも散見されますが、きちんと個人としての納税義務も果たして、税務調査リスクを減少させてくださればと存じます。

無申告期間の源泉税の納付もお忘れずに

無申告であった期間の役員報酬に関して源泉所得税が発生している場合には、その源泉税の納付も併せて行ってしまいましょう。法人の無申告の解消の際には、ついつい法人税や消費税に着目してしまいがちですが、役員報酬が大きい場合や外部の個人への報酬支払が大きい場合には、源泉所得税の支払金額がかなり大きくなることもあるので注意が必要です。

こちらのページで説明いたしましたように、法人の無申告期間において役員報酬が発生している場合には、減税効果が非常に大きいことは多いものの、手続きに関しては煩雑となる傾向にあります。こういった処理をもれなく行うためには、我々のような税理士事務所(会計事務所)にご相談してみると良いのではないでしょうか。

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