申告していない所得税を整理しませんか?過去の確定申告をしていない無申告の解消について、税理士事務所が対応します。期限後申告や期限後の法人税のご相談もお気軽にどうぞ。
会社を設立したものの、一度も決算や申告をしないで、無申告としている方もいらっしゃいます。無申告となる理由としては下記のようなものが多いですね。
・設立後のために仕事が忙しくて決算をしていない
・売上がないので申告していない
・税理士に依頼しないまま放置している
しかし、会社はたとえ利益が出ていなくても、決算と申告を行う義務があります。
この記事では、会社の決算を一度もしていない場合にどうなるのか、無申告のリスクと解決方法について税理士の視点から解説します。
なお、ペナルティについて早く知りたい無申告法人の経営者の方は無申告加算税と重加算税をご確認ください。
まず最も重要なポイントは、会社は利益が出ていなくても申告義務があるという点です。
「売上がないから申告しなくてもよい」
「赤字だから税金はかからない」
と思っている方もいますが、これは誤解です。会社設立して1期目の経営者さんなんかは勘違いしているケースがあります。
法人は、事業年度ごとに決算を行い、下記の税金の申告を行う必要があります。
・法人税
・法人住民税
・法人事業税
消費税の納税義者・課税事業者の場合は消費税の確定申告も必要です。
税金がゼロであっても、「申告そのもの」は行いますし、又、活動している以上は地方税均等割という税金は発生しますので納税義務があります。

会社が決算をせず無申告の状態を続けると、次のようなリスクがあります。
1.ペナルティである無申告加算税が課される。悪質な脱税と判断されると、重加算税が課税されることもある。
無申告加算税の税率は5%~30%の間となります。
2.延滞税が発生し続ける
税金を納めていない期間に応じて延滞税が発生します。
延滞税は日数に応じて増えていくため、放置期間が長いほど負担が大きくなります。
3.税務調査の対象となる確率が高まる
無申告法人は税務署に把握されています。
会社を設立すると登記情報が税務署に通知されるため、申告がない会社はすぐに分かります。
そのため、数年後に税務署から連絡が来るケースも少なくありません。
4.銀行融資や取引に支障が出る
金融機関から融資を受ける際には、決算書の提出が必要です。
決算をしていない場合は次のような問題が生じます。
・融資が受けられない
・銀行や信金などの金融機関で法人口座の開設ができない
また、取引先から決算書の提出を求められる場合もありますが、法人税確定申告書や決算書がないので提出できず、信用力が下がってしまいます。
5.将来の負担が大きくなる
無申告期間が長くなるほど、将来に支払うことになる税金や罰金の負担が増えてしまいます。
・申告作業の負担
・税金や加算税の負担
早めに対応することで、つまり自ら申告をすることで、負担を抑えることができます。
特に無申告加算税は無申告の事業年度が増えるとかなりの重税感となってきます。重加算税が課税された場合はなおさらですが。
法人が無申告の場合のデメリット7つ
実際に、設立後5年間にわたって一度も決算をしていなかった会社から相談を受けたことがあります。設立当初は事業がうまくいかず、売上も少なかったため、「利益が出ていないので申告は必要ない」と思い、そのまま放置していたとのことでした。
しかし、銀行融資を検討した際に決算書が必要となり、初めて無申告の問題の重大さにに気付いたそうです。
このケースでは、過去3年分の申告を行うことで問題は解決しました。金融機関の信用を取り戻していくように翌事業年度は期限内に確定申告を行い、無事に融資を受けることができました。
税務署からの指摘前に自主的に申告を行ったため、加算税の負担も比較的軽く抑えることができました。
ちなみに、当税理士事務所のお客様の中には、5年間決算や申告をしていない状態だった方もいらっしゃいます。それでも、それらの無申告を解消して、今現在はうまく経営されている方が多いですね。
無申告の問題は、放置していても自然に解決することはありません。
むしろ、時間が経つほど
・税金
・加算税
・延滞税
などの負担が増えていきます。どんどん首が締まっていってしまうのです。
また、税務署から指摘を受ける前に自主的に申告することで、無申告加算税の負担を抑えることが可能です。
税務調査の連絡があったタイミング、そして実際に税務調査があったタイミング、この2つのタイミングの前後では無申告加算税(ペナルティ)の額が大きくことなるのです。
無申告期間がある場合、税理士に相談することで、次のようなメリットがあります。
1.適切な申告方法の判断をしてくれる
2.必要書類の整理を一緒にできる。大変な会計ソフトへの入力作業、つまり記帳代行業務を税理士事務所がやってくれる
3.税務署署への対応を税理士事務所がやってくれる
特に無申告期間が複数年に及ぶ場合は、専門家に相談することが安心です。
会社は利益が出ていなくても、決算と申告を行う必要があります。
無申告の状態を続けると、加算税、延滞税、税務調査などのリスクが生じます。
しかし、無申告の会社でも期限後申告を行うことで解決することが可能です。
無申告期間がある場合は、できるだけ早めに対応することが重要です。
一度、私たちの税理士事務所までご相談くださればと存じます。

貴方の確定申告は当事務所にお任せください!無申告の方の申告代行件数では2,000件を超えています。相談件数という曖昧なものではなく、実際の申告件数も多い税理士事務所でございます。
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